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令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付金)」は、令和5年の所得情報に基づき、令和6年分の所得税額を推計し給付額を算定しました。
不足額給付とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、令和6年度に実施した定額減税補足給付(当初調整給付)(別ウインドウで開く)の額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付するものです。
(注意)制度概要については、内閣官房ホームページよくあるご質問(外部リンク)の「定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)」において解説されています。
令和7年1月1日時点で羽村市にお住まいの方で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。
「令和6年度に実施された定額減税で定額減税可能額が税金から引ききれないと見込まれる方へ給付した当初調整給付額」<「令和7年度に確定した本来受けられる調整給付額」となった方
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る方は、「不足額給付Ⅰ」の対象にはなりません。)
以下のすべての要件を満たす方。
事業専従者のうち非課税の方
(注意)合計所得金額48万円とは、給与収入の場合、給与所得控除を差し引いた残りの金額
(例)「給与収入103万円」-「給与所得控除55万円」=「合計所得金額48万円」
(所得の計算方法:住民税(市民税・都民税)(別ウインドウで開く))
「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)」の額との差額(端数を1万円単位で切り上げた額)
(令和6年分の確定した所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税可能額を上回る場合は、「不足額給付Ⅰ」の給付はありません。)
申請:不要
受給方法:7月上旬に振込通知書を送付します(記載されている振込口座等を確認してください)。
支給開始:7月下旬から
②令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できない方
申請:必要
受給方法:7月から順次、申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。
③令和6年1月2日以降に羽村市に転入した方
申請:必要
受給方法:他自治体への情報照会により、対象者であることが確認できた場合につき、申請書類を送付いたします。
(注意)他自治体への情報照会は、時間がかかるため、ご自身で申請書をダウンロードした後、必要書類をそろえて受給のための申請をしていただくことをおすすめします。
支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。
不足額給付Ⅰ申請書(請求書)
申請:不要
受給方法:8月から順次、振込通知書を送付します(記載されている振込口座等を確認してください)。
支給開始:9月中旬から
②令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方であって、市で振込口座が確認できない方
申請:必要
受給方法:8月から順次、申請書類を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。
③令和6年1月2日以降に羽村市に転入した方
申請:必要
受給方法:他自治体への情報照会により、対象者であることが確認できた場合につき、申請書類を送付いたします。
(注意)他自治体への情報照会は、時間がかかるため、ご自身で申請書をダウンロードした後、必要書類をそろえて受給のための申請をしていただくことをおすすめします。
支給開始:申請書を受理した後、順次、支給します。
不足額給付Ⅱ申請書(請求書)
郵送または窓口提出
(注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は7月上旬に振込通知書を送付しますので申請は不要です。
申請書類が届いた方はオンラインでの申請が可能です。(令和6年1月1日以前から羽村市に居住している方のみ)
申請書に記載されている二次元コードから申請してください。オンライン申請を行う場合には、申請書の提出は不要です。
郵送または窓口提出
(注意)市で振込口座が確認できる方(有効な公金受取口座を登録している方等)は8月から順次、振込通知書を送付しますので申請は不要です。
郵送:令和7年9月30日(火曜日)消印有効
窓口・オンライン:令和7年9月30日(火曜日)午後5時
支給対象者による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる例に該当する場合は、代理人として申請・受給することが可能です。
代理人による申請・受給を行う場合は、委任状と支給対象者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。
委任状は以下からダウンロードするか、コールセンターへ問い合わせてください。
(注意)代理人によるオンライン申請はできません。
委任状
羽村市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター(7月1日から9月30日まで)
電話番号:0570-092926
受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
定額減税及び給付金については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
詳細については、下記PDFをご参照ください。
注意喚起