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羽村市

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あしあと

    固定資産課税明細書・納税通知書の様式変更および縦覧・閲覧について

    • 初版公開日:[2023年03月06日]
    • 更新日:[2026年3月13日]
    • ID:14925

    固定資産課税明細書・納税通知書の様式変更について

    令和7年11月の地方公共団体情報システム標準化に伴い、令和8年度から固定資産課税明細書・納税通知書が国の統一様式になりました。

    詳しくは「土地と家屋のことしの税金」をご覧ください。

    土地と家屋のことしの税金

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    土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

    羽村市内の所在地番順に作成した土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を実施します。

    この制度は、納税者が自己の固定資産と他の固定資産の価格(評価額)を比較できるように定められたものです。

     

    令和8年度 縦覧帳簿の閲覧について
    縦覧場所羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階)
    縦覧期間

    令和8年4月1日(水曜日)から6月1日(月曜日)

    (閉庁日を除く)
    縦覧時間午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで)
    受付は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで)
    手数料無料
    縦覧帳簿の種類縦覧できる方記載項目
    土地価格等
    縦覧帳簿

    ① 市内に所在する土地に対して固定資産税が課税されている納税者

    ② 相続人

    ③ 納税管理人

    ④ 破産管財人

    ⑤ 清算人

    ⑥ ①から⑤に該当する者の代理人

    土地の所在、地番、地目、地積、価格
    家屋価格等
    縦覧帳簿

    ① 市内に所在する家屋に対して固定資産税が課税されている納税者

    ② 相続人

    ③ 納税管理人

    ④ 破産管財人

    ⑤ 清算人

    ⑥ ①から⑤に該当する者の代理人

    家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年月日、価格

    【必要書類】

    1. 窓口では本人確認をいたします。詳しくは税証明などの本人確認についてをご覧ください。
    2. 代理人の方が縦覧、閲覧の申請をする場合は、納税義務者からの委任状または代理人選任届が必要となります。委任状については、市税に関する申請用紙のダウンロード内、(イ)固定資産関係証明・閲覧等請求書をご覧ください。

    固定資産課税台帳の閲覧

    納税義務者は、関係する固定資産についての固定資産課税台帳を閲覧することができます。

    なお、固定資産課税台帳の閲覧および写しの交付は無料です。

    固定資産課税台帳の閲覧について(納税義務者)
    閲覧場所羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階)
    閲覧期間

    通年(閉庁日を除く) 

    (ただし、令和8年度課税台帳の閲覧は令和8年4月1日(水曜日)から)
    閲覧時間午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで)
    受付時間は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで)
    閲覧手数料無料
    閲覧項目土 地家 屋償却資産
    所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額など所在、種類、数量、価格、課税標準額など
    固定資産課税台帳の閲覧について(借地・借家人)
    閲覧場所羽村市市民部課税課窓口(市役所西庁舎1階)
    閲覧期間通年(閉庁日を除く)
    (ただし、令和8年度課税台帳の閲覧は令和8年4月1日(水曜日)から)
    閲覧時間午前8時30分から午後5時15分(第2・第4土曜日は午前8時30分から正午まで)
    受付時間は午後5時まで(第2・第4土曜日は午前11時45分まで)
    閲覧手数料無料

    閲覧項目
    借地人借りている土地の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など
    借家人借りている家屋の所有者名および住所、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額およびその敷地である土地の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額など
    固定資産の処分をする権利を有する方当該権利の目的である固定資産の所有者名および住所、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、課税標準額など

    【必要書類】

    1. 窓口では本人確認をいたします。詳しくは税証明などの本人確認についてをご覧ください。
    2. 借地人・借家人の方は、賃貸借契約書または賃貸借関係が確認できる書類などを提示してください。
    3. 代理人の方が縦覧、閲覧の申請をする場合は、納税義務者や借地・借家人の方からの委任状または代理人選任届が必要となります。委任状については、市税に関する申請用紙のダウンロード内、(イ)固定資産関係証明・閲覧等請求書をご覧ください。