寄附金税額控除とは、納税義務者が特定の団体に寄附をした場合に受けることができる控除のことです。
寄附金控除は、平成21年度より、所得金額から一定金額を差し引く所得控除方式から、算出された住民税額から一定金額を差し引く税額控除方式に変更となりました。
また、平成24年度より控除対象となる適用下限額が5,000円以上から2,000円以上に引き下げられました。
※平成23年中の寄附金から対象となります。
1.対象となる寄附金
(1)都道府県・市区町村(ふるさと納税)
(2)都道府県共同募金会・日本赤十字社支部
(3)東京都が条例で指定した団体
(4)羽村市が条例で指定した団体
【羽村市が条例で指定した寄附金とは】
羽村市では、市内に主たる事務所、事業所を有する法人、または団体に対する寄附金等を寄附金税額控除の対象として条例で指定しています。詳しくは、「寄附金税額控除の対象となる条例指定団体一覧(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
2.寄附金税額控除の控除額算出方法
(1)都道府県・市区町村(ふるさと納税)
①所得税控除額…(ふるさと納税額-2,000円) × 所得税率 × 1.021
②住民税基本控除額…(ふるさと納税額-2,000円) × 10%
③住民税特例控除額…(ふるさと納税額-2,000円) × (90%-所得税率 × 1.021)
※税率の1.021は、復興特別所得税相当分で、平成26年度から平成50年度までの適用となります。
※①の控除対象寄附金は、総所得金額等の40%が限度。
※②の控除対象寄附金は、総所得金額等の30%が限度。
※③は、住民税所得割額の2割が限度。(平成27年度までは、1割が限度。)
※住民税から控除される額は、基本控除額と特例控除額の合計となります。
※基本控除額、特例控除額ともに算出した控除額を都道府県民税(5分の2)、市町村民税(5分の3)に振り分け、実際の税額を算出します。
【ふるさと納税ワンストップ特例制度について】
平成27年4月1日から、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始されました。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告を行う必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる制度です。
この制度は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税からまとめて控除されます。
この制度を利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
①確定申告を行う必要のない給与所得者等
(給与所得者等でも、年収2,000万円以上の方、医療費控除等で確定申告を行う方、また確定申告が必要な自営業者等は、対象外となります。)
②ふるさと納税をした寄附先が5団体以下の方
(「申告特例申請書」を提出した方でも、申請後に5団体を超えた場合には、この制度の適用を受けることはできません。)
※平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方は、4月以降の寄附を含めて確定申告を行う必要があります。
※ふるさと納税の申請方法は、各ふるさと納税の寄附先の市区町村にご確認ください。
(2)都道府県共同募金会・日本赤十字社支部
(寄附金の合計額-2,000円) × 10%
※寄附金支払額は、総所得金額等の30%が限度。
(3)東京都が条例で指定した団体
(寄附金の合計額-2,000円) × 4%
※寄附金支払額は、総所得金額等の30%が限度。
(4)羽村市が条例で指定した団体
(寄附金の合計額-2,000円) × 6%
※寄附金支払額は、総所得金額等の30%が限度。
3.寄附金控除の手続き方法について
(1)所得税の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、翌年の3月15日までに税務署にて確定申告を行う必要があります。
(2)住民税のみで寄附金税額控除を受ける場合には、翌年の3月15日までに市役所にて市民税・都民税の申告を行う必要があります。
※(1)・(2)のいずれも寄附先から発行された領収書の添付が必要となります。
税源移譲により、平成19年度から市・都民税の税率の割合が変更となりました。
控除額は、以下のとおりです。
【配当控除額の算出方法】
配当所得の金額 × 控除率(下表に該当する税率)=配当控除額
配当所得の種類 | 課税総所得金額のうち配当所得が含まれる部分 | 市民税の控除率 | 都民税の控除率 |
---|---|---|---|
・剰余金の配当 ・利益の配当 ・剰余金の分配 ・金銭の分配 ・特定株式投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
・剰余金の配当 ・利益の配当 ・剰余金の分配 ・金銭の分配 ・特定株式投資信託の収益の分配 | 1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% |
・特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
・特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) | 1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% |
・一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
・一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
外国で生じた所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、日本においても所得税や住民税が課税されるため、国際間で二重に課税されることになります。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を住民税から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
【外国税額控除の差し引き順および算出方法】
①所得税から控除
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額
②控除しきれない場合は、都民税から控除
所得税の外国税額控除限度額 × 12% = 都民税の外国税額控除限度額
③さらに控除しきれない場合は、市民税から控除
所得税の外国税額控除限度額 × 18% = 市民税の外国税額控除限度額
税源移譲により、所得税と住民税(市・都民税)の人的控除の差に基づく負担増を調整するための減額措置のことを、調整控除といいます。
控除額は、次の算式により求めます。
【調整控除の算出方法】
◎合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が
200万円以下の場合
⇒次の1、2のいずれか少ない金額を控除します。
1.人的控除額の差の合計額 × 5%(市民税3%、都民税2%)
2.合計課税所得金額 × 5%(市民税3%、都民税2%)
◎合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額および課税退職所得金額の合計額)が
200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)} × 5%(市民税3%、都民税2%)
※ただし、この金額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。
人的控除の種類 | 市・都民税控除額 | 所得税控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|
●障害者控除(普通障害) | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
■障害者控除(特別障害) | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
■障害者控除(同居特別障害) | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
◆ひとり親控除(母) | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
◆ひとり親控除(父) | 30万円 | 35万円 | 1万円(※1) |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
○配偶者控除(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円(※2) |
○配偶者控除(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円(※2) |
●配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が48万超50万未満) | 33万円 | 38万円 | 5万円(※3) |
●配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が50万以上55万未満) | 33万円 | 36万円 | 3万円(※3) |
◇扶養控除(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
◇扶養控除(特定) | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
◇扶養控除(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
◇扶養控除(同居老親) | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
基礎控除(合計所得金額が2,500万円以下)※4 | 43万円 | 48万円 | 5万円 |
※1 ひとり親控除(父)は旧寡夫控除相当の人的控除差1万円で計算されます。
所得割納税義務者の合計所得金額 | 一般 | 老人 |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
所得割納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満 | 配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
※4 実際の控除額は納税義務者の所得額により変動しますが、人的控除の差額は5万円で計算されます。