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羽村市

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あしあと

    平成21年度第2回羽村市学区審議会 会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:1954

    日時

    平成21年11月16日(月曜日) 午後7時30分~午後9時15分

    会場

    市役所4階大会議室特別会議室

    出席者

    会長 加瀬哲夫 委員 川津紘順、新井昭生、平辰男、安藤稔、荻原稔、中野久信、川島輝美、関本宇一、斎木栄次、鈴木将史、若松仁、坂井美惠子、渡邉慎吾、愛甲慎二、田邊靖夫、瀧島薫

    欠席者

    会長 矢部久子 委員 戸塚雅実、和田豊、斉藤亨

    議題

    1. 会長あいさつ
    2. 議事

    (1)第1回審議会の会議録について

    (2)審議事項1に対する答申案について

    (3)審議事項2について

    傍聴者

    12人

    配布資料

    1 資料その3

    • 第1回羽村市学区審議会会議録
    • 答申案(その1)
    • 審議事項2について
    • 羽村市立小学校・中学校(抄)地図
    • 通学区域変更案に基づく小・中学校別推計

    会議の内容

    1 会長あいさつ

    (会長) 前回は諮問の内容を松林小学校関係(その1)と富士見小、二中及び三中関係(その2)とに分けた。その1についてほぼ内容が確定した時点で終わったが、そのことについて答申案が示されているので、今日はそのことを確定させたい。また、できればその2富士見小・二中・三中関係にも入りたい、ご協力のほどよろしくお願いする。

    2 議事

    (1)第1回審議会の会議録について

    (会長) ただいまから第2回学区審議会の審議を始める。日程2、議事の1「第1回審議会の会議録について」を議題とする。事務局から説明をお願いする。

    (事務局) 去る、10月30日(金)の学区審議会で了承されたとおり、羽村市学区審議会会議録は要点筆記により作成する。本日の審議会に先立ち、各委員には会議録を事前に確認いただいた。本日までに、特に、内容について委員から意見などはない。

    (会長) この件についてご質問ご意見があったらお願いする。

    (委員) 開催時間の誤りを訂正願いたい。

    (事務局) 訂正します。

    (その他、送り仮名の誤りと、文中の文言の表記の誤りについて指摘あり。事務局において修正。)

    (会長) 第1回審議会の会議録は資料について表記などを訂正して作成し、羽村市のホームページで公表することでよろしいか。

    (異議なし)

    (2)審議事項1に対する答申案について

    (会長) 事務局より説明をお願いする。

    (事務局)
    (答申案を朗読し、説明に代える)

    (会長) 前回の審議会で松林小学校卒業生については、二中へ進学できるように二中と三中の通学区域を変更することと、松林小学校の卒業生が希望すれば三中への進学も可能となるよう時限的な経過措置を導入すること、この2点について合意が得られた。この点を踏まえての答申案である。一番大きな点は経過措置が3年間ということであるが、この答申案全般について、ご意見ご質問があればお願いしたい。

    事務局の方で、3年間ということについて詳しい説明があるか。

    (事務局) まず、兄弟関係については、上のお子さんが中学校に入っているとして、2年間あれば兄弟関係はクリアできると考えた。しかし、友人関係というところを考えると2年というのは短い。事務局案として3年を示した。

    (委員) 3年以上延びることは考えられないか。5年とか、もう少し長いほうがいいのでは

    (委員) 兄弟関係を考慮するなら2年でいいと思う。長いとずるずる行ってしまうと思う。何年と区切らないと。

    (委員) それが3年では

    なくて、もう少し延ばしてもいいのでは。

    (委員) 2年・3年というのが適当だと思う。また、答申案の3「審議結果」の中に「あわせて既に羽村第三中学校に進学している兄弟がいる等の理由により」という項目は解せない。兄弟がいるという理由以外には考えられないと読める。前回の話はそうではない。三中を希望する場合、一定の時限をもって三中に行っていいという話だったので、「…等の理由」とした方よい。
    兄弟がいるから3年ではなく、時限措置は3年でやるということ。それで、理由の一つとして兄弟がいるからという考え方のほうがいいと思う。

