令和6年5月に成立した改正道路交通法に基づき、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われることになりました。
青切符とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度です。
| 反則行為 | 内容 | 反則金 |
|---|---|---|
信号無視 | 赤信号を無視した場合 | 6,000円 |
指定場所一時不停止等 | 一時停止することなく交差点を通過した場合 | 5,000円 |
携帯電話使用等(保持) | 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を保持して通話したり、画面を注視した場合 | 12,000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側や歩道を通行した場合 | 6,000円 |
公安委員会遵守事項違反 | イヤホンをしながらの運転、傘を差しながらの運転をした場合 | 5,000円 |
無灯火 | 夜間にライトを点灯しない場合 | 5,000円 |
(注意)
・青切符の取締り対象となるのは、16歳以上です。
・酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、赤切符が交付され、刑事罰の対象となります。
詳しくは、「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について【警察庁】(別ウインドウで開く)をご確認ください。