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あしあと

    償却資産の申告はお済みですか?

    • 初版公開日:[2023年07月25日]
    • 更新日:[2023年7月25日]
    • ID:10052

    償却資産の申告はお済みですか?

     償却資産(事業用資産)を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在に所有している償却資産について、1月31日までに資産の所在する市町村へ償却資産の申告をしていただくこととなっています。(地方税法第383条 )

     償却資産を所有しているにも関わらず申告をしていない方は、至急申告をお願いします。

     羽村市内の償却資産について、未申告と思われる方を対象に、8月上旬に通知をお送りします。必ずご確認ください。

     申告書等が必要な場合は資産税係までご連絡ください。

     eLTAX(エルタックス)による電子申告(別ウインドウで開く)も可能です。

     償却資産申告についてはこちら(別ウインドウで開く)

    償却資産とは

    固定資産税の償却資産とは、次の4要件に該当するものです。

    1. 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
    2. 無形減価償却資産(ソフトウェア等)でないこと
    3. 減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。また、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの
    4. 自動車税や軽自動車税の課税客体である普通自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のものであること

    注意:牛や馬、果樹その他の生物は固定資産税の課税客体から除外されています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については固定資産税の償却資産の対象になります。
    注意:償却資産は固定資産税として課税されますが、都市計画税の対象とはなりません

    お問い合わせ

    羽村市市民部課税課

    電話: 042-555-1111 (市民税係)内線162(資産税係)内線152

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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