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羽村市

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あしあと

    市・都民税の特別徴収について

    • 初版公開日:[2021年11月18日]
    • 更新日:[2024年3月7日]
    • ID:15655

    特別徴収とは

    事業主の方が、従業員の方の1年間に納めなければならない市・都民税を12か月に分けて、毎月の給与(6月支払分から翌年5月支払分)が支払われる際に天引きして納めていただく制度です。

    原則としてすべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、次の基準に該当する場合は普通徴収(本人が納める徴収方法)とすることができます。

    ・普通徴収を認める基準
    普A 総従業員数が2名以下(下記「普B」から「普F」に該当するすべての(他市区町村を含む)従業員数を差し引いた人数)

    普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など)

    普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が96万5,000円以下)

    普D 給与の支払が不定期

    普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)

    普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者


    法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主の皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。


    特別徴収の流れ

    給与支払報告書の提出

    事業主の方は、従業員の方の前年1年間の給与収入等を記載した「給与支払報告書」を提出してください。提出先は1月1日時点で住民票のある自治体で、提出期限は1月末です。

    原則として事業主の方は、従業員の方の市・都民税を特別徴収で納めていただくことが義務付けられています。事業主の方や従業員(パート・アルバイトを含む)の方の都合により徴収方法を選択できませんが、上記の普通徴収を認める基準に該当し、徴収方法を普通徴収とする場合は、給与支払報告書と共に、「普通徴収切替理由書」も提出してください。

    特別徴収税額決定通知書の送付

    5月中旬ごろに羽村市から事業主の方へ、特別徴収税額の決定通知書と納入書を送付します。個々の従業員の方の1年間の税額と月々の天引き額が記載されています。事業主の方は、従業員の方へ特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を交付してください。

    特別徴収税額の納入

    6月から翌5月まで毎月の給与支払いの際、税額を天引きしてください。

    なお、納期限は月々の市・都民税を給与天引きした月の翌月10日です。この日が土曜日、日曜日または祝日の場合は、その翌営業日となります。eLTAXを利用して電子納税をしていただくか、羽村市から送付される納入書を使用して金融機関で納めてください。

    特別徴収税額の変更

    確定申告書の提出や、その他の理由により税額を変更する場合は、通知にてお知らせします。変更以後は、新しく通知のあった税額で天引きしてください。

    納期の特例について

    通常、市・都民税は毎月納めていただくこととなっていますが、従業員の方が常時10名未満の場合、1年間の税額を年2回にまとめて納めていただくこともできます。希望される事業所の方は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」提出してください。なお、納期の特例の制度の要件を欠くことになった場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

    転勤・退職・休職・死亡等があった際の提出書類

    従業員の方に就職・退職などがあった場合は、異動届出書を提出してください。なお、異動届出書については、提出がなかったり、遅れたりしますと、滞納となり督促をうけることがあります。また、手続きの時期により、納税者の方が一度に多額の市・都民税を納めるようになる可能性もありますので、忘れずに提出してください。

    転勤した場合

    従業員の方が転勤または退職後、新たな勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、異動届出書に前事業所で該当する事項を記入し新たな勤務先を経由して提出してください。

    退職、休職、死亡等で特別徴収ができなくなった場合

    退職、休職、死亡等により特別徴収ができなくなった場合は、未徴収税額を納税義務者本人が納めることになりますので、異動届出書を提出してください。

    退職、休職、死亡等で未徴収税額を一括徴収する場合

    退職、休職等をした場合で従業員の方から一括徴収の申し出があったときは、未徴収税額を一括徴収して納めることができますので、異動届出書を提出してください。

    なお、1月1日から4月30日までの間に退職した方に未徴収税額がある場合、一括徴収することが義務づけられています。

    *参照条文・・・地方税法第321条の5第2項


    特別徴収開始したい際の提出書類

    新たに就職した従業員の方の特別徴収の開始を希望される場合は、「特別徴収切替届出書」を提出してください。

    普通徴収の納期が過ぎた分および過年度分は、特別徴収へ切り替えができません。また、65歳以上の方の公的年金所得にかかる市・都民税は、給与からの特別徴収ができません。

    届出書の提出のタイミングにより、通知書の送付が間に合わない場合があります。その場合は税額を事前に電話連絡いたしますので、いつまでにご連絡が必要か日付を記入してください。

    事業主(給与支払者)の所在地等が変更となった際の提出書類

    事業主の方の所在地や名称等が変更となった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

    給与支払報告書を光ディスク等により提出する際の提出書類

    光ディスク等による給与支払報告書の提出を希望される場合は、「給与支払報告書の磁気ディスクによる提出承認申請書」を原則として、10月末までに提出してください。

    退職者に退職手当等の支払いがあった際の提出書類

    退職者に退職所得分離課税に係る所得割の納入税額がある場合は、納入書表面の退職所得分の欄にその税額を記入し、翌月10日までに納めてください。「市民税・都民税納入申告書」にも必要事項を記入してください。

    eLTAXで選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合

    eLTAXを介して各年度の給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書」を提出してください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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