1 日時 平成25年9月18日(水曜日)午前10時から午前11時55分
2 場所 市役所東庁舎4階特別会議室
3 出席者 【職務代理】河村孝子
【委員】田村義明、市野明、宇津木牧夫、加瀬哲夫、内田正敏、須藤道夫、橋本唯隆、福島美樹子
【事務局】高橋財政課長、桑田主査、中山主任
【説明員】細谷地域振興課長
4 欠席者 矢部久子
5 議題 (1)各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について
(1) 市外料金の設定について【資料1】
(2) 減免規定について【資料2】
(2)答申(案)について
(3)その他
6 傍聴者 2名
7 配布資料 資料1、資料2、使用料等の適正化について(答申)(案)
8 会議内容 下記のとおり
【職務代理】
本日は、会長が体調不良により欠席となったため、私が司会進行させていただく。只今より「第7回 羽村市使用料等審議会」を開催する。本日は、『各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について』と『答申(案)について』審議していく。効率よく進行していきたいので各委員のご協力をお願いする。また、本日は傍聴の方がいる。遵守事項をお守りのうえ、傍聴されるようお願いする。
1 審議事項
(1)各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について
(1) 市外料金の設定について
【職務代理】
それでは、「(1) 各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について (1)市外料金の設定について」を議題とする。事務局より説明をお願する。
【事務局】
…(資料1により説明)
【職務代理】
ただいま、説明があった。意見等はないか。
【委員】
スイミングセンターとスポーツセンターの個人利用施設で設定している市外料金について、市民と市外利用者の判別をどのように行っているのか。
【事務局】
自己申告により券売機でチケットを購入していただく方法となっている。市民と市外利用者の判別については、証明書等の提示がないと判別できないことから、仮に証明書の提示を求めると市民の利便性を阻害することになってしまうこともあり、利用者のモラルに委ねた自己申告による方法としている。
【委員】
市外料金の設定については、施設の稼働状況が判断材料となる。現状の稼働率が100%に近く、市外の方の利用が多くて、市民の利用が阻害されている状況であれば、市外料金を設けて、市民が安心して利用できる環境を整備する必要があると思う。また、市外料金の設定には、市民と市外利用者の利用割合が重要となると思うが、施設ごとの利用割合や稼働率はどうなっているのか。
【事務局】
施設の貸切利用については、市民と市外利用者の予約開始日に差を設けていることから、市民の皆さんが予約を入れた後、空いている部分に市外の方が予約を入れることとなる。例えば、スポーツセンターの稼働率は、メインアリーナ等の体育館部分が91%程度で、施設全体としては約70%である。グランド等の運動施設については、土曜日・日曜日はほとんど利用されている。生涯学習センターゆとろぎの稼働率は、ホール関係が52%程度で、施設全体では42%程度である。また、市外利用者の利用割合は、テニスコートが11.9%、グランド(宮の下、武蔵野、富士見、あさひ)が5.6%となっている。
【委員】
使用料が他市と比較して低い、テニスコートと野球場については、市外利用者には応分の負担を求めるべきであり、市外料金を設定してもよいのではないかと考える。
【委員】
使用料が安い羽村市の施設を市外の方が選んで利用するということを考えると、使用料が他市と比較して低い施設についてのみ市外料金を設定してもよいのではないかと思う。
【委員】
市民と市外利用者の割合について、現状、バランスがとれているのであれば、市外料金の設定は必要ないと思うが、市民が利用できない状況にあるのであれば検討の余地はある。また、市民が安心して利用できる環境の確保という観点から言えば、市民が自由に施設を利用できる日を設定するなどの方法も検討する必要があるかと思う。
【委員】
