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    必要経費

    • 初版公開日:[2021年10月29日]
    • 更新日:[2026年1月1日]
    • ID:789

    ◎営業等所得の場合は、売上原価その他総収入金額を得るために直接要した費用の額およびその年中の販売費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用の額をいい、主に次のようなものがあります。

    必要経費に算入されるもの
    (1)商品の売上原価(2)租税公課(3)荷造運賃(4)水道光熱費(5)旅費交通費(6)通信費(7)広告宣伝費(8)接待交際費(9)寄付金(10)損害保険料(11)修繕費(12)消耗品費(13)福利厚生費(14)地代家賃(15)給料賃金(16)利子割引料(17)貸倒金(18)減価償却費

    必要経費に算入されないもの
    (1)生活費などの家事上の経費
    (2)店舗兼住宅などの地代・家賃、火災保険料、住宅部分に対応する固定資産税、光熱水費などの家事用の部分の費用
    (3)生計を一にする配偶者その他親族に支払う給料(青色事業専従者給与を除く。)家賃・利子など。
    ◎不動産所得の場合の必要経費とは、賃貸した土地、建物その他の物件に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料、管理費など不動産所得の総収入を得るために必要な一切の経費をいいます。


    ◎給与所得における必要経費(給与所得控除)

    サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして、収入金額に応じた「給与所得控除額」を計算します。

    この「給与所得控除額」を経費として給与収入から差し引くことで、住民税の算定に必要な給与所得の金額が求められます。

    給与所得控除額一覧
    給与の収入金額給与所得控除額
    1,900,000円以下650,000円
    1,900,000円超 3,600,000円以下給与の収入金額 × 30% + 80,000円
    3,600,000円超 6,600,000円以下給与の収入金額 × 20% + 440,000円
    6,600,000円超 8,500,000円以下給与の収入金額 × 10% + 1,100,000円
    8,500,000円超1,950,000円


    所得金額調整控除

    下記に該当の場合、給与所得控除額に加えて「所得金額調整控除」を差し引くことができます。

    給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育て世帯等に対する調整措置の対象者

    【 条件(いずれか) 】

    ・本人が特別障害者

    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する

    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する


    【 控除額 】

    { 給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円 } × 10% 


    給与所得と年金所得両方を有する方への措置の対象者

    【 条件 】

    給与所得控除後の給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者


    【 控除額 】

    { 給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)} - 10万円 = 控除額(注)

    (注)上記の子育て世帯や特別障害者等に関する所得金額調整控除の適用がある場合、その適用後の給与所得の金額から控除します。



    給与所得者の特定支出控除の改正(平成26年度税制改正)

    特定支出控除について、給与所得者の実額控除の機会を拡大するため、次のとおり、適用範囲が拡大されました。

    (1)適用範囲に弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要費(図書費・衣服費・交際費)が追加されました。

    (2)適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:控除額総額)とされました。


    ◎公的年金等における必要経費(公的年金等控除)

    厚生年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢および収入金額に応じ控除額を計算します。

    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下

    公的年金控除額一覧
    公的年金控除額一覧
    年金を受け取る人の年齢(a)公的年金等の収入金額の合計額(b)割合(c)控除額
    65歳未満(公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
    600,001円から1,299,999円まで100%600,000円
    1,300,000円から4,099,999円まで75%275,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%685,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,455,000円
    10,000,000円以上100%1,955,000円
    65歳以上(公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
    1,100,001円から3,299,999円まで100%1,100,000円
    3,300,000円から4,099,999円まで75%275,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%685,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,455,000円
    10,000,000円以上100%1,955,000円


    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下

    公的年金控除額一覧
    公的年金控除額一覧
    年金を受け取る人の年齢(a)公的年金等の収入金額の合計額(b)割合(c)控除額
    65歳未満(公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
    500,001円から1,299,999円まで100%500,000円
    1,300,000円から4,099,999円まで75%175,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%585,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,355,000円
    10,000,000円以上100%1,855,000円
    65歳以上(公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
    1,000,001円から3,299,999円まで100%1,000,000円
    3,300,000円から4,099,999円まで75%175,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%585,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,355,000円
    10,000,000円以上100%1,855,000円


    公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超

    公的年金控除額一覧
    公的年金控除額一覧
    年金を受け取る人の年齢(a)公的年金等の収入金額の合計額(b)割合(c)控除額
    65歳未満(公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
    400,001円から1,299,999円まで100%400,000円
    1,300,000円から4,099,999円まで75%75,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%485,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,255,000円
    10,000,000円以上100%1,755,000円
    65歳以上(公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
    900,001円から3,299,999円まで100%900,000円
    3,300,000円から4,099,999円まで75%75,000円
    4,100,000円から7,699,999円まで85%485,000円
    7,700,000円から9,999,999円まで95%1,255,000円
    10,000,000円以上100%1,755,000円


    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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