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羽村市

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あしあと

    令和5年度住民税から適用の税制改正など

    • 初版公開日:[2021年10月29日]
    • 更新日:[2023年1月1日]
    • ID:17000

    住宅ローン控除の適用期間の延長等

    ・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。

    ・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(個人住民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。

    個人住民税における住宅ローン控除限度額
     入居日 平成21年1月から平成26年3月 平成26年4月から令和3年12月令和4年1月から令和7年12月 
     控除限度額 所得税の課税標準額等の5%
    (限度額:97,500円)
     所得税の課税標準額等の7%
    (限度額:136,500円)(注1)
    所得税の課税標準額等の5%
    (限度額:97,500円)(注2)

    (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

    (注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。

    個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

    民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳以上の方は、個人住民税の課税・非課税の判定において未成年者にあたらないこととなりました。

    *未成年者は前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の場合は課税されませんでしたが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が415,000円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲は異なります。


    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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