市内にある固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正において、現所有者(相続人全員)に対し、氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。
(羽村市税賦課徴収条例第73条の3)
「相続人代表者指定届」を提出してください。
これは、相続等により新所有者が確定するまでの間、相続人の中から、納税通知書等を受領する代表者を指定し、「現所有者」を決めていただくものです。
注意すでに相続登記など所有権移転の手続が完了されている場合は、この申告の必要はありません。
注意相続放棄をされる場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続人代表者指定届
亡くなられた日(自身が現所有者であることを知った日)の翌日から3か月を経過した日までに申告する必要があります。
戸籍等による調査を尽くしてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになりました。
(羽村市税賦課徴収条例第53条第5項)
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、使用者に事前に通知します。