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あしあと

    令和6年度住民税から適用の税制改正など

    • 初版公開日:[2024年01月01日]
    • 更新日:[2023年12月1日]
    • ID:18204

    森林環境税の創設

    森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

    森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収し、その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県や市町村へ譲渡されます。

    ◎森林環境譲与税の使途についてはこちらをご覧ください。

    なお、平成26年度から、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割に1人年額1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

    個人住民税均等割

     令和5年度まで 令和6年度から
    森林環境税(国税) -
    1,000円
    個人住民税均等割(市民税)3,500円(注1)3,000円
    個人住民税均等割(都民税)1,500円(注1)1,000円
    5,000円5,000円

    (注1)平成26年度から令和5年度まで、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として500円を加算

    ≪参考≫

    森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(別ウインドウで開く)

    森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(別ウインドウで開く)

    国外居住親族に係る扶養控除などの見直し

    令和6年度から、扶養控除などの対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、年齢が30歳以上70歳未満の方が対象外となります。ただし、以下のいずれかに該当する場合には対象となります。

    1.留学により国内に住所を有しなくなった方

    2.障害のある方

    3.扶養控除などを申告する方から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

    提出書類として、親族関係書類および送金関係書類、留学や障害の事実がわかる書類(外国語で作成されている場合はその和訳も必要)の提出が必要です。


    上場株式などの配当所得・譲渡所得の課税方式の統一

    令和6年度から、上場株式などに係る配当所得および譲渡所得などについて、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

    これらの所得を申告する場合は、合計所得金額に含まれます。それにより扶養控除などの適用や非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、その他の行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。 

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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