償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について、資産の所在する市町村へ償却資産の申告をしていただくことになっています。(地方税法第383条 )
また、該当資産がない場合でも、資産の所有状況を確認するために申告をお願いしています。
なお、eLTAX(エルタックス)による電子申告も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
これまでに登録されている方には12月上旬に令和5年度の申告書(案内ハガキ)を郵送しましたので、同封の手引きをご確認のうえ、期間内に申告をしてください。
申告書類が届いていない方や令和4年1月2日以降に事業を始められた方は、お手数ですがご連絡ください。
令和5年1月4日(水曜日)から1月31日(火曜日)
注意:休日(土曜・日曜日)は開庁時のみ受理できます。休日の市役所窓口開庁についてはこちら(別ウインドウで開く)
市役所1階0番課税課 資産税係
申告書を直接窓口へお持ちいただくか、資産税係あてに郵送してください。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
令和4年1月2日から令和5年1月1日の間に増加または減少した資産について申告してください。
注意:資産の増減がない場合でも資産の所有状況を把握するため申告をお願いしています。申告書の18備考(添付書類等)の「1資産の増減なし」に〇を付けてください。
令和5年1月1日現在において所有している全資産を申告してください。
申告書の18備考(添付書類等)の「2該当資産なし」に〇を付けてください。
注意:該当する資産がない場合でも資産の所有状況を把握するため申告をお願いしています。
1月1日現在、羽村市内で事業を行っていない方も申告が必要となります。
申告書の18備考(添付書類等)の「3事業廃止等」に〇を付け、廃止日等を記入しください。
令和5年度固定資産税(償却資産)申告の手引き 他
固定資産税(償却資産)に係る特例措置の対象となる場合には申告書、各種認定通知書等と一緒に提出してください。