・住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います(個人住民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです)。
入居日 | 平成21年1月から平成26年3月 | 平成26年4月から令和3年12月 | 令和4年1月から令和7年12月 |
---|---|---|---|
控除限度額 | 所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円) | 所得税の課税標準額等の7% (限度額:136,500円)(注1) | 所得税の課税標準額等の5% (限度額:97,500円)(注2) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
(注2)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、一定の省エネ基準を満たさない場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳以上の方は、個人住民税の課税・非課税の判定において未成年者にあたらないこととなりました。
*未成年者は前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の場合は課税されませんでしたが、未成年者にあたらない方は前年中の合計所得金額が415,000円を超える場合は課税されます。ただし、扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲は異なります。