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あしあと

    固定資産税・都市計画税のあらまし

    • 初版公開日:[2019年05月09日]
    • 更新日:[2019年5月9日]
    • ID:968

    固定資産税・都市計画税のあらまし

    1.固定資産税・都市計画税とは

     固定資産税および都市計画税は、地方税法に基づいて土地や家屋、償却資産の所有者にその資産の価値に応じて、資産の所在する市町村に納めていただく税金です。このうち都市計画税は、都市計画法などに基づいて行う都市計画事業などに要する費用に充てるための目的税で、固定資産税とあわせて賦課徴収することとされています。


     固定資産税は教育・文化や福祉の充実、産業の振興、都市整備など、さまざまな行政サービスを提供するための一般的な財源に充てられる普通税です。

     毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋および償却資産(これらを「固定資産」といいます。)に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金で、納税義務者は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋または償却資産の所有者として、固定資産課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている方です。 


     都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市計画施設の建設整備に関する事業などに充てられる目的税です。

     課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地および家屋で、償却資産には課税されません。納税義務者は毎年1月1日(賦課期日)現在の土地または家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。


    固定資産一覧
    土地田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など
    家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物
    償却資産土地や家屋以外の事業に用いる資産
    (減価償却費などが法人税法、所得税法で所得計算上損金などに算入されるもの)



    2.課税のしくみ

    (1)固定資産の評価

     土地と家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このように決定された価格や課税標準額は、固定資産税課税台帳に登録されます。

     償却資産の評価は、毎年1月1日現在に償却資産を所有している方から、1月31日までに申告していただき、これに基づき価格を決定しています。

     なお、土地と家屋の価格は3年ごとの評価替えにより見直しを行います。

     原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

    (2)税額の計算

     固定資産税額 = 固定資産税課税標準額 × 100分の1.40

     都市計画税額 = 都市計画税課税標準額 × 100分の0.30

       (注意)都市計画税の税率は、特例措置により令和5年度まで軽減税率(100分の0.25)が適用されます。

    (3)免税点

     市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の額に満たない場合には固定資産税・都市計画税は課税されません。

    免税点一覧
    固定資産の種類免税点となる課税標準額
    土   地

    30万円以下

    家   屋20万円以下
    償却資産150万円以下

    3.固定資産税に係る価格に関する審査申出方法

    4.土地と家屋のことしの税金

    令和5年度 固定資産・都市計画税の詳細については、PDFファイルの「土地と家屋のことしの税金」をご覧ください。