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あしあと

    居宅介護支援事業所の指定等について

    • 初版公開日:[2021年06月21日]
    • 更新日:[2023年1月4日]
    • ID:11836

    居宅介護支援事業所の指定・更新・変更等は羽村市への届出が必要になります。

    また、各種届出にかかる提出締め切りは以下の通りです

    新規指定   指定予定日の3か月前の月末までに書類提出(事前相談が必要です。)

    指定更新   指定更新予定日の2か月前の月末までに書類提出

    変   更   変更日から10日以内に書類提出

    加   算   15日以前に届出:翌月より算定開始 16日以降に届出:翌々月より算定開始 

    廃止・休止  予定日の1か月前までに書類提出

    なお、新規指定には時間がかかる場合がございます。早期のご相談をお願いいたします。

    (提出を忘れていた場合などは、担当までご相談ください)

    様式改正・電子申請届出システムについて

    介護現場の文書負担軽減を図るため、指定申請のための様式の標準化に向け、令和4年9月29日に国から標準様式例が示されました。
    この標準様式例に合わせ、市の様式の改正を行いました。今後は下記掲載の新様式でのご提出をお願いいたします。

    また、指定等の申請届出について、厚生労働省の「電子申請届出システム」からの電子申請届出の受付を開始しました。
    システムでは、「新規指定申請」・「変更届出」・「指定更新申請」・「その他申請届出」を行うことが可能です。

    厚生労働省「電子申請届出システム」(別ウインドウで開く)

    システムの操作方法については、リンク先ヘルプ内「操作マニュアル」等をご確認ください。

    なお、引き続き従来通りの申請方法も可能ですが、システムの積極的なご活用をお願いいたします。

    【参考】厚生労働省ホームページ 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(別ウインドウで開く)

    書類提出時の添付書類について

    書類提出時の添付書類は以下の通りです。

    ○新規指定・指定更新の場合

    ・指定申請書もしくは指定更新申請書(様式第1号もしくは様式第5号)

    ・付表

    ・付表内別シート「添付書類」に記載している各種書類

    の3種類を用意してください。


    ○加算届について

    加算届については、下記「加算届について(居宅介護支援)」をご確認ください。


    ○変更届の場合

    提出が必要な添付書類については、以下の通りです。

    また、(参考)変更届への標準添付書類一覧も併せてご確認をお願いします。

    詳しくは担当まで問い合わせてください。

    変更届に必要な添付書類について(提出が必要なものに○を付けています)

    ☆が付いているものは

    【居宅介護支援】参考様式一覧に様式があります 

     申請者についての変更 管理者についての変更従業者についての変更  施設のレイアウト変更 運営規程の変更
    変更届○ 
    付表
    登記    
    ☆誓約書    
    ☆管理者の経歴
    ☆従業者の勤務形態一覧表   
    資格証の写し
    ☆平面図
    ☆介護支援専門員一覧
    運営規程

    (参考)変更届への標準添付書類一覧

    居宅介護支援事業関係様式

    加算届について(居宅介護支援)

    新たに加算の算定等を行う場合には、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。下記の書式をお使いください。

    届出に係る加算等の算定開始時期は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定が開始されます。

    なお、届出を行う際は

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する進達書

    ・体制等状況一覧表

    をご提出ください。

    また、特定事業所加算(1から3、A)、特定事業所医療介護連携加算、ターミナルケアマネジメント加算、情報通信機器等の活用等に関する体制について届出を希望される場合は

    ・特定事業所加算等に係る届出書

    の提出もお願いいたします。

    特定事業所集中減算について(居宅介護支援)

    居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
    算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を羽村市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しなければなりません。
    提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について羽村市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

    判定期間等
    期別 判定期間  提出期限  減算適用期間 
    前期 3月1日から同年8月末日まで 9月1日から同月15日まで 10月1日から翌年3月31日まで
    後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から同月15日まで 4月1日から同年9月30日まで

    受付窓口

    社会福祉課庶務係

    電話番号042-555-1111 内線478

    その他リンク等

    地域密着型サービスの指定に関しては、地域密着型サービスの指定等のページをご参照ください。

    介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関しては、介護予防・日常生活支援総合事業の指定等のページをご参照ください。