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あしあと

    平成25年度第3回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2013年9月12日]
    • ID:6090

    平成25年度第3回羽村市使用料等審議会会議録

    1 日時  平成25年7月17日(水曜日)午前10時から午後12時20分

    2 場所  市役所東庁舎4階特別会議室

    3 出席者 【会長】矢部久子

    【職務代理】河村孝子

    【委員】田村義明、市野明、宇津木牧夫、加瀬哲夫、内田正敏、須藤道夫、橋本唯隆、福島美樹子

    【事務局】小作財務部長、高橋財政課長、桑田主査、中山主任

    【説明員】中野防災安全課長、浅見係長、本橋土木課長、渡辺課長補佐、田村係長、石田生活環境課長、加藤係長、梅津係長、金子下水道課長、指田係長、杉山係長

    4 欠席者  なし

    5 議題  1.各手数料の適正化について

     (1)放置自転車等撤去手数料【資料1】

     (2)道路関係証明手数料【資料2】

     (3)動物の死体処理手数料【資料3】、

    塵芥処理手数料(可燃物処理、粗大ごみ持込、粗大ごみ収集、剪定枝持込、可燃物・不燃物収集)【資料4】

    し尿汲取手数料【資料5】

    一般廃棄物処理業許可手数料【資料6】

    (4)下水道工事店指定事務手数料【資料7】

    2.各使用料の適正化について

    (1)動物公園駐車場使用料【資料8】

    (2)富士見斎場使用料【資料9】

    3.下水道使用料の適正化について

    【資料:下水道使用料関係資料】

    6 傍聴者  なし

    7 配布資料    (注意)議題に記載

    8 会議内容  下記のとおり

    開会

    【会長】

    只今より「第3回 羽村市使用料等審議会」を開催する。本日は、『各手数料・使用料の適正化について』、『下水道使用料の適正化について』として、各種手数料等について審議していく。審査項目も多く効率よく進行していきたいので、各委員のご協力をお願いする。

    1 審議事項

    1.各手数料の適正化について

    (1) 放置自転車等撤去手数料

    【会長】

    それでは、「1.各手数料の適正化について」を議題とする。はじめに、(1)放置自転車等撤去手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料1」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    利用者負担分とは、撤去された自転車等を取りに来た人が負担する手数料というか。また、撤去した車両について、取りに来る割合はどの程度なのか。

    【説明員】

    利用者負担分とは、撤去した自転車等の所有者が取りに来た際に負担する手数料である。撤去された自転車等を取りに来る割合は、3分の1程度である。残り3分の2の撤去自転車等については、告示後60日間保管した後に、入札による売却を行い、入札のなかったものは、1台50円で廃棄処分している。

    【委員】

    放置自転車の売却による歳入はコスト計算に含めないのか。

    【事務局】

    コスト計算については、各手数料や使用料にかかる経費のみを積算し、歳入については、計上していない。この方法は、全ての手数料・使用料のコスト計算において、共通の方法としている。

    【委員】

    放置自転車等の保管場所の確保やその土地代は、コスト計算に計上しているのか。

    【事務局】

    保管場所は栄町以外に玉川にもあり、それらの土地については、市有地を利用しているため、経費はかかっていない。

    【委員】

    各自転車駐車場の収容台数はどの程度か。また、自転車駐車場以外の放置車両の扱いは、どのように扱っているのか。

    【説明員】

    羽村駅周辺の8箇所の自転車駐車場においては、総数で4,120台分、また、小作駅周辺の4箇所の自転車駐車場においては、総数で2,040台分の収容が可能となっている。また、自転車駐車場以外の放置車両については、駅を中心に400メートル以内を放置禁止区域に指定しており、放置禁止区域内については、警告札(シール)を貼り、その後に撤去している。なお、放置禁止区域外については、警告札(シール)を貼り、7日経っても警告に応じない場合には撤去している。ただし、私有地にある放置車両については、個人による対応をお願いしている。

    【委員】

    放置自転車等の撤去に要する経費も多額であることから、放置自転車等の台数を減らすための対策については、どのように取り組んでいるのか。

    【説明員】

    自転車利用者への声かけや自転車駐車場の整備・増設に努めている。その結果、平成20年度に約3,000台あった放置車両を、平成24年度には約1,700台に減らすことができた。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、放置自転車等撤去手数料については、現行の手数料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (2)道路関係証明手数料

