居宅介護支援事業所の指定・更新・変更等は羽村市への届出が必要になります。
また、各種届出にかかる提出締め切りは以下の通りです。
新規指定 指定予定日の3か月前の月末までに書類提出(事前相談が必要です。)
指定更新 指定更新予定日の2か月前の月末までに書類提出
変 更 変更日から10日以内に書類提出
加 算 15日以前に届出:翌月より算定開始 16日以降に届出:翌々月より算定開始
廃止・休止 予定日の1か月前までに書類提出
なお、新規指定には時間がかかる場合がございます。早期のご相談をお願いいたします。
(提出を忘れていた場合などは、担当までご相談ください。)
羽村市では、指定等の申請届出について、厚生労働省の「電子申請届出システム」からの電子申請届出の受付を令和5年1月4日より開始しています。
システムでは、「新規指定申請」・「変更届出」・「指定更新申請」・「その他申請届出」を行うことが可能です。
システムの操作方法については、リンク先ヘルプ内「操作マニュアル」等をご確認ください。
なお、引き続き従来通りの申請方法も可能ですが、システムの積極的なご活用をお願いいたします。
指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、令和6年4月1日以降は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされましたので、下記掲載の様式でのご提出をお願いいたします。
書類提出時の添付書類は以下の通りです。
・指定申請書もしくは指定更新申請書(様式第1号もしくは様式第5号)
・付表
・付表内別シート「添付書類」に記載している各種書類
の3種類を用意してください。
下記「加算に関する届出について」をご確認ください。
提出が必要な添付書類については、以下の通りです。
また、(参考)変更届への標準添付書類一覧も併せてご確認をお願いします。
詳しくは担当まで問い合わせてください。
☆は下記「【居宅介護支援】標準様式」に様式があります | 申請者についての変更 | 管理者についての変更 | 従業者についての変更 | 施設のレイアウト変更 | 運営規程の変更 |
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変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
登記 | ○ | ||||
☆誓約書 (標準様式6) | ○ | ||||
☆管理者の経歴 (標準様式2) | ○ | ||||
☆従業者の勤務形態一覧表 (標準様式1) | ○ | ○ | |||
資格証の写し | ○ | ○ | |||
☆平面図 (標準様式3) | ○ | ||||
☆介護支援専門員一覧 (標準様式7) | ○ | ||||
運営規程 | ○ |
(参考)変更届への標準添付書類一覧
指定申請等様式・標準様式
記入例・Q&A
各種加算の新規算定・変更を希望される場合は
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
の提出が必要となります。
特定事業所加算の届出を行う場合には、併せて下記の届出書をご提出ください。
また、本加算を取得した特定事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する記録を作成し、加算要件を満たしていることを確認してください。記録は2年間保存するとともに、市から求めがあった場合には、提出しなければなりません。
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を羽村市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について羽村市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
期別 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から同月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から同月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
地域密着型サービスの指定に関しては、地域密着型サービスの指定等のページをご参照ください。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業の指定等のページをご参照ください。
介護予防支援事業所の指定に関しては、介護予防支援事業所の指定等のページをご参照ください。