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    【給付金】羽村市定額減税補足給付金(不足額給付)給付事業の実施について

    • 初版公開日:[2025年07月01日]
    • 更新日:[2025年6月30日]
    • ID:19743

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    目次

    • お知らせ
    • 支給対象者
    • 不足額給付Ⅰ
    • 不足額給付Ⅱ
    • 給付額
    • 支給方法・支給時期
    • 申請方法
    • 申請期限
    • 代理人による申請・受給
    • 問合せ
    • 注意事項

    お知らせ

    令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
    不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)(別ウインドウで開く)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです

    (注意)制度概要については、内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)の「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」において解説されています。


    支給対象者

    令和7年1月1日時点で羽村市にお住まいの方で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。

    不足額給付Ⅰ

    「令和6年度に実施された定額減税で定額減税可能額が税金から引ききれないと見込まれる方へ給付した当初調整給付額」<「令和7年度に確定した本来受けられる調整給付額」となった方

    (令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付Ⅰ」の対象にはなりません。)

    不足額給付Ⅰの可能性がある例

    • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった。
    • 令和6年中に扶養親族等が増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった。
    • 令和5年に所得はないが、令和6年分所得税は発生した。
    • 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をしたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた。
    • 令和5年の合計所得金額1,805万円超で当初調整給付対象外だったが、令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万円以下かつ令和6年度個人住民税では合計所得金額が1,805万円超になり、かつ定額減税しきれない額が発生した。
    • 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方(令和6年1月2日以降に入国した方)で、令和7年1月1日以前に入国した居住者となり、令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が生じた。

    不足額給付Ⅱ

    以下のすべての要件を満たす方。

    1. 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
    2. 税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
      (例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円を超える方
    3. 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

    不足額給付Ⅱの可能性がある例

    事業専従者のうち非課税の方

    • 配偶者(個人事業主)である納税者が事業専従者に給与を支払っていて、青色申告で経費としており、かつ専従者本人として非課税の方
    • 白色申告で「事業専従者控除」を受けており、専従者本人として非課税の方


    合計所得金額48万円を超える方のうち非課税の方
    • 給与収入103万円を超える方で非課税の方
    • 年金収入のみ(65歳以上の場合)158万円を超える方で非課税の方
    • 年金収入のみ(65歳未満の場合)108万円を超える方で非課税の方
    • 営業・不動産所得等の合計所得が48万円を超える方で非課税の方

    (注意)合計所得金額48万円とは、給与収入の場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
    (例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」

    (所得の計算方法:住民税(市民税・都民税)(別ウインドウで開く))

    給付額

    不足額給付Ⅰ

    「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)」の額との差額(端数を1万円単位で切り上げた額)

    (令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付Ⅰ」の給付はありません。)

    不足額給付Ⅱ

    原則として4万円
    ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円

    支給方法・支給時期

    不足額給付Ⅰ

    令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)

    申請:不要

    受給方法:7月上旬に振込通知書を送付します(記載されている振込口座等を確認してください)。

    支給開始:7月下旬から


    令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できない方

    申請:必要

    受給方法:7月から順次、申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。

    支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。


    令和6年1月2日以降羽村市に転入した方

    申請:必要

    受給方法:他自治体への情報照会により、対象者であることが確認できた場合につき、申請書類を送付いたします。

    (注意)他自治体への情報照会は、時間がかかるため、ご自身で申請書をダウンロードした後、必要書類をそろえて受給のための申請をしていただくことをおすすめします。

    支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。

    不足額給付Ⅰ申請書(請求書)

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    不足額給付Ⅱ

    令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)

    申請:不要

    受給方法:8月から順次、振込通知書を送付します(記載されている振込口座等を確認してください)。

    支給開始:9月中旬から


    令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できない方

    申請:必要

    受給方法:8月から順次、申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。

    支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。


    令和6年1月2日以降羽村市に転入した方

    申請:必要

    受給方法:他自治体への情報照会により、対象者であることが確認できた場合につき、申請書類を送付いたします。

    (注意)他自治体への情報照会は、時間がかかるため、ご自身で申請書をダウンロードした後、必要書類をそろえて受給のための申請をしていただくことをおすすめします。

    支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。

    不足額給付Ⅱ申請書(請求書)

    Adobe Reader の入手
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    申請方法

    不足額給付Ⅰ

    郵送または窓口提出

    (注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は7月上旬に振込通知書を送付しますので申請は不要です。


    オンライン申請について

    申請書類が届いた方はオンラインでの申請が可能です。(令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方のみ

    申請書に記載されている二次元コードから申請してください。オンライン申請を行う場合には、申請書の提出は不要です。

    不足額給付Ⅱ

    郵送または窓口提出

    (注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は8月から順次、振込通知書を送付しますので申請は不要です。


    申請期限

    郵送:令和7年9月30日(火曜日)消印有効

    窓口・オンライン:令和7年9月30日(火曜日)午後5時

    代理人による申請・受給

    支給対象者による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる例に該当する場合は、代理人として申請・受給することが可能です。

    • 令和7年6月12日時点で支給対象者が属する世帯の世帯構成者
    • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
    • 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者

    代理人による申請・受給を行う場合は、委任状と支給対象者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。

    委任状は以下からダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてください。

    (注意)代理人によるオンライン申請はできません。

    委任状

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    問合せ

    羽村市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター(7月1日から9月30日まで)

    電話番号:0570-092926

    受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)


    注意事項

    定額減税及び給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

    詳細については、下記PDFをご参照ください。

    注意喚起

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