ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    過誤納金の還付請求

    • 初版公開日:[2025年11月05日]
    • 更新日:[2025年11月5日]
    • ID:20170

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    過誤納金

    過誤納金とは、課税(賦課決定)額を超えて納付されたものの総称です。

    課税(賦課決定)額の原因である所得や加入期間などの更正によって納め過ぎとなったものを過納、二重に納付してしまったときのような納付したときから納め過ぎであるものを誤納と言います。


    過誤納金は、地方税法第17条により、納税者などの還付を請求する権利を有する方へ還付いたします。

    また、地方税法所定の利率による還付加算金を付して還付します。(計算から除かれる額等があります。)

    ただし、還付を決定するときに、納期限を過ぎてしまった市の徴収金(滞納)があった場合には、地方税法第17条の2の定めによって、その納期限を過ぎてしまった市の徴収金へ充当します。(この充当は羈束になります)


    過誤納金をお知らせする通知が届きましたら、還付請求書の届出をお願いいたします。

    還付請求は、次の方法のいずれかにより届出てください。

    ①還付請求LOGOフォームより行う(還付請求権を有する納付・納入義務者さま本人の預貯金口座への振込払いに限ります。)(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)


    ②還付請求書をダウンロードして記入のうえ、郵送または納税課窓口へ提出する(口座名義人が納付・納入義務者さま以外の預貯金口座へ振込払いを希望される場合は、この方法に限ります。)

    ご注意

    1. 還付金等を債権譲渡された場合、滞納処分の差押や民事執行による債権差押命令については、別途に問い合わせてください。
    2. 還付金等の相続については相続財産になりますので、遺産分割協議、遺言、法定相続など、民法の相続に従ってご請求をお願いします。
    3. 還付金を納期限が到来していない未納の税金や保険料へ充てる事をご希望のときは、問い合わせてください。


    【過誤納金還付請求書の提出先(送り先)】

    郵便番号205-8601

    羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1、羽村市納税課還付担当

    お問い合わせ

    羽村市市民部納税課

    電話: 042-555-1111(納税担当)内線179

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム