「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により、社会福祉法の一部が改正され、平成25年4月1日から、「主たる事務所が羽村市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が羽村市の区域を越えない社会福祉法人」の所轄庁が、東京都知事から羽村市長に変更となりました。
社会福祉法人名 | 所在地 | |
---|---|---|
1 | 玉水学園 | 羽村市羽東3-21-12 |
2 | 岳峰会 | 羽村市緑ヶ丘4-12-40 |
3 | 羽村市社会福祉協議会 | 羽村市栄町2-18-1 |
4 | かやの実社 | 羽村市羽加美2-16-1 |
5 | 聖実福祉会 | 羽村市五ノ神2-12-10 |
6 | 松栄福祉会 | 羽村市小作台3-9-12 |
7 | 亀鶴会 | 羽村市神明台4-2-2 |
8 | 陽光福祉会 | 羽村市五ノ神3-15-7 |
9 | そよかぜ | 羽村市栄町3-3-1 |
10 | ココロの会 | 羽村市双葉町1-1-22 |
法人名をクリックすると、各社会福祉法人のホームページ(外部サイト)に移動します。
市では、羽村市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して次の事務を行います。
・新たな社会福祉法人の設立手続き
・社会福祉法人の合併、解散手続き
・社会福祉法人の定款の変更手続き
・社会福祉法人の基本財産の処分、担保提供の承認手続き
・社会福祉法に基づき提出される現況報告書及び決算書類等の受理
・理事証明書、税額控除証明書の交付手続き
・社会福祉充実計画の承認、地域協議会関係事務 等
♪くわしくは、こちらをご覧ください。
社会福祉法人の運営に係る事務手続(東京都福祉保健局公式サイトへ移動します。)
市では、羽村市長が所轄庁となる社会福祉法人に対して、社会福祉法第56条及び関係法令・通知等に基づき、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図ることを目的に指導監査(実地検査)を実施します。
また、指導監査は厚生労働省で定める「社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき行い、市では指導監査を実施するにあたり、要綱を定めています。
下記の添付ファイルをご覧ください。
基準・要綱等
なお、指導監査の結果、文書指摘があった際は下記の改善状況報告書の提出をお願いします。
社会福祉法人実地指導の結果
◎令和元年度、令和4年度は、実地指導の対象法人はありません。