    (会長) 今、2つ3つ意見が出た。事務局案は、来年入る子達から数えて3年間ということ。他の委員からは2年で良いという意見も出た。他に意見があるか。

    (委員) 前回、親を救済する意味でただし書きを入れるという意見を申し上げた。年数的には3年あれば十分だと思う。というのは、本来なら何月何日をもって一斉に変更するのが大原則であるが、この地域の昭和50年代のいろいろないきさつを考えると親や子供にある程度選択権を与えるというのがいいと思う。3年くらいが妥当ではないか。

    (会長) 3年がいいのではという意見である。いま、3年という意見と2年という意見、また5年でもいいのではないかという意見もあった。何年が妥当か、何を基準に一番いいのかというのはなかなか難しい問題であるが、経過期間は長く続けるものではないのだろうと思うが、2年か3年かどちらがいいのか。
    ご意見ないようでしたら集約したいと思いますがよろしいですか。経過措置の平成25年3月までという説明を事務局お願いする。

    (事務局) 22年度、23年度、24年度に入学する子供達は基本は二中であるが、選択ができるということである。25年3月まで、年度内としたのは、どんなケースが出てくるか分からないということもあるが、例えば転入をしてきた方について、選ぶことができる形にしておいたほうがいいのではということで25年の3月までという案とした。基本は中学に入学されるときに選んでいただく。これが大原則である。

    (委員) 2年でいいのではないか。ここは二中の学区と決めたが、やむを得ず上に兄弟がいる子供たちのために猶予期間を付けたのだから2年でいいのではないか。

    (会長) 事務局の説明は、別の問題が入ってきている。転入してきた人に選択権を与えようという話は別の問題である。そのことは置いておいて、2年にするか3年にするかに絞りたい。

    2年間でいいのではないかという意見がある。確かに経過措置は短く切れれば一番いい。なければないで一番いいのであろうが、そうはいかないということがある。それから3年という意見。5年・6年あってもいいという意見もあった。

    (委員) 終わりの25年3月は、4月という表現にしないと意味が違ってしまうのではないか。

    (会長) その年度内という意味だそうである。だから25年の3月というと25年の1月に通知を受ける子は入らないということである。

    (委員) 保護者としては、表現が分かりにくいと思う。

    (会長) 文章の問題である。まず、実質を決めて行くこととしたい。それから表現を決めていく。

    (委員) 例えば22年4月入学とか、25年3月までの間とか、はっきり区切れば分かりやすのでは。2年間ではなく、何月と。そうした方が誤解を招かない。

    (会長) もう一つ問題があるのは、経過措置期間中は1回でも2回でも3回でも自由に変えることができるのかどうか、ということ。

    (委員) それは、とりあえずは規則の4条でいいのでは。

    (会長) 別問題である。経過措置の中で、例えば、来年の1月に通知がきて三中に行きたいと決めた後、やっぱり二中に行きたいというようなことがあると困ると思う。できないということを示さないといけないのではないか。

    (委員) 今、経過措置を3年または2年ということだが、この答申を出して市で決まって、実際にこれが発表されるのは来年になる。そうすると5年生は考える時間が1年数ヶ月しかないということになる。2年では、子供達や保護者が考える時間がないのではないかと思う。

    (会長) 時間がないのは来年だけではないか。

    (委員) ただ2年にした場合、今、5年生の子たちが6年生になって1年間と数ヶ月が二中に行くか三中に行くかを保護者や子供が考えられる期間である。それからすると2年というのはきついのかなと思う。

    (委員) 本来なら、ここで決まった以上は、松林小学区の子はみんな二中に行くというのが大前提である。今、三中に通っている兄弟がいるからどうしても三中に行きたいという子は行っていいですよというのがあるのではないか。いま中1の子供達(兄弟)が中3になって卒業するのに2年。下の子は今の5年生までとなる。何年間とするより、現6年生と5年生とはっきりしたほうがわかりやすい。

