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あしあと

    住民税の所得控除

    • 初版公開日:[2012年12月25日]
    • 更新日:[2023年9月8日]
    • ID:1611

    1.雑損控除

    対象は、前年中に災害などにより資産について損失を受けた方
    控除額は、(損失額-保険金などによる補てん額)-(総所得金額などの合計額×10分の1)または災害関連支出の金額-5万円のいずれか多い金額

    2.医療費控除

    対象は、前年中に医療費を支払った方
    控除額は、(支払った医療費-保険などにより補てんされた金額)-(総所得金額×0.05または10万円のいずれか低い金額)最高200万円

    3.社会保険料控除

    対象は、前年中に社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金など)を支払った方
    控除額は、支払った金額

    4.小規模企業共済等掛金控除

    対象は、前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づき掛け金を支払った方
    控除額は、支払った金額

    5.生命保険料控除

    旧制度の一般生命保険料・個人年金保険料の控除計算方法
     支払った保険料の区分支払った保険料の金額生命保険料控除
    1支払った保険料が一般の生命保険料の場合15,000円以下支払った保険料の全額
    15,000円超40,000円以下支払った保険料の額×2分の1+7,500円
    40,000円超70,000円以下支払った保険料の額×4分の1+17,500円
    70,000円超35,000円(限度額)
    2支払った保険料が個人年金保険料の場合15,000円以下支払った保険料の全額
    15,000円超40,000円以下支払った保険料の額×2分の1+7,500円
    40,000円超70,000円以下支払った保険料の額×4分の1+17,500円
    70,000円超35,000円(限度額)
    31と2両方の支払がある場合それぞれの合計額(限度額70,000円)
    (注意)平成23年12月31日以前に契約されたものが旧制度の対象となります。ただし、契約日が平成23年12月31日以前でも、平成24年1月1日以降に契約変更などが行われた場合は新制度となります。詳しくは、加入されている生命保険会社等に確認してください。
    新制度の一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除計算方法
     支払った保険料の区分支払った保険料の金額生命保険料控除
    1支払った保険料が一般の生命保険料の場合12,000円以下支払った保険料の全額
    12,000円超32,000円以下支払った保険料の額×2分の1+6,000円
    32,000円超56,000円以下支払った保険料の額×4分の1+14,000円
    56,000円超28,000円(限度額)
    2支払った保険料が個人年金保険料の場合12,000円以下支払った保険料の全額
    12,000円超32,000円以下支払った保険料の額×2分の1+6,000円
    32,000円超56,000円以下支払った保険料の額×4分の1+14,000円
    56,000円超28,000円(限度額)
    3支払った保険料が介護医療保険料の場合12,000円以下支払った保険料の全額
    12,000円超32,000円以下支払った保険料の額×2分の1+6,000円
    32,000円超56,000円以下支払った保険料の額×4分の1+14,000円
    56,000円超28,000円(限度額)
    41と2と3の両方の支払がある場合それぞれの合計額(限度額70,000円)
    (注意)平成24年1月1日以降に契約されたものが新制度の対象となります。

    6.地震保険料控除

    要件と控除額
     支払った保険料の区分支払った保険料の金額地震保険料控除額
    1地震保険料などに係る契約のすべてが地震保険料契約支払った保険料の金額の2分の1
    2地震保険料などに係る契約のすべてが長期損害保険料契約旧長期損害保険料の金額の合計額5,000円以下支払った保険料の全額
    5,000円超15,000円以下支払った保険料の額×2分の1+2,500円
    15,000円超10,000円(限度額)
    31と2両方の支払がある場合1と2それぞれ計算した金額の合計額25,000円以下その合計額
    25,000円超25,000円

    (注意)長期損害保険契約とは保険期間または共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のあるものまたは建物もしくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係るもので、保険期間または共済期間が10年以上のものをいう。

    7.障害者控除

    対象は、本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合
    控除額は、1人につき26万円(特別障害者は30万円、また、生計を一にした同居の特別障害者は53万円)

    (注意)特別障害者とは主に障害の程度が1級・2級の方をいう

    8.寡婦・ひとり親控除

    納税義務者が女性の場合

    要件と控除額
    過去の婚姻関係夫と死別、または生死不明夫と離別未婚

    納税義務者本人の

    合計所得金額

    500万円以下500万円超500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族である子あり30万円適用無し30万円適用無し30万円適用無し
    子以外の扶養親族あり26万円適用無し26万円適用無し適用無し適用無し
    扶養親族なし26万円適用無し適用無し適用無し適用無し適用無し

    納税義務者が男性の場合

    要件と控除額
    過去の婚姻関係妻と死別、離別、または生死不明未婚

    納税義務者本人の

    合計所得金額

    500万円以下500万円超500万円以下500万円超
    扶養親族である子あり30万円適用無し30万円適用無し
    子以外の扶養親族あり適用無し適用無し適用無し適用無し
    扶養親族なし適用無し適用無し適用無し適用無し

    9.勤労学生控除

    対象は、給与所得などを有する方のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が75万円以下で、その所得金額の合計額のうち勤労によらない所得が10万円以下の方
    控除額は、26万円

    10.配偶者控除

    対象は、本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者が他の納税義務者の扶養親族ではなく、前年中の合計所得金額が48万円以下の方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方および白色事業専従者を除く)

    控除額一覧
    配偶者の合計所得金額48万円以下
    (給与収入のみの場合、103万円以下)
    本人の合計所得金額
    900万円以下900万円超
    950万円以下
    950万円超
    1,000万円以下
    一般の控除対象配偶者33万円22万円
    11万円
    老人控除対象配偶者(前年の12月31日現在、年齢が70歳以上の人)38万円26万円13万円

    11.配偶者特別控除

    対象は、本人の合計所得金額が1,000万円であり、配偶者が他の納税義務者の扶養親族ではなく、前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方および白色事業専従者を除く)

    控除額一覧
     控除を受ける納税者本人の合計所得金額
    900万円以下900万円超
    950万円以下
    950万円超
    1,000万円以下










    48万円超 95万円以下33万円22万円11万円
    95万円超 100万円以下33万円22万円11万円
    100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
    105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
    110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
    115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
    120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
    125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
    130万円超 133万円以下3万円2万円1万円

    12.扶養控除

    対象は、扶養するものが他の納税義務者の扶養親族ではなく、前年中の合計所得金額が48万円以下の方(青色事業専従者として給与の支払を受けるものおよび白色事業専従者を除く)

    控除額一覧
    区分控除額
    一般の扶養親族(16から18歳、23から69歳)33万円
    特定扶養親族(19歳から23歳未満の人)45万円
    老人扶養親族(70歳以上の人)38万円
    同居老親など(老人扶養親族のうち、居住者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、居住者またはその配偶者との同居を常況としている者をいう)45万円

    13.基礎控除

    控除額一覧
    納税者本人の合計所得金額控除額
    2,400万円以下43万円
    2,400万円超2,450万円以下29万円
    2,450万円超2,500万円以下15万円