(1)申請用紙のダウンロードサービスは申請用紙の様式を提供するものです。市公式サイトから直接申請することはできません。
(2)申請用紙の様式は、PDFファイルにより提供しています。
*マイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニエンスストアのマルチコピー機で市・都民税課税(非課税)証明書を取得することができますので、こちらもご活用ください。発行できる証明書は、本人分の最新年度の証明書のみです。
詳しくは、「市税に関する証明の申請・取得・閲覧の手続き方法について」をご覧ください。
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*所有者本人の申請であれば委任状の記入は不要です。
(イ)の申請書と一緒に提出してください。 *郵送申請については、問い合わせてください。
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家屋を取壊した場合
所有者が死亡し、翌年の1月1日までに相続登記が未了の場合
未登記家屋の所有者が変わった場合 *相続の場合を除く。
長期出張等により、各種通知書等の受け取り人を変更する場合(納税管理人又は受任者の住所地が市内のとき)
長期出張等により、各種通知書等の受け取り人を変更する場合(納税管理人又は受任者の住所地が市外のとき)
共有物件の代表者を変更する場合 *相続の場合を除く。
一定の要件を満たした場合、住宅の建替え中であっても住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
固定資産税および都市計画税の減免に該当する場合
(8)の申請書と一緒に提出してください。
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【ご注意】令和6年度(令和5年分所得)市・都民税より、上場株式等の所得に係る課税方式を所得税と市・都民税で一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することはできません。
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市・都民税を特別徴収(給与からの引き落とし)している給与所得者が退職等により、普通徴収(もしくは一括徴収)に切り替える場合や転勤した場合に使用する届出書です。
市・都民税の徴収方法を特別徴収(給与からの引き落とし)に変更する場合に使用する届出書です。
特別徴収義務者の所在地や名称等が変更になった場合に使用する届出書です。
給与支払報告書を提出する際に同封していただく、総括表です。毎年11月現在、特別徴収を実施していただいている事業所には総括表をお送りしていますが、お手元に届かなかった際や、紛失された際にご利用ください。
給与所得者の特別徴収が行えない場合、給与支払報告書と併せて提出する書類です。この普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
従業員10人未満の事業所は市・都民税特別徴収の納期を年2回に変更することができる特例があります。特例の申請をする際に提出する書類です。
上記(6)、特例の取り消しを届け出る際に提出する書類です。特例の要件を欠いた場合は速やかに提出してください。
給与支払報告書を光ディスクまたは磁気ディスクで提出する際の提出承認申請書です。
退職所得に係る市民税・都民税をご納付いただく際に使用する申告書です。
eLTAXを介して各年度の給与支払報告書を提出する際に選択した、特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合に使用する申出書です。