    (委員) 猶予期間を設けることは、兄弟がいるからという理由だけではない。極端に言うと、いじめの問題などもあるかもしれない。そういうことまで考えて猶予期間を設けるのであれば、2年というのは短い。かといって5年は長いと思うが。

    (会長) 学校選択はいろいろな問題が含まれているが、今回は学区審議会であるから学区のことについてだけを考えていただければと思う。
    経過措置である以上長々とやる必要はないが、2年間は必要という意見がある。また、3年というのは、来年入学した子が卒業するまでということを含めた事務局意見である。5年或いは6年でもいいのではないかという意見もある。
    事務局の25年の4月とか3月までというのは別に置いておいて、22年23年と22・23・24年と、この2つに絞っていきたいと思うがいかがか。

    (委員) 2年、3年どちらでもいいと思うが、慎重を期すために1回やってみてその年の反省点が見えてきた後、また審議会を開いてはどうか。

    (会長) それも考えの一つであろうが、答申になり得るのか。決めて出すのが答申のスタイルではないか。事務局いかがか。

    (事務局) 前回の学区審議会で、22年4月から松林小の卒業生が全て二中に進学する学区に変更することが総意で決まった。今、ここで問題になっているのは、一定の経過措置を設けることが必要だという委員の意見を踏まえ、その期間を2年か3年か決めていただくことである。あらためて審議会を開くということではないと思う。

    (会長) 答申ということはそういうことだ。ここで決めておかないといけない。答申が終わるとこの審議会も終わる。反省点を見てというのは非常にいい視点だと思うが。

    (委員) ただ、一つ言えることは、2年にしろ1年にしろ理由が見当たらない。今、松林は二中に行くという話になれば1年でもいいはずだ。2年という理由もまた不確定である。

    (会長) 2年については先ほど委員からの発言のとおりである。事務局のほうも3年の理由があった。1年という意見でもいい。一つの案として出していただいて結構だと思う。

    (委員) 1年は無理だと思う。なぜなら、兄弟関係があるので二中と決められてしまうと、今の中1の子たちが中3になったときに、兄弟で二中と三中に分かれてしまう。1年の経過措置は無理である。最低2年は必要だと思う。

    (委員) 2年でも兄弟関係がある可能性はあるか。

    (委員) それはない。2年たてば今の中1は卒業してしまう。

    (委員) あまり兄弟関係にこだわらないほうがいいと思う。時限を設けるということは、松林小学校の6年生がどちらを選べるかだけである。規則第4条による指定学校変更をとるか、経過措置をとるかということであった。兄弟がいれば第4条に規定する指定学区変更ができる。従って別に申請をすれば受理されるはずである。だからそれにあまり固執する必要はない。

    前回も発言したが、現6年生は40世帯中34世帯が二中へ行きたいと言っている。ただ、1年から6年までの保護者は190世帯で署名をしたのは150世帯である。この数字から考えて判断をしたい。

    (会長) 指定学校の変更の第1項第6号、「兄弟がすでに指定学校変更により通学区域外の学校に在籍している場合、卒業までの期間は認める」ということについて事務局説明を。

    (事務局) 前回配布した「羽村市公立学校区域外通学及び指定学校変更に関する基準及び期間」であるが、基本的に兄弟が当該中学にいる場合、現在も指定学校変更の申し出をすることによって認めている。

    (会長) では、経過期間を過ぎても松林小の卒業生で三中に行っている兄弟がいる子供は、三中に行くことができるのか。

    (事務局) 兄弟関係があった場合、可能である。

    (会長) 可能とのことである。二中に編入された学区の中で継続的に三中に行くというケースもあるのか。

    (事務局) 兄弟が多ければあり得る。

    (委員) 前回の会議でも、三中に愛着があるという方もいるので経過措置が含まれていたと思う。だから、あまり5年6年と延ばすのは良くない。

    (会長) まず、2年。22年度に入学する子、23年度に入学する子について、三中に行くという希望者は認めようという意見がある。それから3年、これは事務局案であるが多少修正して、22年度、23年度、24年度に入学する子供達は三中に行きたいという申し出をすれば三中に行ける。これは3年ということである。それから、その他のご意見、5年・6年、或いは1年も入れるか?

