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羽村市

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あしあと

    過誤申立・再請求処理の取り扱いについて

    • 初版公開日:[2024年06月03日]
    • 更新日:[2024年7月31日]
    • ID:18741

    過誤申立書について

    過誤申立をできるのは、返戻がなく通常通りに請求及び支払いが国保連で処理され、給付実績が確定しているものです。

    返戻により給付実績が確定していない場合は、過誤申立をすることができません。国保連より、返戻になっていないことを確認のうえご提出ください。

    過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。

    過誤申立事由コードについて

    過誤申立事由コードは、2桁の様式番号と2桁の申立理由番号の組み合わせとなります。

    なお、申立理由番号は全て「02」としてください。

    詳しくは、提出用のファイルに添付されている記入例をご覧ください。

    過誤申立の提出期限

    毎月20日が提出期限です(閉庁日にあたる場合には直前の開庁日まで)。

    過誤申立書の提出について

    提出書類

    過誤の申請をする際に提出してください。

    提出方法及び提出先

    羽村市障害福祉課 障害者支援係へ持参または郵送で提出してください。

    なお、個人情報が記載されているため、ファクスによる受取はできません。

    お問い合わせ

    羽村市福祉健康部障害福祉課

    電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185

    ファクス: 042-555-7323

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム