過誤納金とは、課税(賦課決定)額を超えて納付されたものの総称です。
課税(賦課決定)額の原因である所得や加入期間などの更正によって納め過ぎとなったものを過納、二重に納付してしまったときのような納付したときから納め過ぎであるものを誤納と言います。
過誤納金は、地方税法第17条により、納税者などの還付を請求する権利を有する方へ還付いたします。
また、地方税法所定の利率による還付加算金を付して還付します。(計算から除かれる額等があります。)
ただし、還付を決定するときに、納期限を過ぎてしまった市の徴収金(滞納)があった場合には、地方税法第17条の2の定めによって、その納期限を過ぎてしまった市の徴収金へ充当します。(この充当は羈束になります)
過誤納金をお知らせする通知が届きましたら、還付請求書の届出をお願いいたします。
還付請求は、次の方法のいずれかにより届出てください。
①還付請求LOGOフォームより行う(還付請求権を有する納付・納入義務者さま本人の預貯金口座への振込払いに限ります。)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
②還付請求書をダウンロードして記入のうえ、郵送または納税課窓口へ提出する(口座名義人が納付・納入義務者さま以外の預貯金口座へ振込払いを希望される場合は、この方法に限ります。)
過誤納金還付請求書のダウンロード
ご注意
郵便番号205-8601
羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1、羽村市納税課還付担当