    (委員) 2年と3年でいい。

    (会長) 5年、または6年という意見の委員、いかがでしょうか。

    (委員) よいのではないか。

    (会長) 4条は別にして、経過措置の期間を2年と3年で絞りたい。まず、事務局案の修正版で24年度まで3年間に賛成の方、挙手をお願いする。12名である。2年間の方。4名である。決定には過半数ということがある。今日の出席者は全員で17名であるので、過半数である。したがって3年間ということに当審議会では決定した。

    次に、表記の方法に移りたいと思うが、22年の4月から25年の3月までという表記をどうするか。転入してきた中学生については二中でも三中でもどちらにでも行けるようにしておくという考え方であるが。

    (委員) 転入生の関係は、審議会の答申の中に考慮する必要はないと判断する。理由は、歴史的な経過の中でいろいろな思いがある人たちを対象に、経過措置を設けるよう審議会で考えている。転入してくる人にどちらにするか聞くのであれば、他の地域に転入した人にも同じように聞かないと公平ではない。表記は年度で記載し、期間は要らないと思う。

    (会長) 転入してくる方々にとっては、松林小の学区域は二中の学区域である。転入者に配慮は必要ないという意見である。私もそう思う。それでよろしいか

    (異議なし)

    では、転入者の件はそのようにしていきたい。

    表記の仕方であるが、22年度、23年度、24年度と年度表記でよいのではないかという意見である。これも分かりやすいと思う。表記の仕方もそれでよろしいか。それでは、その表記の仕方でいいという方、挙手をお願いする。(挙手多数。)はい。そのように決定する。

    それでは、平成22年度、23年度、24年度入学対象者については羽村第三中学校への進学か可能とする経過措置を入れるということで、表現は年度という表記で事務局に任せたいがよろしいか。

    (異議なし)

    (事務局) 先ほど指摘のあった審議結果の二段落め「あわせて」の次、「兄弟がいるなどの理由により」という文言は誤解を招くということであるので削除し、「一定の経過期間が必要なことから」として次に続け、只今まとめていただいた22年度23年度24年度に入学する児童という形にしたい。

    (会長) よろしいか。他に答申についてご意見があればお願いする。

    では、私の方からお願いがある。先ほども申し上げたが、学区に関する意思表示は1回のみであると。当然のことのようですが、一応確認したい。

    もう一つは、事務手続きについては事務局に任せたいが、いかがか。要するに申請書の様式などである。それともう一つ、答申文は本日の議論の中で修正があるが、それら字句については会長に任せていただいてよろしいか。

    (異議なし)

    では、答申その1についてはただいまのとおり教育委員会に答申をしたい。

    (3)審議事項2について

    (会長) これは富士見小学校、二中・三中の学区に関するものである。審議事項2についてを議題とする。事務局から説明をお願いする。

    (事務局) 審議事項2は、富士見小学校の卒業生が羽村第二中学校と羽村第三中学校に分かれて進学していること及び小中一貫教育における小中学校の連携を踏まえた羽村第二中学校、羽村第三中学校及び富士見小学校の通学区域に関する事項である。

    (以後、資料その3により事務局4案を説明)

    (会長) 事務局案が4つ出され、保護者の意見として、学校選択制のような形を富士見小学校でして欲しいというような意見も出ているようである。
    富士見小のPTAの会長から発言をしたいという要望があった。ここで意見を述べていただきたい。

    (委員) 「羽村第二中学校、羽村第三中学校の通学区域の変更についての提案」を読み上げる。

    「主旨。羽村第二中学校と羽村第三中学校の通学区域について、現在の富士見小学校通学区域のすべてが、羽村第二中学校の通学区域となるよう変更するとともに、神明台地区からは、羽村第三中学校を希望することも可能なように移行措置等を行うよう提案します。(3案に相当するかと思います。)

