■国民健康保険税の税率
国保の都道府県化により、東京都から示される国保事業費納付金を支払うことで医療費の全額が補助され、急激な医療費の増加などに左右されない安定した財政運営が可能となっています。しかし、この納付金などを支払うために必要な保険税が確保できないことから、不足する保険税分を一般会計からの繰入金(法定外繰入)により賄う厳しい状況が続いています。
令和6年度の保険税率などは下表のとおりです。令和6年度は所得割税率、均等割額が下表の通り変更となります。また、課税限度額は後期高齢者支援分が22万円から24万円になります。
保険税率等
所得割税率区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
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医療分 | 6.09% | 6.43% |
後期高齢者支援分 | 2.24% | 2.33% |
介護保険分 | 2.10% | 2.15% |
均等割額区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
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医療分 | 25,800円 | 27,300円 |
後期高齢者支援分 | 10,700円 | 11,200円 |
介護保険分 | 12,800円 | 13,100円 |
賦課限度額区分 | 令和5年度 | 令和6年度
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医療分 | 650,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 220,000円 | 240,000円 |
介護保険分 | 170,000円 | 170,000円 |
納税通知書の送付
- 年度当初の国民健康保険税の納税通知書は、世帯ごとに世帯主宛で7月中旬に送付します。
- 国民健康保険に加入している世帯には、その世帯主に対して国民健康保険税が課税されます。世帯主本人が国民健康保険に加入していなくても、同じ世帯の方が国民健康保険に加入している場合は世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。国民健康保険税は、加入者のみなさんが病気やケガをしたときの医療費や、介護が必要になったときの介護費用にあてられる大切な財源となりますので納期限までにお納めください。
国民健康保険税の計算方法
- 保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護保険分の3つに分かれており、加入者の所得・人数・年齢に応じて世帯単位で決まります。加入者それぞれについて、所得に応じて計算される所得割と、人数に応じて計算される均等割を計算して、世帯で合算したものが1年間(4月1日から翌年3月31日まで)の保険税となります。
- 介護保険分は40歳から64歳の加入者のみに課税されます。
- 医療分・後期高齢者支援分・介護保険分のそれぞれに課税限度額が設けられており、限度額を超えて納める必要はありません。
- 国民健康保険税の計算は、国民健康保険の被保険者としての資格を得たときから月割で計算されます。届出をしたときからの計算ではありませんのでご承知おきください。
保険税の計算手順
令和6年度の国民健康保険税率等 区分 | 所得割税率 | 均等割額 | 賦課限度額 |
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医療分 | 6.43% | 27,300円 | 650,000円 |
後期高齢者支援分 | 2.33% | 11,200円 | 240,000円 |
介護保険分 | 2.15% | 13,100円 | 170,000円 |
- 加入者それぞれの前年の総所得金額等を算出します。総所得金額等は、総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額、上場株式等の配当等所得、先物取引に係る雑所得の合計金額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。詳しくは住民税(市民税・都民税)(別ウインドウで開く)のページをご参照ください。
- 総所得金額等から基礎控除43万円を引き、加入者それぞれの基準総所得額を算出します(基準総所得額=総所得金額等-基礎控除43万円)。総所得金額等が基礎控除43万円以下の場合、基準総所得額は0円となります。
- 算出した加入者それぞれの基準総所得額に所得割税率をかけて、所得割額を計算します。
- 加入者の人数分の均等割額を合計します。
- 算出した所得割額と均等割額を合算した税額が、世帯に課税される1年間分の国民健康保険税額となります。
上記の手順をまとめると、(基準総所得金額×所得割税率)+均等割額=加入者一人あたりの国民健康保険税となります。
■低所得者に対する軽減措置
世帯の合計所得金額が一定金額以下の世帯については、国民健康保険税均等割額が軽減されます。世帯の合計所得金額については、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計額で判定を行います。
- 擬制世帯とは、世帯主が国民健康保険の被保険者ではなく、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯のことです。擬制世帯の世帯主(擬制世帯主)は、自身が国民健康保険に加入していなくとも国民健康保険税の納税義務者となります。
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。
保険係への申請は必要ありませんが、前年の所得について申告をしていない場合は軽減対象となりませんのでご注意ください。申告の詳細については住民税(市民税・都民税)(別ウインドウで開く)のページをご参照ください。
令和6年度均等割額軽減判定基準
均等割額軽減判定の基準は以下のとおりです。
- 7割軽減:被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 5割軽減:被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×29.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
- 2割軽減:被保険者の世帯所得金額の合計が43万円+被保険者人数×54.5万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
給与所得者等とは、給与収入が55万円以上の者、65歳未満で年金収入(給与所得者を除く)が60万円を超える者、65歳以上で年金収入(給与所得者を除く)が125万円を超える者のことです。
未就学児の保険税均等割額の軽減
子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児に係る保険税均等割額の5割を減額します。(令和4年度分以降)
未就学児1人あたりの均等割保険税額 世帯課税状況 | 未就学児軽減前課税額 | 未就学児軽減後課税額 |
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7割軽減 | 11,550円 | 5,775円 |
5割軽減 | 19,250円 | 9,625円 |
2割軽減 | 30,800円 | 15,400円 |
軽減なし | 38,500円 | 19,250円 |
(注意)世帯ごとの保険税額を算出する際に端数処理を行うため、実際の課税額が異なる場合があります。
■国民健康保険税の軽減
非自発的失業に係る軽減
次の条件を全て満たす方は、給与所得から算出する国民健康保険税の軽減を受けることができます。申請は市民課保険係で受付をいたします。
軽減対象となる条件
- 離職時に65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載された番号が次のいずれかに該当し、失業等給付の基本手当の受給資格を有している方
- 倒産、解雇などにより離職しており、特定受給資格者の番号が11、12、21、22、31、32の方。
- 雇い止めなどにより離職しており、特定理由離職者の番号が23、33、34の方。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知(ハローワークでの交付手続きが必要です)
- 本人確認書類
軽減方法
失業した本人の前年給与所得を30/100とみなして保険税所得割額を算定します。
軽減期間
■国民健康保険税の減免
災害・その他特別の事情に係る減免
災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。所得の確認や証明が必要ですので、市民課保険係へご相談ください。ただし、納期限の7日前までに申請してください。
旧被扶養者に係る減免
被用者保険(会社の保険等)の被保険者ご本人が75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入された際に、その方に扶養されていた方については国民健康保険へご加入いただいております。このように被保険者の75歳到達に伴い国民健康保険に加入した方を旧被扶養者といいます。旧被扶養者については、下記のとおり保険税が減免となります。なお、減免申請については国民健康保険加入の申請時に合わせて受付をいたします。
所得割
均等割
国民健康保険に加入した日から2年を経過するまでの間、半額減免。
■国民健康保険税を滞納すると
国民健康保険税の滞納が長期間続きますと保険の給付が受けられなくなったり、医療費を一時的に全額自己負担しなければならなくなります。
- 納期限を過ぎると督促状を送付します。
- 納税課からの連絡に反応がない等、保険税の滞納額の解消が見込めない場合には有効期間が短い短期被保険者証を発行します。
- 短期被保険者証が交付されても滞納が続くと資格証明書を交付します。この資格証明書では、医療機関での支払いが10割全額自己負担となり、医療費の7割分を滞納した保険税に充てる場合があります。
- 更に滞納すると国保の給付の全部または一部を差し止められる場合があります。
- 滞納が続き、納付相談などがない場合は、差押えなどの処分を受けることがあります。