市町村や都道府県の仕事は、わたくしたちの日常生活に密着したものですから、そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいとされています。住民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に市民税と都民税を合わせて住民税と呼ばれています。
住民税は住民にとって身近な仕事の経費をそれぞれの担税能力に応じて広く負担し合うという性質の税金です。
毎年1月1日現在、羽村市に住民登録されている個人が納税義務者となります。均等割額【下記参照】および所得割額【下記参照】の合算額によって都民税分と市民税分を併せて、納税者に便利なように一括して納めていただく制度になっています。
また、市内に事業所・事務所を有する個人であって、市内に住所を有しない者がそこで継続して事業を行う場合にも、応益性の観点から均等割の納税義務を負います。
均等割税率が改正されます。 平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時措置です。
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、全国的かつ緊急に地方公共団体が行う防災施策に必要な財源を確保するために行うものです。
市民税 | 3,000円 |
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都民税 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 |
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都民税 | 1,500円 |
市民税所得割 | 都民税所得割 |
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6% | 4% |
所得割額=課税標準(総所得金額等【*1】-所得控除額【*2】)×税率-税額控除【*3】
【*1】 総所得金額等 各収入金額から必要経費等【*4】を差し引きした各所得の合計金額のこと。
【*2】 所得控除 さまざまな控除があり、具体的な生計の内容等により異なります。
【*3】 税額控除 配当控除・外国税額控除等のこと。
【*4】 必要経費 収入を得るために直接必要とされる経費のこと(サラリーマンは給与所得控除)
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
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事業(営業等)所得 | 販売業、製造業、飲食業、医師、弁護士、外交員など | 収入金額-必要経費=事業(営業等)所得の金額 |
農業所得 | 農産物の生産、果樹、家畜、養蚕など | 収入金額-必要経費=農業所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得、報酬、謝礼 | 次の(1)と(2)の合計額 (1) 公的年金の収入金額-公的年金等控除額 (2) (1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
一時所得 | 生命保険の満期保険金など一時的に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
【令和2年度以前】
前年中の所得金額が315,000円以下の方(給与収入に置き換えると、965,000円以下の方)。
また、扶養がいる場合は315,000円に本人、扶養の合計数を乗じて得た金額に189,000円を加算した金額以下の方。
(例: 妻・子2人の場合 315,000円×4名+189,000円=1,449,000円以下の方)
【令和3年度以降】
前年中の所得金額が415,000円以下の方(給与収入に置き換えると、965,000円以下の方)。
また、扶養がいる場合は315,000円に本人、扶養の合計数を乗じて得た金額に289,000円を加算した金額以下の方。
(例: 妻・子2人の場合 315,000円×4名+289,000円=1,549,000円以下の方)
【令和2年度以前】
前年中の所得金額が350,000円以下の方(給与収入に置き換えると、1,000,000円以下の方)。
また、扶養がいる場合は350,000円に本人、扶養の合計数を乗じて得た金額に320,000円を加算した金額以下の方。
(例: 妻・子2人の場合 350,000円×4名+320,000円=1,720,000円以下の方)
【令和3年度以降】
前年中の所得金額が450,000円以下の方(給与収入に置き換えると、1,000,000円以下の方)。
また、扶養がいる場合は350,000円に本人、扶養の合計数を乗じて得た金額に420,000円を加算した金額以下の方。
(例: 妻・子2人の場合 350,000円×4名+420,000円=1,820,000円以下の方)
羽村市税賦課徴収条例第50条の規定に基づき、生活保護法の規定による保護を受ける者や、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方などを対象に、市民税の税額を減免できる場合があります。
ただし、既に納期が過ぎている税額については減免することはできませんので、ご注意ください。
前年の所得について3月15日までにその年の1月1日現在の住民登録地の市役所に申告します。本申告は国民健康保険や児童手当などの行政サービスや、融資を受ける際の所得証明の発行の基礎資料となりますので、収入の有無にかかわらず手続きしてください。
(1)給与所得者で、1か所のみで勤務し、勤務先から市に年末調整された給与支払報告書が提出されている方。
(2)前年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出する方。
(3)1月1日現在65歳以上の年金所得のみの方で、年金収入が151万5000円以下の方。
*他にも、扶養控除や社会保険料控除(口座振替や納付書払いのもの)、医療費控除など追加したい控除がある場合などはご申告ください。
(1)1月1日現在、羽村市に住所があり、確定申告が不要とされる方のうち、次の項目のいずれかに当てはまる方。
・営業等・農業・不動産・雑等の所得のある方。
・給与所得者で、給与以外に上記のような所得がある方。
・給与所得のみの方で、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていない方。 (提出の有無は勤務先へご確認ください)
・市内に事業所・事務所・家屋敷を有する人で、市内に住所を有しない方。
(2)非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用(失業)保険、生活保護受給者)のみの方。
(3)収入がなかった方。(市内の同一世帯の方から扶養されている場合は申告不要)
(4)市外の方から扶養されている方、および住民票上世帯が別になっている方から扶養されている方。
*住民税(市民税・都民税)申告が必要かどうかはこちらのページからでもご確認いただけます。
*市民税・都民税申告書は、「市税に関する申請用紙のダウンロード」から入手できます。(極力、両面印刷でお願いします)
*郵送で提出される方は、申告書に署名し、「配偶者・扶養親族に関する控除」や「本人該当」、前年中に収入のなかった方は裏面の「7.収入(所得)のなかった方へ」などの必要事項を記入のうえ、「源泉徴収票」や「控除証明書」などの必要書類を同封して課税課市民税係まで郵送してください。
*申告書の控えに受付印が必要な方は、「住所・氏名」を記入した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
(1) 給与所得の源泉徴収票や支払者の証明書など、収入が明らかになる資料
(2) 年金を受給している方は、公的年金などの源泉徴収票
(3) マイナンバーカード、または住所・氏名が住民票と一致している通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類
◆各控除を受ける場合
(4) 国民年金保険料などの控除証明書
(5) 社会保険料などの領収書(前年中に国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や健康保険料、厚生年金保険料などを支払ったもの)
(6) 生命保険や地震保険の控除証明書
(7) 医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書(事前に作成してください。領収書の提出は不要です。)
(8) 寄附先からの受領証など
(9) 身体障害者手帳や愛の手帳(療育手帳)など
(10) 配偶者の所得が明らかになる資料
(11) 国外に居住する親族を扶養していて扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける方は、親族関係書類(戸籍の附票、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)と送金関係書類(送金依頼書など)
* 外国語で作成されている場合は、日本語に翻訳されたものも必要です。