    理由です。富士見小学校の卒業生の多くは羽村第二中学校へ進学しますが、神明台地区については、羽村第三中学校の通学区域に指定されているため、卒業した児童は二つの学校に分かれて進学することになります。特に、羽村第三中学校に進学する児童は、少人数になるので心細い思いをすることが多いと聞いています。これは、去る9月に出された検討委員会最終報告書「羽村市における小中一貫教育構想について」において述べられている「中学校一年生の不安解消」とは逆の事態が長年にわたって存続しているといえましょう。そこで、現在の富士見小学校通学区域すべてが、羽村第二中学校の通学区域に含まれるように変更されることを望みます。また、これについては平成22年度入学生が、不安なく新年度を迎えられるように、平成22年4月からの実施を希望します。

    富士見小学校PTAの神明台支部役員を中心に、現6年生の聞き取り調査を行ったところでは、神明台地区の34人の児童の保護者のうち、保留や私立希望者を除いて、羽村第三中学校6人に対して、羽村第二中学校は20人が進学を希望しているという状態です。羽村第三中学校の通学区域に指定されているにも関わらず、多くの方が通学区域外になる羽村第二中学校を希望しているという状態を解消することは、羽村市における小中一貫教育構想をより現実的なものにするうえでも重要な課題だと思われます。もちろん、長年にわたり実施されてきた通学区域ですから、兄弟関係などもあり、この提案のような通学区域の変更がなされたとしても、希望による変更が容易なように移行措置等の対応は不可欠です。ちなみに、富士見小学校通学区域の神明台地区居住者は現6年生34人、5年生42人、4年生22人、3年生29人、2年生27人、1年生39人であり、松林小学校卒業生と併せても、羽村第二中学校普通教室転用可能教室数7で対応できる範囲ではないかと思われます。どうぞよろしくご審議いただけますようお願いいたします。」

    ということで、基本3案に近いが、役員の調査からまとめ、提案として会長に送ったものである。

    (会長) 内容は3案に非常に近い。22年4月からの実施を希望とあるが、これは希望である。できれば希望に添えるように一所懸命審議したいと思うが、まず、これを3案に含めていいものかどうか。

    (委員) 私としてはこれは3案だと思っている。

    (会長) よろしいか。

    (委員) 「希望する」ということは、現実に保護者は早く決まってもらわないと困るということを述べているだけであり、中身は3案である。

    (会長) 富士見小PTA会長からの意見は3案ということで取り扱うこととする。あわせて先ほど事務局からの説明の中に5案としていいものかどうかというものがあった。選択制ということであるが、これは、前回の審議会の中で小中一貫教育ということを踏まえて今回の学区審議会が立ち上げられたと認識しており、一つの小学校から一つの中学校に行くということはこの審議会の共通認識であると思っていたがいかがか。そういう共通認識があったとすれば、選択制というのはなじまないことなのではないか。

    (委員) 前回、松林小学校のときにいわゆる選択制があるではないかという提案があったが、それについては一切討議はなされなかった。しかるにここでそれを取り上げるというのは、いかがなものか。前回全く討議されなかった。それを今度は富士見は討議をするというのは、会の流れからしてもおかしいと思う。それから、21ページの審議事項の課題で「富士見小学校卒業生の進学先が二中と三中に分かれている」、という記述に「神明台1丁目と2丁目の一部が三中」とあるが、これは間違いである。二中に神明台の住所の子供はいない。

    (会長) 神明台1丁目と2丁目は全て三中ということか。一部というのが間違いであると。事務局よろしいか。

    (事務局) 記述に誤りがあった。申し訳ありませんでした。

    (委員) 3案に賛成である。神明台1・2丁目から富士見小学校へ行っている来年の卒業生34名のうちの20名が二中へ希望ということで、前回の審議結果を踏まえ、是非、生徒の希望をかなえていただければと思っている。生徒がよりよい環境で勉強することが一番である。それと、今、神明台町内会の小学生は富士見小と武蔵野小に行っている。小学校が二つなので、同じ町内でありながら富士見小は富士見小、武蔵野小は武蔵野小ではっきり分かれている。町内会としては、できれば一つの学校にと思っている。