    【会長】

    それでは、次に、(2)道路関係証明手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料2」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    他市と比較すると、あきる野市が500円と1市だけ高いがその理由は把握しているのか。

    【説明員】

    把握していない。

    【委員】

    第2回で審議した「その他証明手数料(行政区域の境界証明)」と同類の証明かと思うが、利用者負担分を比較しても同額であり、現行手数料が妥当かと思う。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、道路関係証明手数料については、現行の手数料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (3)動物の死体処理手数料【資料3】                              

    【会長】

    次に、動物の死体処理手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料3」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    飼主不明の動物は主にどのような動物か。また、野良犬等の場合はどのような扱いとなるのか。

    【説明員】

    飼主不明の動物は概ね犬・猫であるが、鳥や鼠等の小動物の場合もある。また、野良犬等の扱いについては、私有地に死体があった場合には、連絡をいただいた後に無料で回収している。

    【委員】

    火葬後に遺灰が欲しいといった場合には、どのような対応となるのか。また、動物死体運搬における経費は、どの費目に計上されているのか。

    【説明員】

    委託先での火葬方法は合同による火葬であるため、遺灰を希望される場合には、個人で別途火葬を依頼するようにお願いしている。また、動物死体運搬の経費については委託料に計上している。委託料の内容としては、動物死体運搬費用と火葬費用を含めた額で計上している。

    【委員】

    動物の大きさは、手数料や火葬料等に影響するのか。

    【説明員】

    大きさは手数料等に影響しない。

    【委員】

    第2回審議会で審議した、畜犬登録等手数料の利用者負担分は100%超となっているが、この動物の死体処理手数料の利用者負担分は約70%となっている。この違いについては、どのように捉えているのか。ペットを飼い始める際の畜犬登録は、飼い主が負担するのが当然であり、亡くなって死体を処理する際も飼い主が負担すべきだと思う。

    【説明員】

    ペットが亡くなった場合は、個人で埋葬される方が多いが、委員が指摘された点は理解できる。ただし、飼い主不明の動物の死体処理は、市の事務として、今後も実施していかなければならないため、ご意見を参考にコスト削減などについて、研究していきたい。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、動物の死体処理手数料については、現行の手数料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    【会長】

    それでは、次に、塵芥処理手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料4」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    指定ゴミ袋の歳入はコスト計算に計上しているのか。

    【事務局】

    コスト計算については、各手数料や使用料にかかる経費のみを積算し、歳入については、計上していない。この方法は、全ての手数料・使用料のコスト計算において、共通の方法としている。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、次に、し尿汲取手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料5」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    一般世帯の便所の汲取については、平成24年度の実績がないとのことであるが、その他のし尿処理における実績はどの程度あるのか。また、下水道普及率や水洗化率の状況についてはどうか。

    【説明員】

    その他のし尿処理の平成24年度実績については、3年経過した一般世帯の便所の汲取件数が41件で、収集量は8,640リットルであったため、1回あたりの収集量は210.73リットルとなる。事業所の便所については、汲取件数が25件で、収集量は8,928リットルであったため、1回あたりの収集量は357.12リットルとなる。3年経過した事業所の便所については、汲取件数が3件で、収集量は1,080リットルであったため、1回あたりの収集量は360リットルとなる。臨時に設置した便所については、汲取件数が256件で、収集量は62,064リットルであったため、1回あたりの収集量は242.43リットルとなる。また、下水道普及率は100%で、水洗化率は99.9%である。

    【委員】

    『下水』と『汚水』の違いはどのようなものか。

    【説明員】

    『下水』とは、下水道法による汚水と雨水を併せて『下水』と定義している。一方、コスト計算表に記入した『汚水』とは、工場などで処理する汚泥処理に要するものである。工場などにおけるし尿等の雑排水は、下水管に直結せずに浄化槽による処理を実施している箇所があるため、浄化槽に溜まった汚泥処理に要するものを『汚水』としている。

    【委員】

    平成21年度より従量料金制から回数料金制(シール制)へ移行しているがその効果についてはどうか。

    【説明員】

    平成21年度以前の従量料金制は、事前予約による方法であったことから、利用者負担や職員の事務処理量も多かった。回数料金制(シール制)に移行したことで、事前にシールを購入することができるようになったため、職員による徴収事務も無くなったことから、職員の事務量が減少し、効率的な事業運営が出来ている。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、次に、一般廃棄物処置業許可手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料6」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    現在、許可を出している事業所数はどの程度あるのか。

