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羽村市

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あしあと

    延滞金について

    • 初版公開日:[2021年12月08日]
    • 更新日:[2023年12月21日]
    • ID:1270

    税金等を納期限までに納めないと延滞金がかかります。

    延滞金は納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて計算します。

    この割合は、納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%の割合、1ヶ月経過後は年14.6%の割合ですが、当分の間は延滞金特例基準割合を適用して計算します。

    【延滞金特例基準割合を適用する年の延滞金の割合】
    適用する年

    納期限の翌日から1ヶ月間

    1ヶ月経過後
    平成12年から13年中年4.5%年14.6%
    平成14年から18年中年4.1%年14.6%
    平成19年中年4.4%年14.6%
    平成20年中年4.7%年14.6%
    平成21年中年4.5%年14.6%
    平成22年から25年中年4.3%年14.6%
    平成26年中年2.9%年 9.2%
    平成27年から28年中年2.8%年 9.1%
    平成29年中年2.7%年 9.0%
    平成30年から令和2年中   年2.6%年8.9%
    令和3年中年2.5%年8.8%
    令和4年から令和6年中年2.4%年8.7%

    なお、災害、病気、事業の休廃業などのため、納税の猶予(地方税法第15条)が適用となる場合は、猶予期間中に限り、延滞金の全額または一部を免除することができますので、ご相談ください。(地方税法第15条の9)

    延滞金がかからないよう、納期限内の納付をお願いいたします。