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あしあと

    住民税からの住宅借入金等特別税額控除

    • 初版公開日:[2021年10月29日]
    • 更新日:[2025年6月24日]
    • ID:897

    住宅ローン控除の拡充

    (1)子育て世帯等(18歳以下の扶養親族を有する子育て世帯または夫婦のいずれかが39歳以下の若者夫婦世帯)が、令和6年中に入居した場合は、借入限度額の上乗せを行う。

    拡充前(令和6年・7年入居)
     新築・買取再販住宅認定住宅
    (認定長期優良・認定低炭素) 
     ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
     借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円
                               ⇩
    拡充後(令和6年入居:子育て世帯等)
     新築・買取再販住宅 認定住宅
    (認定長期優良・認定低炭素)
    ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 
     借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円
    拡充後(令和6年入居:それ以外)
    新築・買取再販住宅 認定住宅
    (認定長期優良・認定低炭素) 
     ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅 
     借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

    (注意)所得税額から控除しきれない額については、拡充前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除します。


    (2)令和6年中に入居した場合は、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40平方メートルに緩和します。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

    対象

    令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までに入居された方に適用

    内容

    個人住民税における住宅ローン控除限度額
     入居日平成21年1月から平成26年3月  平成26年4月から令和3年12月 令和4年1月から令和7年12月
     控除限度額 所得税の課税標準額等の5%
    (限度額:97,500円)
     所得税の課税標準額等の7%
    (限度額:136,500円)(注1)
     所得税の課税標準額等の5%
    (限度額:97,500円)(注2)

    (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

    (注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象者

    ◎平成21年から令和7年までに入居された方

    所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用がある方のうち、住宅借入金等特別税額控除額から前年分の所得税額が控除しきれなくなった金額がある方が対象です。
    なお、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けるための申告は不要ですが、この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。

    住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)での住民税(参考例)

    年末調整が済んでいる給与収入のみの方(確定申告をしない方)の場合では、次の3つに該当する方が対象者となります。

    • 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄【下図①】が0である
    • 「住宅借入金等特別控除可能額」欄【下図③】が住宅借入金等特別控除の額【下図②】より大きい
    • 「居住開始年月日」欄【下図④】に平成21年から令和7年までの日付が記入されている
    源泉徴収票

    控除額の計算

    住民税の住宅借入金等特別控除額(A)

    所得税の住宅借入金等特別控除可能額-所得税の住宅借入金等特別控除の額


    (注意)上記の式で算出された住民税の住宅借入金等特別控除額(A)が、

    ①平成26年3月までに入居の場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」

    ②平成26年4月以降に入居し、特定取得に該当する場合は、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」

    ③令和元年(2019年)10月1日から令和4年(2022年)12月31日までに住宅を取得し・入居し、特別特定取得に該当する場合は、

        「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」

    を超えたときは、控除額は(B)または(C)の金額となります。

    *特定取得:消費税率8%での取得

      特別特定取得:消費税率10%での取得

    手続き

    • この控除の適用を受ける初年度に確定申告をする必要があります。
    • 年末調整によりこの特例措置の適用を受けていない方や、所得税の確定申告をする方については、確定申告により申告する必要があります。
    • 年末調整が済んでいる給与収入のみの方(確定申告をしない方)は、個人住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用を受けるための申告は不要です。

    注意

    • 住民税の住宅借入金等特別控除のある方で、年末調整や確定申告の内容に誤りがあった場合には、確定申告書や修正申告書を税務署に提出し、所得税の課税総所得が増額になることにより、所得税額に変更がなくても、住民税の住宅借入金等特別控除額が増額できる場合があります。詳しくは、課税課までお問合せください。(控除額が上限の97,500円または136,500円の方は対象になりません。)

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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