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あしあと

    令和3年度住民税から適用の税制改正など

    • [2020年9月24日]
    • ID:13966

    給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除に係る制度改正

    近年ライフスタイルの変化に伴い働き方が多様化が広がっております。それを踏まえ、働き方改革を推し進める観点からも、特定の収入をもつ方に対してのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除から、すべての所得者に適用される「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方などや、給与所得と年金所得の両方を有する方に対しての配慮として、新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。

    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)

    給与所得控除の改正

    変更点

    ・給与所得控除額を一律10万円引き下げ。

    ・給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ。

    ※ただし、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方に負担増が生じないように措置を講じます。


    改正後の給与所得速算表

    給与所得速算表

    給与等の収入金額

    給与所得の金額

    550,999円まで

    0円

    551,000円から1,618,999円

    「給与等の収入金額-550,000円」で求めた金額

    1,619,000円から1,619,999円

    1,069,000円

    1,620,000円から1,621,999円

    1,070,000円

    1,622,000円から1,623,999円

    1,072,000円

    1,624,000円から1,627,999円

    1,074,000円

    1,628,000円から1,799,999円

    給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる(算出金額:A)

    「A✕2.4+100,000円」で求めた金額

    1,800,000円から3,599,999円

    「A✕2.8-80,000円」で求めた金額

    3,600,000円から6,599,999円

    「A✕3.2-440,000円」で求めた金額

    6,600,000円から8,499,999円

    「給与等の収入金額✕0.9-1,100,000円」で求めた金額

    8,500,000円以上

    「給与等の収入金額-1,950,000円」で求めた金額

    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)

    (注)23歳未満の扶養親族を有する者及び特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等(いわゆる「介護」を受けている者以外の特別障害者を含む)


    公的年金等控除の改正

    変更点

    ・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ。

    ・公的年金等控除額の上限を195万5千円に定める。

    ・公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額。

    改正後の公的年金等所得速算表

    公的年金等雑所得速算表

    年金受給者の年齢

    公的年金等の収入金額

    公的年金等雑所得の金額

    公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

    1,000万円以下の場合

    1,000万円を超え2,000万円以下の場合

    2,000万円を超える場合

    65歳以上

    3,300,000円未満

    「収入金額-1,100,000円」で求めた金額

    「収入金額-1,000,000円」で求めた金額

    「収入金額-900,000円」で求めた金額

    3,300,000円から4,099,999円

    「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額

    4,100,000円から7,699,999円

    「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額

    7,700,000円から9,999,999円

    「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額

    10,000,000円以上

    「収入金額-1,955,000円」で求めた金額

    「収入金額-1,855,000円」で求めた金額

    「収入金額-1,755,000円」で
    求めた金額

    65歳未満

    1,300,000円未満

    「収入金額-600,000円」で求めた金額

    「収入金額-500,000円」で求めた金額

    「収入金額-400,000円」で求めた金額

    1,300,000円から4,099,999円

    「収入金額✕0.75-275,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.75-175,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.75-75,000円」で求めた金額

    4,100,000円から7,699,999円

    「収入金額✕0.85-685,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.85-585,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.85-485,000円」で求めた金額

    7,700,000円から9,999,999円

    「収入金額✕0.95-1,455,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.95-1,355,000円」で求めた金額

    「収入金額✕0.95-1,255,000円」で求めた金額

    10,000,000円以上

    「収入金額-1,955,000円」で求めた金額

    「収入金額-1,855,000円」で求めた金額

    「収入金額-1,755,000円」で求めた金額

    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)

    基礎控除の改正

    変更点

    ・基礎控除額を一律10万円引き上げ。

    ・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少または消失。

    改正前後の基礎控除額

    合計所得金額(給与収入)

    基礎控除額

    改正前

    改正後

    2,400万円以下
    (2,595万円以下)

    33万円(所得制限なし)

    43万円

    2,400万円超2,450万円以下
    (2,595万円超2,645万円以下)

    29万円

    2,450万円超2,500万円以下
    (2,645万円超2,695万円以下)

    15万円

    2,500万円超
    (2,695万円超)

    適用なし

    ※カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得金額から逆算した給与収入額。

    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2018/index.htm)

