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    個人住民税の定額減税

    • 初版公開日:[2024年04月30日]
    • 更新日:[2024年6月5日]
    • ID:18650

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    定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください

    国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案が発生しています。

    定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

    不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署に問い合わせてください。

    概要

    令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・都民税)の定額減税が実施されることとなりました。

    (注意)所得税の定額減税については、国税庁ウェブサイトの「定額減税 特設サイト(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    定額減税の対象者

    令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の納税義務者で、所得割が課税される方

    (注意)個人住民税が非課税の方や、均等割および森林環境税のみ課税される方は対象とはなりませんが、その他の給付金の対象(令和6年度に新たに住民税非課税世帯や住民税均等割のみ課税される世帯に該当する世帯主など)となる場合があります。詳しくは内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    定額減税額

    個人住民税の税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)後の所得割額から、以下のアとイの合計額を控除します。

    ア 納税義務者本人・・・1万円

    イ 控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

    (注意)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度の定額減税の算定対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の算定に含まれる場合は、令和7年度の所得割額から1万円を控除します。

    定額減税の実施方法

    個人住民税の納付方法によって、下記のとおり定額減税の方法が異なります。

    給与所得に係る特別徴収

    令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月に分けて引き落としとなります。

    なお、定額減税の対象とならない方は、定額減税前と変わりありません。

    定額減税前と減税後の徴収方法の図です。

    普通徴収

    定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

    定額減税前と減税後の徴収方法の図です。

    公的年金等の雑所得に係る特別徴収(年金特徴)

    定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から定額減税分を控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

    定額減税前と減税後の徴収方法の図です。

     ただし、令和6年10月から令和7年2月分の税額で定額減税分が控除しきれない場合、令和6年8月分から順次還付となります。還付については、年金機構などによる天引きを市で確認した後に還付通知書をお送りし、その後差額が還付されます。

    年金特徴で定額減税が控除しきれない場合

    令和6年度から年金特徴が始まる方および再開される方

    「年金特徴」がある方も、以下の場合は第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税分を控除していきます。

     ・令和6年10月から「年金特徴」が開始となる方

     ・令和5年度(前年度)の途中に税額変更などで「年金特徴」を停止した方

    定額減税前と減税後の徴収方法の図です。

    均等割(4,000円)および森林環境税(1,000円:国税)は控除されません

    均等割および森林環境税は定額減税の対象外です。年金特徴では令和6年4月や6月に均等割、令和6年10月から令和7年2月に森林環境税が課税される場合があります。

    また、普通徴収は年税額によって均等割と森林環境税が課税される場合があります。


    例)年金特徴の場合

    公的年金等からの特別徴収

    その他

    ・収入の種類に応じて、納付方法が複数ある場合は、①給与所得に係る特別徴収 ②普通徴収 ③年金特徴の順に定額減税分が控除されます。

    ・年度途中に納付方法が変更となった場合は、年度全体で均一になります(定額減税は適用されます)。

    ・定額減税額は、納税通知書または特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載があります。

    ・定額税分が控除しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。詳しくは内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

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