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あしあと

    【3万円給付金】住民税非課税世帯を対象とした給付金について

    • 初版公開日:[2024年12月12日]
    • 更新日:[2025年1月30日]
    • ID:19262

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    【3万円給付金】住民税非課税世帯を対象とした給付金について

    この度、令和6年11月22日に国が閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、

    • 住民税非課税世帯一世帯当たり3万円
    • 住民税非課税世帯への給付加算として当該支給対象者の世帯員である18歳以下の子ども一人当たり2万円

    の給付事業を以下のとおり実施します。


    支給の対象となる世帯

    住民税非課税世帯

    • 基準日(令和6年12月13日時点)において、羽村市に住民票があること
    • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
    • 【こども加算】対象世帯のうち、児童18歳以下の児童を扶養している世帯


    【注意事項】

    • 住民税が課税されている方からの扶養を受けている場合(主に一人暮らしの学生や別世帯の子から扶養されている親の場合など)は対象外です。
    • 基準日(令和6年12月13日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童や、施設入所児童は、こども加算の対象外です。例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合)は対象となります。(別途申請が必要)
    • 住民税の申告をされていない方がいる世帯は対象外です。(令和6年1月1日時点で住民票があった自治体へ住民税の申告をしていただき、支給要件にあてはまる場合には対象となります。)
    • 令和6年1月2日以降に海外から転入した方は、令和6年度住民税の課税対象ではないため、令和6年1月2日以降に海外から転入した方を含む世帯は対象外です。
    • 令和6年1月2日以降に転入してきた方など、令和6年度の課税状況を当市で把握していない方がいる世帯には、通知を送付しません。支給対象であるか確認の上、該当する方は申請してください。
    • 基準日(令和6年12月13日)前後で、世帯分離等で状況が変更となった世帯には、同様に通知が届かない場合があります。支給対象であるか確認の上、該当する方は申請してください。

    給付額

    1世帯当たり3万円

    (こども加算の対象となる世帯には、児童一人当たり2万円を上乗せした額が支給されます。)


    申請方法・支給時期

    対象ごとの申請方法など
     対象申請 申請方法など 支給開始 
     ①市で振込口座が確認できる方
    (公金受取口座を登録している方など)
     不要 2月中旬以降に振込通知書を送付します
    (記載されている振込口座等を確認してください)
     2月下旬から 
     ②市で振込口座が確認できない方 必要 2月中旬以降に申請書類を送付します。必要事項を記入の上、
    添付書類とともに、同封の返信用封筒で返信してください。
    3月中旬から

    申請期限

    令和7年3月31日(月曜日)までに、郵送または直接、提出先へ

    (注意)当日消印有効


    提出先(郵送・直接)

    提出先
     提出方法宛先
     郵送〒205-8601
     羽村市社会福祉課庶務係(所在地記載不要) 
     直接 羽村市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター 【市役所2階201会議室】
    (午前9時から正午、午後1時から5時。土曜日・日曜日、祝日を除く)
       →窓口で申請書を記入する場合は、午後4時45分までにお越しください。

    オンライン申請について

    郵送、直接提出のほかに、オンラインでの申請が可能です。

    (注意)市から「物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯分)のご案内」が届いた方専用です。

          詳細については案内通知をご覧ください。


    代理人による申請・受給

    受給権者は支給対象となる世帯の世帯主となり、基本的に世帯主が申請し、世帯主名義の口座での受給となります。

    しかし、世帯主による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請・受給することが可能です。

    • 令和6年12月13日時点で受給権者が属する世帯の世帯構成者
    • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人)
    • 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者

    代理人による申請・受給を行う場合は、別途申請書類が必要となりますので、問合せ先へご相談ください。

    (注意)代理人によるオンライン申請はできません。

    注意

    給付金を装った詐欺等(不審な電話、ショートメッセージやメール等)には十分ご注意ください。

    問合せ

    羽村市物価高騰対応重点支援給付金コールセンター

    電話番号:0570-092-925

    受付時間:午前9時から正午、午後1時から5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)