ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

羽村市

はむらってこんなまち

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    区域外就学および指定学校変更

    • [2010年3月1日]
    • ID:751

    羽村市立学校に就学する児童・生徒の就学すべき学校は、教育委員会で指定しますが、羽村市外に転出したり、通学区域外に引越しをしたが、現在通学中の小・中学校にそのまま就学を希望する場合は、教育委員会に区域外就学願または指定学校変更申立書を提出して、承認を得なければなりません。

    • 区域外就学願…羽村市以外から羽村市立学校に就学を希望する場合
    • 指定学校変更申立書…羽村市教育委員会が指定した学校以外の学校に就学を希望する場合

    区域外就学について

    • 学年途中で他区市町村に転出し、引き続き従前の学校へ就学の希望があり、通学に支障のない場合は、当該学年の終了までの期間
    • 羽村市内に住宅を新築または購入等する理由により、転入予定がある者で、その確認ができる場合、転入までの期間
    • 家屋修繕、建替え等の事由により、一時的に市外に居住するとき、その期間
    • 真にやむを得ない事情により市内に住所を移動することができない者で、実際に居住していることが証明できるとき、その事由を満たす期間
    • その他特別の事情のある場合で、特に教育長が認めた場合

    指定学校変更申立について

    • 学年途中で転居し、引き続き従前の学校へ就学の希望があり、通学に支障のない場合は、卒業までの期間
    • 指定学校変更により就学した小学校を卒業した児童は、原則として住所を有する通学区域の指定中学校へ進学するが、保護者より指定学校の変更の申し立てがなされた場合は、卒業した小学校から進学すべき中学校への就学について、卒業までの期間
    • 通学区域外に住宅を新築または購入等する理由により、転居予定がある者で、その確認ができる場合、転居までの期間
    • 家屋修繕、建替え等の事由により、一時的に通学区域外に居住するとき、その期間
    • 小学校の児童で、両親共働き等、家庭に保護者のいない者で、就学する学校の通学区域内に保護者に代わる適切な監護者がある場合、その事由を満たす期間
    • 当該児童・生徒の兄弟がすでに指定学校変更により通学区域外の学校に在籍している場合、卒業までの期間
    • いじめや不登校などの理由により、通学区域外に転校させるとき、卒業までの期間
    • 真にやむを得ない事情により住所を移動することができない者で、実際に通学区域内に居住していることが証明できるとき、その事由を満たす期間
    • 特別支援学級に就学する場合、その事由を満たす期間
    • その他特別の事情のある場合で、特に教育長が認めた場合

    お問い合わせ

    羽村市教育委員会 生涯学習部学校教育課(学務係)

    電話: 042-555-1111 (学務係)内線356

    ファクス: 042-578-0131

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム