法人として初めて処遇改善計画書を提出する場合、もしくは、新規指定事業所が初めて処遇改善計画書を提出する場合は、
「令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について」をご覧ください。
令和5年度4月から上記加算の算定を開始・継続する場合の、提出期限については下記「提出期限等について」をご覧ください。
羽村市で介護保険サービスの指定を受けている事業者のうち、
いずれか、もしくは、両方の算定を希望する場合は
の提出が必要となります。
(例)令和3年度に介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算) 計画書を提出した場合は、
令和4年度に介護職員処遇改善加算(介護職員等特定処遇改善加算) 報告書の提出が必要となります。
下記のリンク先を参考に、様式を作成してください。
(提出先を「羽村市」に変更する等、適宜修正を行ってください)
東京都福祉保健局ホームページ「令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について(こちらは介護保険が対象です)」(別ウインドウで開く)
なお、初めて加算を算定する場合は介護給付費算定に係る体制等に関する進達書、体制等状況一覧表の提出も必要となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する進達書、体制等状況一覧表については下記リンク先より様式を作成してください。
羽村市公式サイト「地域密着型サービスの指定等について」(別ウインドウで開く)
羽村市公式サイト「介護予防・日常生活支援総合事業の指定等について」(別ウインドウで開く)
【提出期限】
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
(7月から算定開始予定の場合、5月末までに提出)
ただし、4月より算定を開始予定の場合、通常と提出期限が異なります。
令和5年4月より算定を希望される場合は、令和5年4月15日(土曜日)までに
下記【提出先】へ郵送もしくはメールでの提出をお願いいたします。
(注意)窓口で直接提出の場合は令和5年4月14日(金曜日)が提出期限となります。
【提出先】
羽村市役所 1階 社会福祉課 庶務係 宛て
(Eメールでの提出を希望される場合は、事前にお電話をお願いします。)
【注意点】
加算1から加算3への変更など、加算の種類を変更する場合も、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する進達書」等が必要となります。
詳しくは下記担当へお電話をお願いします。
羽村市役所 福祉健康部 社会福祉課 庶務係
電話:042-555-1111(内線478)