    【説明員】

    許可期間が2年であることから2年毎の更新となる。許可事業所数については、一般廃棄物収集運搬業として38社、一般廃棄物処分業許可として1社、浄化槽清掃業許可として1社、計40社に許可している。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、可燃物処理手数料、粗大ごみ持込手数料、粗大ごみ収集手数料、剪定枝持込手数料、可燃物・不燃物収集手数料、し尿汲取手数料、一般廃棄物処理業許可手数料については、現行の手数料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (4)下水道工事店指定事務手数料

    【会長】

    次に、下水道工事店指定事務手数料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料7」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    人件費の算出方法はどのような方法なのか。事務処理に要する時間はどのように把握しているのか。

    【事務局】

    各課における実際の業務に要する時間に基づき、処理時間を算出し、平均単価を乗じて算出している。処理時間については、各課で精査した上で算出している。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、下水道工事店指定事務手数料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    2.各使用料の適正化について

    (1)動物公園駐車場使用料

    【会長】

    次に、動物公園駐車場使用料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料8」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    コスト計算表の委託料と使用料・賃借料の内訳はどのようなものか。

    【説明員】

    委託料については、駐車場の整理業務と使用料の徴収業務による経費で、使用料・賃借料については、土地の借上料である。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、動物公園駐車場使用料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    (2)富士見斎場使用料

    【会長】

    次に、富士見斎場使用料について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「資料9」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    民間の同様の施設の料金について把握をしているか。

    【説明員】

    民間施設の料金については把握していない。

    【委員】

    コスト計算表における需用費と委託料の内訳はどのような内容か。

    【説明員】

    需用費の内容としては、電気料、ガス代、水道料、下水道料である。また、委託料については、施設の管理運営に係る委託料で、委託先は(株)コナモーレである。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、富士見斎場使用料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    3.下水道使用料の適正化について

    【会長】

    次に、下水道使用料の適正化について説明をお願いする。

    【説明員】

    …(「下水道使用料関係資料」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    下水道整備事業はいつ頃から実施しているのか。また、長寿命化工事のための現状調査とはどのようなものを想定しているのか。

    【説明員】

    下水道整備工事(汚水工事)については、昭和49年から工事を開始し、昭和53年6月に羽東地区から供用開始となり、その後、市内を地区ごとに整備し現在に至っている。この下水道管の寿命は約50年と言われているが、羽村市では今までに道路陥没は一度もなく、下水道管に大きな破損は見られない。ただし、修繕が必要な箇所については、随時、修繕を実施している。また、長寿命化工事の調査方法としては、下水道管の中にカメラを入れて修繕が必要な箇所を調査し、整備に活用していくこととしている。

    【委員】

    長寿命化工事とは下水道管の取替えとの認識でよいか。

    【説明員】

    下水道管の取り替え工事には多額の費用を要するため、下水道管の調査結果を基に、より効果的で効率的な方法を検討し、長寿命化工事の内容を判断していく予定である。

    【委員】

    平成26年度から黒字経営となる計画は間違いないか。

    【説明員】

    羽村市は、工業排水が多いため工場の操業状況に影響を受けやすいが、現状の操業状況が引き続くことを仮定した計画値としている。また、長寿命化工事や、下水道事業会計の企業会計への移行も視野に入れると、計画に計上していない経費が増加する可能性もあるが、現状のまま変更がなければ、平成26年度には黒字となる計画である。

    【委員】

    資料を用いた説明員の説明が非常にわかりやすかった。

    【会長】

    他に意見はないか。

    【会長】

    それでは、下水道使用料については、現行の使用料を据え置くことが適当であるとしてよろしいか。

    …(異議なし)

     

    【会長】

    以上で、本日の審議事項は全て終了した。「4.その他」について、委員から何かあるか。

    (・・・なし)

     

    事務局から何かあるか。

    【事務局】

    次回の審議会の開催について事務連絡。

    【会長】

    次回は、7月23日火曜日午後1時30分から大会議室Bで開催する。それでは、本日の審議はこれで終了する。

    閉会

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