資産税係では新築・増築された家屋を対象に調査を行っています。
この調査は家屋に使われている資材や床面積などを直接調査して、固定資産税・都市計画税の算出根拠となる家屋の評価額を決定するためのものです。
対象となる家屋の所有者の方はご協力をお願いします。
(注意)車庫やサンルームなども課税対象となる場合があります。詳しくは問い合せてください。
家屋(全部または一部)を取り壊した場合、届出が必要です。
登記されている家屋・・・東京法務局西多摩支局で家屋の滅失登記をしてください。
未登記の家屋・・・・・・課税課資産税係へ「家屋取壊し申告書」を提出してください。
取り壊しについて届出がされない場合、翌年度以降も家屋が存在するものとして課税される場合があります。
相続登記が完了するまでの間、相続人の代表として納税通知書等を受け取っていただく方を「相続人代表者指定届」にて届出をお願いします。
(この届出は相続関係を法的に確定するものではありません。なお、賦課期日までに相続登記が完了した場合は登記が優先されます。)
相続、売買等により未登記の家屋の所有者が変更になったときは「固定資産税家屋所有者変更届」を提出してください。
共有代表者を変更する場合は「共有代表者変更申告書」を提出してください。
(相続による場合と、相続以外の場合で書式が異なりますのでご注意ください。)
羽村市外にお住まいの方で住所、氏名に変更があった場合は、お手数ですが課税課資産税係までご連絡ください。
土地の利用状況が以下の要件に該当する場合は「固定資産税住宅用地等申告書」を提出してください。
・住宅の新築(未登記のものに限る)により、土地を新たに住宅用地として使用を開始した。
・住宅を取壊し、土地を住宅用地として使用しなくなった。
・住宅用地の全部または一部に事業用家屋を新築した。
・住宅を事業用家屋に用途変更した、または事業用家屋を住宅用に用途変更した。
償却資産(固定資産税)申告について(リンク先のページへ移動します)
羽村市税賦課徴収条例第70条の規定に基づき、 税額を減免できる場合がありますので、ご相談ください。
ただし、すでに納期が過ぎている税額については減免することはできませんので、ご注意ください。
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
申請用紙のダウンロード(市税に関する申請用紙のダウンロードのページへ移動します)