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羽村市

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あしあと

    市税等の納税(総合案内) 税金は必ず納期限内に納付しよう!

    • 初版公開日:[2021年06月30日]
    • 更新日:[2024年3月11日]
    • ID:1249

    市税は行政サービスを提供するための大切な財源です

    市税は、教育・文化や福祉の充実、産業の振興、都市整備など、さまざまな行政サービスに使われています。
    これら公共の仕事に必要な経費を、「税金」という形でみなさまに負担していただいております。

    また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料は、国民健康保険などの保険事業の運営費として、加入者のみなさまの医療費等の財源として、加入者のみなさまに負担していただいております。


    つまり、税金は「社会の一員として暮らしていくうえでの会費」のようなもので、市民のみなさまの要望に応えた行政サービスを提供するための重要な財源となっています。

    *

    市の税金や保険料(市税等)には、次のものがあります。

    1. 市・都民税(普通徴収):みなさまの収入に対して課される市民税と都民税を併せたもの、納付書払いのものを普通徴収といいます
    2. 市・都民税(特別徴収):給与支払者を市の徴収代行者として、みなさまの給与から徴収する方法の市・都民税をいいます
    3. 法人市民税:法人の収益に対して課される3税(法人税(国)・法人都民税(東京都)・法人市民税(市))のうち市民税分をいいます
    4. 固定資産税・都市計画税:土地、家屋や償却資産に対して課される固定資産税と街づくりのために土地・家屋を対象に課される都市計画税を併せたものです
    5. 軽自動車税(種別割):軽自動車を所有または使用する方に課されるもので、排気量や車種により異なります
    6. 国民健康保険税:国民健康保険に要する費用の財源として、被保険者の人数と収入に応じて世帯主に課されるものです
    7. 後期高齢者医療保険料:原則として75歳以上の方が加入する独立した医療制度に要する費用の財源として、被保険者の収入等に応じて課されるものです
    8. 介護保険料:介護保険制度に要する費用の財源として、被保険者の収入等に応じて課されるものです

    納期内の納税にご協力をお願いします。

    納付方法について

    市税等は次の方法で納付する(支払う)ことができます。

    ●羽村市役所窓口(西多摩農協派出所)

    ●指定金融機関窓口での現金納付

    ●預貯金口座振替

    ●コンビニエンスストアでの現金納付

    ●スマートフォン決済アプリによる納付(PayPayなどのQR・バーコード決済)

    ●クレジットカードによる納付(専用サイト納付、定期納付)


    ご利用の詳細については下記をご覧ください。

    市税等の納付方法について(リンク先に移動します)

    ★★オススメです★★定期納付(納期限ごとに自動的にクレジットカード決済、預貯金口座振替にて納付)の申し込み(別ウインドウで開く)

    納期について

    市税等の種類によって納期が異なります。

    具体的な納期については下記をご覧ください。

    納期一覧表(リンク先に移動します)

    納税証明

    担保権の設定などに必要な、納税に関する証明書を交付しています。手数料は1通200円(車検用のみ手数料なし)です。
    (手数料の金額は、令和6年4月1日から1通300円に変更となります。)

    1. 納税証明(納付(納入)すべき額、納付(納入)した額、未納の額を証明するもの)
    2. 法定納期限等の証明
    3. 保全差押金額決定額の証明
    4. 滞納処分を受けたことがない旨の証明
    5. 軽自動車の継続検査用納税証明(車検用に納税済みであることを証明するもの)

    納税証明書の申請方法(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)

    市税等の問い合わせについて【滞納する前に/滞納してしまったら】

    市税等について、一時に納付することが困難になってしまった場合など、納期限内に納付することができず滞納となってしまいそうなときや、滞納となってしまったときには、そのままにせず、すぐに納税課までお問合せください。

    事情をお伺いし、法令に基づいてご回答します。

    納税課の担当者(徴税吏員)との面談をご希望のときは、あらかじめ面談日時をご予約ください。

    (ご予約がないときは、お受けできない場合があります)

    詳しくは、市税等のお問合せについて(リンクページへ移動します)をご覧ください。

    納税の猶予制度

    市税等を一時に納付することが困難なものとして法令が定める要件に該当する方は、法令が定める条件において、納付や滞納処分の猶予、猶予期間中の延滞金の減免などが受けられます。

    詳しくは、「納税の猶予(別ウインドウで開く)」のコンテンツをご覧ください。(ページが変わります。)

    滞納となったとき【延滞金/督促・催告/差押え/換価処分】

    延滞金

    納期限を過ぎると、市税等の額に加えて延滞金を併せて納付する必要があります。

    また、法で定められた本来の申告期限を過ぎて申告した場合などにも、延滞金を併せて納付する必要があります。

    納期限を過ぎたとき、申告期限を過ぎて申告したときは、納付の際に延滞金の額をご確認・お問合せください。

    延滞金の利率・計算について(リンク先に移動します)(別ウインドウで開く)

    督促・催告

    納期限の翌日からおおむね20日以内までに納付がされないと、督促を行います。

    督促は、「滞納のため早期に納付してください」という納付を促す目的のほか、「督促を発した日から10日を経過すると差押えします」という2つの意味(法律上の効果)があります。

    督促状は、納付書になっていますので、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済、クレジットカード専用サイトにて納付することができます。


    納期限までに納付がされていない場合、催告を行います。

    催告には、電話で行うものと、文書で行うものがあります。(文書での催告は民法上の催告にあたります)

    自動音声電話催告(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)

    差押え

    市が督促を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないときは、地方税法各条項の規定により、滞納された方の財産を「差押えしなければなりません」。

    滞納してしまったときは、放置せず、差押えになる前に、完納してください。納付が困難なときは、お問合せのうえ、納税の猶予制度の適用などを受けてください。

    差押えについて(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)

    納税の猶予制度(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)

    換価【差押え物の公売(売却)】

    市税等を滞納してしまったことで、財産を差押えられたものは、市が換価処分(公売などの売却)します。

    換価処分の前には、告示や通知書によって売却される内容を示します。


    お問い合わせ

    羽村市役所 市民部 納税課
    電話: 042-555-1111 (収納推進グループ)内線190