国保の都道府県化により、東京都から示される国保事業費納付金を支払うことで医療費の全額が補助され、急激な医療費の増加などに左右されない安定した財政運営が可能となっています。しかし、この納付金などを支払うために必要な保険税が確保できないことから、不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています。
令和7年度の保険税率などは下表のとおりです。令和7年度は所得割税率、均等割額が下表の通り変更となります。また、令和7年度の課税限度額は医療分が65万円から66万円へ、後期高齢者支援分が24万円から26万円になります。
令和6年度と令和7年度で賦課限度額に変更がありました。金額は以下の表を御確認ください。
なお、所得割税率、均等割額は変更ありません。
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|
医療分 | 6.43% | 6.43% |
後期高齢者支援分 | 2.33% | 2.33% |
介護保険分 | 2.15% | 2.15% |
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|
医療分 | 27,300円 | 27,300円 |
後期高齢者支援分 | 11,200円 | 11,200円 |
介護保険分 | 13,100円 | 13,100円 |
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 |
---|---|---|
医療分 | 650,000円 | 660,000円 |
後期高齢者支援分 | 240,000円 | 260,000円 |
介護保険分 | 170,000円 | 170,000円 |
区分 | 所得割税率 | 均等割額 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|
医療分 | 6.43% | 27,300円 | 660,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.33% | 11,200円 | 260,000円 |
介護保険分 | 2.15% | 13,100円 | 170,000円 |
上記の手順をまとめると、(基準総所得金額×所得割税率)+均等割額=加入者一人あたりの国民健康保険税となります。
世帯の合計所得金額が一定金額以下の世帯については、国民健康保険税均等割額が軽減されます。世帯の合計所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います。
保険係への申請は必要ありませんが、前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりませんので御注意ください。申告の詳細については住民税(市民税・都民税)(別ウインドウで開く)のページを御参照ください。
均等割額軽減判定の基準は以下のとおりです。
給与所得者等とは、給与収入が55万円以上の者、65歳未満で年金収入(給与所得者を除く)が60万円を超える者、65歳以上で年金収入(給与所得者を除く)が125万円を超える者のことです。
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割額の5割を減額します。(令和4年度分以降)
世帯課税状況 | 未就学児軽減前課税額 | 未就学児軽減後課税額 |
---|---|---|
7割軽減 | 11,550円 | 5,775円 |
5割軽減 | 19,250円 | 9,625円 |
2割軽減 | 30,800円 | 15,400円 |
軽減なし | 38,500円 | 19,250円 |
(注意)世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります。
次の条件を全て満たす方は、給与所得から算出する国民健康保険税の軽減を受けることができます。申請は市民課保険係で受付をいたします。
失業した本人の前年給与所得を30/100とみなして保険税所得割額を算定します。
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。所得の確認や証明が必要ですので、市民課保険係へ御相談ください。ただし、納期限の7日前までに申請してください。
被用者保険(会社の保険等)の被保険者御本人が75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入された際に、その方に扶養されていた方については国民健康保険へ御加入いただいております。このように被保険者の75歳到達に伴い国民健康保険に加入した方を旧被扶養者といいます。旧被扶養者については、下記のとおり保険税が減免となります。なお、減免申請については国民健康保険加入の申請時に合わせて受付をいたします。
全額減免。
国民健康保険に加入した日から2年を経過するまでの間、半額減免。
国民健康保険税の滞納が長期間続きますと保険の給付が受けられなくなったり、医療費を一時的に全額自己負担しなければならなくなります。
令和7年度羽村市国民健康保険税(令和7年4月分から令和8年3月分)の試算をするものになります。
令和6年度以前の国民健康保険税は試算できませんので、試算を御希望の場合は保険係へ問い合わせてください。