「ジェネリック医薬品」は、新薬の特許期間が過ぎたあと新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。新薬に比べて開発費を抑えられるため、価格は新薬の3割から5割程度安くなる場合があります。ジェネリックの医薬品を選ぶことは、ご自身の負担を減らすだけでなく、医療費全体を減らすことにつながります。
高血圧や糖尿病などで継続的に服薬している人や、複数の薬を服薬している人は、薬代を減らす効果が特に大きくなります。
「ジュネリック医薬品」は新薬と同じ有効成分で製造されており薬事法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しています。
ジェネリック医薬品を利用したいときは、医療機関や調剤薬局の窓口でジェネリック医薬品を希望する旨を伝えてください。
処方せんのジェネリック医薬品への「変更不可」の欄に医師の署名がなければ、調剤薬局で、希望を伝えるだけで、ジュネリック医薬品に変更することができます。
使用について不安な点や疑問点があれば、医師や薬剤師に相談してください。
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入の方へ、被保険者証といっしょに、ジェネリック医薬品希望カードをお送りしていますので、ご活用ください。
こどもの医療費について、病院窓口での支払いがないことから、医療費が無料と思われがちですが、実際には7割を保険者(国民健康保険)、3割を市が負担しています。(義務教育就学前は8割を保険者、2割を市が負担しています)。
医療費が増加すると、健保組合の財政も苦しくなり、保険税を引き上げざるを得ず、結果的にみなさんの負担が増えることにもつながります。
子どもの医療費はみなさんの税金で賄われていますので、ジェネリック医薬品の利用で医療費削減にご協力ください。
特許期間内の薬には、ジェネリック医薬品はありません。また、特許の切れた薬のすべてにジェネリック医薬品が用意されているとは限りません。
令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合には、特別の料金の支払いが発生することがあります。
特別の料金として、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当の金額をお支払いいただきます。
ただし、先発医薬品の処方・調剤に医療上の必要性があると認められる場合等は、特別の料金の支払いは発生しません。また、流通の問題等により、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金の支払いは発生しません。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。また、後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。ただし、端数処理により特別な料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
最新の対象医薬品の情報については、厚労省ホームページをご参照ください。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。
厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について」(別のサイトに移ります)
4月から11月に国民健康保険を使って先発医薬品の処方を受けた方を対象に、6月から11月にかけて年6回ジェネリック医薬品利用差額通知書を送付します。
これは、先発医薬品からジェネリック医薬品に変更した場合に自己負担額がどの程度軽減されるかを記載した通知書です。通知書には、実際に購入した薬の名前と自己負担額に加え、ジェネリック医薬品に切り替えた際に自己負担額が100円以上軽減される場合の軽減額が記載されます。
自身の薬代の節約は医療費全体の節約にもつながります。使用について不安な点や疑問点があれば、医師や薬剤師に相談してください。
注意通知書はジェネリック医薬品に関するお知らせです。手続きの必要はありません。