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羽村市

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あしあと

    羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内の土地におけるみなす課税の実施について

    • 初版公開日:[2024年02月09日]
    • 更新日:[2024年2月9日]
    • ID:18396

    市では、羽村駅西口土地区画整理事業施行地区内で、道路整備などの面的整備が一定程度整い、住宅建設等の土地活用が図られている一部のエリアにおいて、みなす課税を実施します。

    みなす課税について

    固定資産税・都市計画税については、原則として登記簿に記載されている内容で評価し課税を行うこととなっています。

    一方で土地区画整理事業では、事業期間中に仮換地の指定を受け、仮換地先の使用収益が開始すると、事業の完了まで登記簿とは異なった場所や地積、形状の土地を使用することになります。

    この状態で登記簿に基づいたこれまでどおりの課税を続けることは、実態に即した課税とはいえないことから、課税の公平性を確保することを目的に、地方税法第343条第7項及び羽村市税賦課徴収条例第53条第6項において、従前地の所有者を仮換地先の所有者とみなして、使用している土地の実態に即した課税を行う「みなす課税」の制度が設けられています。

    実施時期・実施エリア

    実施時期

    令和6年度課税から実施します。

    実施エリア

    固定資産税・都市計画税の賦課期日である1月1日現在、「Dエリア」及び「Eエリア」内にある仮換地先の使用収益が開始されている土地に実施します。

    なお、その他のエリアについては、土地区画整理事業の進捗状況を考慮して  実施時期を決定します。

    エリア別整備計画図

    課税地積

    仮換地指定通知に記載された仮換地地積となります。

    地目認定

    毎年1月1日現在の土地の現況・利用状況に基づいて地目を認定します。

    税額の確認方法

    税額などの詳細については、毎年度5月発送の納税通知書をご確認ください。

    また、みなす課税が適用される初年度には、固定資産税・都市計画税の価格が決定する4月以降に個別にお知らせします。

    みなす課税Q&A

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