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あしあと

    個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

    • [2016年3月1日]
    • ID:852

    1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)

    65歳以上で公的年金などを受給している方は、すでに、所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料が、公的年金から天引きされていますが、平成21年10月から、住民税(市民税・都民税)についても年金からの天引き(年金特別徴収)を開始しています。

    この年金特別徴収制度が、平成25年度の税制改正により、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以後に実施する仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る年税額(所得割額と均等割額の合算)の2分の1に相当する額とする」こととなりました。

    ※ 本改正は、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法の見直しであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。

    年金特徴平準化
    公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
    継続者 仮徴収 本徴収
    4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
    現行 前年度分の本徴収額÷3
    (前年2月と同じ額)
    (年税額-仮徴収額)÷3
    改正 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収額)÷3

    2.対象となる年金

    • 日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合などから支払われる年金が対象となります。
      ※遺族年金、障害年金は、対象となりません。

    3.対象となる方

    • 65歳以上で、老齢基礎年金などが18万円以上の方
    • 介護保険料が特別徴収されている方

    4.特別徴収される税額

    • 公的年金などに係る住民税のみ
      ※年金支払額から所得税・介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を天引きした後の金額が、住民税額より小さい場合には、特別徴収となりません。従来どおり普通徴収(納付書など)で納付していただきます。
      ※年金以外の所得(不動産、給与など)に係る住民税は、公的年金などからは特別徴収できません。
      ※公的年金などに係る住民税額を給与からの特別徴収に合算することはできません。
      ※公的年金などから特別徴収する住民税は、口座振替を選択することはできません。

    5.年金特別徴収制度の代表的な例

    (1)平成28年度から年金特徴が始まる方

    平成28年4月1日現在において65歳以上の方や、前年度、住民税の公的年金からの引き落とし(以下:「年金特徴」という)が停止となった方で、公的年金を受給されていて住民税を納める義務がある方については 平成28年10月から年金特徴が開始となります。                                                                                                                              

    ※ 納付方法が変更となるものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

    年金特徴

    年金支給月

    年度

    税額

    徴収方法

    平成28年6月

    平成28年度

    上半期

    公的年金等の所得に係る税額の1/4

    納付書によるご納付

    平成28年8月

    公的年金等の所得に係る税額の1/4

    平成28年10月

    平成28年度

    下半期

    【本徴収】

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    年金特徴開始

    平成28年12月

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    平成29年2月

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    平成29年4月

    平成29年度

    上半期

    【来年度の

     仮徴収】

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    前年度税額を基に

    年金から仮徴収

    ※税制改正適用開始

    平成29年6月

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    平成29年8月

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    (2)前年度から継続して年金特徴の方

    継続して年金からの特別徴収となる方は、平成28年2月分と同額(前年度の納税通知書に記載してあります)を4月、6月、8月の年金から引き落とします。

    ※ 年度の途中で、介護保険料の公的年金等からの徴収停止があった場合は、年金特徴が停止となり普通徴収(納付書によるご納付)に切り替わる場合があります
    年金特徴

    年金支給月

    年度

    税額

    徴収方法

    平成28年4月

    平成28年度

    上半期

    【仮徴収】

    平成28年2月と同額

    年金特徴

    平成28年6月

    平成28年2月と同額

    平成28年8月

    平成28年2月と同額

    平成28年10月

    平成28年度

    下半期

    【本徴収】

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    年金特徴

    平成28年12月

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    平成29年2月

    (28年度の年税額-上半期分)の1/3

    平成29年4月

    平成29年度

    上半期

    【来年度の

     仮徴収】

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    前年度税額を基に

    年金から仮徴収

    ※税制改正適用開始

    平成29年6月

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    平成29年8月

    (28年度の年金特徴額÷2)の1/3

    (3)平成28年度から年金特徴が停止となった方

    介護保険料の公的年金等からの徴収停止や年金所得に対する住民税額の減額などにより、年度の途中で、年金特徴が停止する場合があります。

    年金特徴

    年金支給月

    年度

    税額

    徴収方法

    平成28年4月

    平成28年度

    上半期

    【仮徴収】

    平成28年2月と同額      

    4月6月分のみ年金特徴

    (8月分から停止)

    平成28年6月

    平成28年2月と同額

    平成28年8月

    (年金特徴停止)

    平成28年10月

    平成28年度

    下半期

    【本徴収】

    (年金特徴なし)

    停止となった場合は、10月以降につ

    いても年金からの徴収はありません。

    平成28年12月

    (年金特徴なし)

    平成29年2月

    (年金特徴なし)

    平成29年4月

    平成29年度

    上半期

    【来年度の

     仮徴収】

    (年金特徴なし)

    ※平成29年度から年金特徴が再開となる方は、

    平成29年10月分から年金特徴開始となります。

    平成29年6月

    (年金特徴なし)

    平成29年8月

    (年金特徴なし)

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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