    (委員) 武蔵野小の卒業生は全部三中へ行く。三中の学校の適正規模がある。例えば、オール3クラスの中学校がどういう状況になるかというと、専科である9科の先生が全員そろわない事態が生まれる。そういう学校をつくるのが子供達にとっていいのかどうか。希望というのは分かりますが、羽村市全体を考えて3つの中学校に通う子供達にどうやったら同じような教育を受けさせられるのか、ということも考えていただきたい。

    例えば、学校規模が小さくなった場合、小学校と違って中学校の場合はいろいろな問題が複雑化する。この子とこの子は同じクラスにできないということもある。そうするとクラス数が少なかった場合に、それを解消できない。適正な大きさがないと、子供達が学校の中でのびのびと学ぶことができる環境が作れない。
    各学年の生徒数を見ると、(1案では)5年後に2クラスになる。各学年3・3・3クラスから3・3・2クラスになった場合、教員が2人定数減になる。そういうことを考えたときに、果たして本当に羽村の第三中学校として子供達に十分な教育を与えることができるかと聞かれたとき、自分が送り出す生徒がそういう環境になるというのは避けたいと思う。

    (委員) この審議会は来年・再来年のことはもちろんであるが、もう少し、中・長期的に展望をもって考えていく姿勢を忘れてはいけない。今の指摘のように、同じ羽村市民でありながら、学校の規模やいろいろな違いによって教育を受ける権利が少しずつ変わっていってしまうということはいかがなものか。富士見小から三中学区に来ている子供達が二中に行きたいということは当然である。本体が二中に行くのだから。しかし、小学校の区割りが最初から神明台地区は武蔵野小となっていたら逆であろう。感情に流されると、中・長期的に見たときに思わぬ方向に行ってしまう。結果的にはこうしておけばよかったなという後悔になってしまう。そういう恐れが果たしてないだろうかということも考えていかなければいけないだろう。

    今、現実に富士見小の6年生が20人行きたい。だから、あそこは二中にもっていくんだという議論は、ちょっと本質からはずれていくと個人的には考える。もうひとつ、審議会の件であるが、今、来年度の教員人事が学区の関係によって変更する可能性が出てきてしまっている。ところが教員人事は既に動いている。もし、1学級減になった場合、2名の教員を出さなければならない。出たいという教員がいれば解消していくが、出たくないとなってきたときに強制的に出さなければならない。是非、審議会を立ち上げる場合は時期を早めて、この時期にかからないようにお願いしたい。

    (委員) 今、先生方の立場でいろいろな意見が出た。私は父兄の立場で意見を申し上げる。うちの子供は富士見小に通っていたが、神明台の友達ができても中学になるときにその子は三中に行ってしまい寂しい思いをしていた。うちの子供たちはどちらかというと多数派で、二中に行ったら新しい友達をつくっている。神明台のほうは少数派で、二中に行くとそこからはじめて友達作りをしなければいけない。当時、松林小も一緒だったが、松林小の子と神明台の子が仲良くなる。昔から、全員とにかく二中に行きたいという現実的な父兄の夢があったということを、頭の中に入れておいていただきたい。ここに来てやっとキャパシティや生徒数の減などで現実的にそれが可能になってくる時期に来ている。だから、先生方の将来の展望という気持ちもわかるが、子供のことを考えたら、念願である二中に一緒に行けるということが実現できる時期がきているということも頭に入れて審議していただきたい。

    (会長) この問題は、個々の問題と全体の問題を考えなければいけない。明日の問題と10年後の問題も考えなければいけない。それから町内会と地区委員会の問題もある。委員もそれぞれの立場で思いがあると思うが、それを次回、第5案も含めて当審議会としてどう考えて行くのかご審議いただきたい。

    (会長) では、次回開催日は、12月14日(月)午後7時30分である。あらためて事務局から連絡する。なお、答申1については先ほどの修正の部分を反映して、私から教育委員会に答申を提出することとしたい。長時間にわたる審議に感謝申し上げる。本日の審議会はこれで終了とする。

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    羽村市教育委員会 生涯学習部学校教育課(学務係)

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