    所得金額調整控除の創設

    給与所得控除について、給与収入が850万円超の場合の給与所得控除額の上限が195万円に引き下げられました。給与収入850万円超の納税義務者は増税となるため、給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないようにするために措置されました。

    給与所得、年金所得の両方を有する者については、給与所得控除額及び公的年金等控除額の両方が 10 万円引き下げられることから、基礎控除の額が 10 万円引き上げられたとしても、給与所得、年金所得の金額によっては、給与所得控除額及び公的年金等控除額の合計額が減額となり、負担増が生じるケースがあり得ることとなります。このような場合にも負担増が生じないようにするために措置されました。

    給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育て世帯等に対する調整措置の対象者

    ・本人が特別障害者

    ・年齢23歳未満の扶養親族を有する

    ・特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

    控除額

    (給与等の収入金額(※)-850万円)×10% 

    ※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円

    給与所得と年金所得両方を有する方への措置の対象者

    給与所得控除後の給与所得等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者

    控除額

    (給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円 

    ※給与所得控除後の給与等の金額、公的年金等の雑所得の金額ともに上限10万円

    調整控除の改正

    基礎控除の改正に伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

    扶養親族等の所得金額要件の改正

    給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除に係る制度改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
    改正前後の扶養等要件一覧表

    要件等

    改正前

    改正後

    同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

    38万円以下

    48万円以下

    配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

    38万円超123万円以下

    48万円超133万円以下

    勤労学生の前年の合計所得金額要件

    65万円以下

    75万円以下

    寡婦及び寡夫に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件

    38万円以下

    48万円以下

    雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件

    38万円以下

    48万円以下

    家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額

    65万円

    55万円

    障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件

    125万円以下

    135万円以下

    均等割非課税基準における前年の合計所得金額

    同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

    31万円5千円

    41万円5千円

    同一生計配偶者または扶養親族がいる方

    31万円5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円

    31万円5千円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+18万9千円+10万円

    未成年、普通障害者及び特別障碍者、寡婦及びひとり親

    125万円

    135万円

    所得割非課税基準における前年の総所得金額等

    同一生計配偶者及び扶養親族がいない方

    35万円

    45万円

    同一生計配偶者または扶養親族がいる方

    35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円

    35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円+10万円

    未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

    これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親で寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そこで、今回の改正では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から以下の点が変更になります。


    変更点

    ・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額:住民税30万円(所得税35万円))を適用。

    ・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円(住民税26万円)を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収 678万円)以下)を設ける。

    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

    ※住民税についても同様の改正を行います(ひとり親控除は控除額30万円、寡婦控除は控除額26万円となります)。上記に伴い、現行の寡婦、寡夫、単身児童扶養者(児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母)に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とします。

    ※住民税については令和3年度分以後に適用します。所得税については令和2年分以後に適用します。

    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20/index.html)

    ※所得税における改正前後の所得控除額
    出典:財務省ウェブサイト(https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei20/index.html)

    改正前後における所得控除の額(万円)

    ※控除額は住民税のものです。[ ]内は所得税の控除額です。

    本人が女性

    改正前

    配偶関係

     死別

     離別

    合計所得

    ~500

    500~

    ~500

    500~

             

    扶養親族

     

    30[35]

    26[27]

    30[35] 

    26[27]

    子以外

    26[27]

    26[27]

    26[27]

    26[27]

    無 

    26[27]

                        ⇓

    改正後
    配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
    合計所得 ~500 500~ ~500 500~ ~500 

        

    扶養親族

     

    30[35] - 30[35] 30[35]

    子以外

    26[27] - 26[27] -
    26[27] - - -

    本人が男性

    改正前

    配偶関係

     死別

     離別

    合計所得

    ~500

    500~

    ~500

    500~

             

    扶養親族

     

    26[27]

    26[27]

    子以外

    -

    -

    -

    -

    無 

    -

    -

    -

    -

                        ⇓

    改正後
    配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
    合計所得 ~500 500~ ~500 500~ ~500 

                 

    扶養親族

     

    30[35] - 30[35] - 30[35]
    子以外 - - - - -
    - - - - -

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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