介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新・変更等は羽村市への届出が必要になります。
また、各種届出にかかる提出締め切りは以下の通りです。
新規指定 指定予定日の3か月前の月末までに書類提出(事前相談が必要です。)
指定更新 指定更新予定日の2か月前の月末までに書類提出
変 更 変更日から10日以内に書類提出
加 算 15日以前に届出:翌月より算定開始 16日以降に届出:翌々月より算定開始
廃止・休止 予定日の1か月前までに書類提出
なお、新規指定には時間がかかる場合がございます。早期のご相談をお願いいたします。
(提出を忘れていた場合などは、担当までご相談ください。)
羽村市では、指定等の申請届出について、厚生労働省の「電子申請届出システム」からの電子申請届出の受付を令和5年1月4日より開始しています。
システムでは、「新規指定申請」・「変更届出」・「指定更新申請」・「その他申請届出」を行うことが可能です。
システムの操作方法については、リンク先ヘルプ内「操作マニュアル」等をご確認ください。
なお、引き続き従来通りの申請方法も可能ですが、システムの積極的なご活用をお願いいたします。
指定の申請や変更の届出等の手続については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、令和6年4月1日以降は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされましたので、下記掲載の様式でのご提出をお願いいたします。
書類提出時の添付書類は以下の通りです。
(一部様式は各サービスごとに分かれていますのでご注意ください)
・指定申請書もしくは指定更新申請書(様式第1号もしくは様式第2号)
・付表
・付表内別シート「添付書類」に記載している各種書類
の3種類を用意してください。
下記「加算に関する届出について」をご確認ください。
提出が必要な添付書類については、以下の通りです。
また、(参考)変更届への標準添付書類一覧も併せてご確認をお願いします。
詳しくは担当まで問い合わせてください。
☆は下記「標準様式」に様式があります | 申請者についての変更 | 管理者についての変更 | 従業者についての変更 | 施設のレイアウト変更 | 運営規程の変更 |
---|---|---|---|---|---|
変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
付表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
登記 | ○ | ||||
☆誓約書 (標準様式5) | ○ | ||||
☆従業者の勤務形態一覧表 (標準様式1) | ○ | ○ | |||
資格証の写し | ○ | ○ | |||
☆平面図 (標準様式2) | ○ | ||||
運営規程 | ○ |
(参考)変更届への標準添付書類一覧
指定申請等様式
標準様式
記入例・Q&A
各種加算の新規算定・変更を希望される場合は
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表
の提出が必要となります。
地域密着型サービスの指定に関しては、地域密着型サービスの指定等のページをご参照ください。
居宅介護支援事業所の指定に関しては、居宅介護支援事業所の指定等のページをご参照ください。
介護予防支援事業所の指定に関しては、介護予防支援事業所の指定等のページをご参照ください。