償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有している償却資産について、1月31日までに資産の所在する市町村へ償却資産の申告をしていただくこととなっています。(地方税法第383条 )
償却資産を所有しているにも関わらず申告をしていない方は、至急申告をお願いします。
羽村市内の償却資産について、未申告と思われる方を対象に、8月上旬に通知をお送りします。必ずご確認ください。
申告書等が必要な場合は資産税係までご連絡ください。
eLTAX(エルタックス)による電子申告(別ウインドウで開く)も可能です。
償却資産申告についてはこちら(別ウインドウで開く)。
固定資産税の償却資産とは、次の4要件に該当するものです。
注意:牛や馬、果樹その他の生物は固定資産税の課税客体から除外されています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については固定資産税の償却資産の対象になります。
注意:償却資産は固定資産税として課税されますが、都市計画税の対象とはなりません