あしあと
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令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されましたが、定額減税をしきれないと見込まれる方に対して、その差額を、別途給付金(調整給付)として支給します。
定額減税について詳しくは、「個人住民税の定額減税」(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
(*)令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、受付を締め切りました。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
(注意)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国内居住者に限ります。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げた額を給付します。
給付額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)2万5千円とした場合
所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
12万円(所得税分定額減税可能額)-7万3千円(令和6年分推計所得税額(減税前))=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
4万円(個人住民税分定額減税可能額)-2万5千円(令和6年度分個人住民税額(減税前))=1万5千円
(1)4万7千円(所得税分控除不足額) +(2)1万5千円(個人住民税分控除不足額)=6万2千円
支給額は、7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
申請:不要
受給方法:8月上旬に振込通知書を送付します(記載されている振込口座等を確認してください)。
支給開始:8月下旬から
②市で振込口座が確認できない方
申請:必要
受給方法:8月上旬に申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
支給開始:9月上旬から
(注意)①、②とも対象の方には8月上旬に通知が届きます。
郵送または窓口提出
(注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は8月上旬に振込通知書を送付しますので申請は不要です。
申請書類が届いた方はオンラインでの申請が可能です。
申請書に記載されている二次元コードから申請してください。オンライン申請を行う場合には、申請書の提出は不要です。
郵送:令和6年10月31日(木曜日)消印有効
窓口・オンライン:令和6年10月31日(木曜日)午後5時
支給対象者による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。
代理人による申請・受給を行う場合は、委任状と支給対象者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。
委任状は以下からダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてください。
(注意)代理人によるオンライン申請はできません。
委任状
既に給付金を申請して、添付書類に不足があった方、市から不備の連絡があった方等は、以下の二次元コードから書類を提出することができます。
https://logoform.jp/f/1zLo1
羽村市定額減税補足給付金及び物価高騰対応重点支援給付金コールセンター(8月1日から10月31日まで)
電話番号:0570-092924
受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
(注意)窓口で申請書をご記入される場合、午後4時45分までにお越しください。
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
詳細については、下記PDFをご参照ください。
注意喚起