市税は、教育・文化や福祉の充実、産業の振興、都市整備など、さまざまな行政サービスに使われています。
これら公共の仕事に必要な経費を、「税金」という形でみなさまに負担していただいております。
また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料や介護保険料は、国民健康保険などの保険事業の運営費として、加入者のみなさまの医療費等の財源として、加入者のみなさまに負担していただいております。
つまり、税金は「社会の一員として暮らしていくうえでの会費」のようなもので、市民のみなさまの要望に応えた行政サービスを提供するための重要な財源となっています。
市の税金や保険料(市税等)には、次のものがあります。
納期内の納税にご協力をお願いします。
市税等は次の方法で納付する(支払う)ことができます。
●羽村市役所窓口(西多摩農協派出所)
●指定金融機関窓口での現金納付
●預貯金口座振替
●コンビニエンスストアでの現金納付
●スマートフォン決済アプリによる納付(PayPayなどのQR・バーコード決済)
●クレジットカードによる納付(専用サイト納付、定期納付)
ご利用の詳細については下記をご覧ください。
市税等の納付方法について(リンク先に移動します)
★★オススメです★★定期納付(納期限ごとに自動的にクレジットカード決済、預貯金口座振替にて納付)の申し込み(別ウインドウで開く)
担保権の設定などに必要な、納税に関する証明書を交付しています。手数料は1通200円(車検用のみ手数料なし)です。
(手数料の金額は、令和6年4月1日から1通300円に変更となります。)
納税証明書の申請方法(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)
市税等について、一時に納付することが困難になってしまった場合など、納期限内に納付することができず滞納となってしまいそうなときや、滞納となってしまったときには、そのままにせず、すぐに納税課までお問合せください。
事情をお伺いし、法令に基づいてご回答します。
納税課の担当者(徴税吏員)との面談をご希望のときは、あらかじめ面談日時をご予約ください。
(ご予約がないときは、お受けできない場合があります)
詳しくは、市税等のお問合せについて(リンクページへ移動します)をご覧ください。
市税等を一時に納付することが困難なものとして法令が定める要件に該当する方は、法令が定める条件において、納付や滞納処分の猶予、猶予期間中の延滞金の減免などが受けられます。
詳しくは、「納税の猶予(別ウインドウで開く)」のコンテンツをご覧ください。(ページが変わります。)
納期限を過ぎると、市税等の額に加えて延滞金を併せて納付する必要があります。
また、法で定められた本来の申告期限を過ぎて申告した場合などにも、延滞金を併せて納付する必要があります。
納期限を過ぎたとき、申告期限を過ぎて申告したときは、納付の際に延滞金の額をご確認・お問合せください。
納期限の翌日からおおむね20日以内までに納付がされないと、督促を行います。
督促は、「滞納のため早期に納付してください」という納付を促す目的のほか、「督促を発した日から10日を経過すると差押えします」という2つの意味(法律上の効果)があります。
督促状は、納付書になっていますので、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済、クレジットカード専用サイトにて納付することができます。
納期限までに納付がされていない場合、催告を行います。
催告には、電話で行うものと、文書で行うものがあります。(文書での催告は民法上の催告にあたります)
自動音声電話催告(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)
市が督促を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないときは、地方税法各条項の規定により、滞納された方の財産を「差押えしなければなりません」。
滞納してしまったときは、放置せず、差押えになる前に、完納してください。納付が困難なときは、お問合せのうえ、納税の猶予制度の適用などを受けてください。
差押えについて(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)
納税の猶予制度(別ウインドウで開く)(リンク先に移動します)
市税等を滞納してしまったことで、財産を差押えられたものは、市が換価処分(公売などの売却)します。
換価処分の前には、告示や通知書によって売却される内容を示します。