税金等を納期限までに納めないと延滞金がかかります。
延滞金は納期限の翌日から納めた日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて計算します。
この割合は、納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%の割合、1ヶ月経過後は年14.6%の割合ですが、当分の間は延滞金特例基準割合を適用して計算します。
適用する年 | 納期限の翌日から1ヶ月間 | 1ヶ月経過後 |
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平成12年から13年中 | 年4.5% | 年14.6% |
平成14年から18年中 | 年4.1% | 年14.6% |
平成19年中 | 年4.4% | 年14.6% |
平成20年中 | 年4.7% | 年14.6% |
平成21年中 | 年4.5% | 年14.6% |
平成22年から25年中 | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年中 | 年2.9% | 年 9.2% |
平成27年から28年中 | 年2.8% | 年 9.1% |
平成29年中 | 年2.7% | 年 9.0% |
平成30年から令和2年中 | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年中 | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年から令和6年中 | 年2.4% | 年8.7% |
なお、災害、病気、事業の休廃業などのため、納税の猶予(地方税法第15条)が適用となる場合は、猶予期間中に限り、延滞金の全額または一部を免除することができますので、ご相談ください。(地方税法第15条の9)
延滞金がかからないよう、納期限内の納付をお願いいたします。