平成31年3月に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度から国より譲与)が創設されました。
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税および譲与税配布金特別会計における借入金を原資に、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
令和7年2月12日、森林環境譲与税を十分かつ有効に活用していくために、その使途に関する基本的な考え方を定め、適切に運用していくことを目的とし「森林環境譲与税の活用に向けた基本方針」を策定しました。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
令和7年2月12日、羽村市内公共建築物等整備における積極的な多摩産木材をはじめとする国産木材の利用を推進するため、必要な事項を定めることを目的とし「羽村市公共建築物等における木材利用推進方針」を策定しました。
羽村市公共建築物等における木材利用推進方針
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、森林環境譲与税の使途について公表します。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税及び東京都の多摩産材利用促進プロジェクトを活用して、ヒノトントンZOO(羽村市動物公園)の木柵等を設置しました。
この取組は、多摩産材情報センターの公式サイトでも紹介されています。
多摩産材情報センターの公式サイトはこちら(別ウインドウで開く)(別のページに移動します)
事業費 4,388,915円
森林環境譲与税 2,194,458円
多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金(東京都補助金) 2,194,457円
まちづくり部土木課公園管理係 内線282
羽村市動物公園木塀等設置事業
羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590
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