過誤申立をできるのは、返戻がなく通常通りに請求及び支払いが国保連で処理され、給付実績が確定しているものです。
返戻により給付実績が確定していない場合は、過誤申立をすることができません。国保連より、返戻になっていないことを確認のうえご提出ください。
過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。
過誤申立事由コードは、2桁の様式番号と2桁の申立理由番号の組み合わせとなります。
なお、申立理由番号は全て「02」としてください。
詳しくは、提出用のファイルに添付されている記入例をご覧ください。
毎月20日が提出期限です(閉庁日にあたる場合には直前の開庁日まで)。
過誤の申請をする際に提出してください。
過誤申立書
羽村市障害福祉課 障害者支援係へ持参または郵送で提出してください。
なお、個人情報が記載されているため、ファクスによる受取はできません。
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!