個人利用の施設については、市外料金を設定しなくてもよいと思うが、貸切施設については、市民が安心して利用できる環境が必要であることから、市外料金を設定する必要があるのではないかと考える。
【委員】
羽村市民が他市の施設を利用する場合、他市において市外料金を支払うこととなるが、市外利用者が羽村市の施設を利用する場合は、市外料金を支払う必要がないのが現状であり、不公平感があるので、近隣市と同様に市外料金を設ける必要がある。
【委員】
羽村市は公共行事や地域活動が活発で、施設の稼働率は総じて高い状況にあると思うので、市外料金の設定については、施設ごとの利用状況に応じて検討することがよいと思う。
【委員】
団体と個人の利用申請については、予約開始日に差を設けているのか。
【事務局】
市民と市外利用者の予約開始日に差は設けているが、団体と個人による差は設けていない。
【委員】
施設の広域利用といった観点から、隣接する自治体と比較する必要がある。また、市内の各施設の稼働率は高く、市外利用者は概ね1割程度であることや、市民と市外利用者の予約開始日に差を設けていることから、市外利用者は市民が利用していない時間に使用していると思われるので、市外料金は設定しなくてもよいと考える。
【委員】
各施設の利用状況により市外料金の必要性が異なると思う。施設の稼働率や、市民と市外利用者の利用割合等の分析が必要であり、施設ごとに検討する必要があると思う。
【委員】
市民が安心して利用できる環境を整えるためには、予約開始日に差を設ける方法と市外料金を設定する方法の2つの方法で実施していく必要があるが、各施設の状況については個々に分析する必要がある。
【職務代理】
さまざまな意見を頂いた。意見を集約すると、市外利用者の料金設定については、各施設の稼働率や市外利用者の利用状況を把握したうえで、施設ごとに検討する必要があるということでよろしいか。
…(異議なし)
(2) 減免規定について
【職務代理】
それでは、「(2)減免規定について」を議題とする。事務局より説明をお願する。
【事務局】
…(資料2により説明)
【職務代理】
ただいま、説明があった。意見等はないか。
【委員】
免除の適用となる団体が関連施設を重複して予約し、結局どちらかは使用しないということが散見されるが、これは問題であると思う。団体の活動支援の一助として減免規定があるので、その趣旨を理解した上での運営を各団体にお願いしたい。
【委員】
羽村市は他市町と比較して、減免の幅が小刻みになっていることからも、地域活動の活性化に向けた取り組みを支援しているのではないかと考えるが、他市のように100%免除か50%減額の2通りであれば単純で、管理する側も利用する側にもわかりやすい仕組みとなるのではないかと思う。ただし、先の委員の発言にもあったように、免除であることから同時に複数の施設の予約を入れてしまう状況があるのであれば、それらの見直しが必要であると考える。
【委員】
コミュニティセンターと生涯学習センターゆとろぎは、ホールや会議室等があり、同類の施設であると認識しているが、社会教育関係団体への減免適用に違いがあるのは、なぜか。
【説明員】
社会教育関係団体への減免適用については、教育委員会関係施設ではほぼ統一されているが、コミュニティセンターと学習等供用施設・地域集会施設、産業福祉センターにおいては、施設の設置目的に合わせて減免規定を設けている関係で、違いが出ていると認識している。
【委員】
施設の設置目的は個々に違うにしても、ホールや会議室といった施設は、市民が利用する場合には、用途は同じであることから、減免適用について、ある程度、施設間で統一する必要があると考える。
【委員】
市内外の小中学校が定期演奏会などで生涯学習センターゆとろぎを利用する機会が多くなってきていると思う。市民団体は、施設を予約する場合、例え使用日が1年先でも予約後すぐに使用料を支払わないといけないが、免除が適用される団体は、高額な使用料を支払う心配がないことから、予約を重複して入れることもあるのだと思うし、やはり、不公平感がある。また、羽村市には付属設備の使用料に対する減免規定がないため、ホール使用料が他市と比較して安く設定されていても、結果としてトータルの使用料を比較すると、他市と変わらない場合がある。
【委員】
付属設備は減価償却していることもあり、また、先の委員の発言のとおり、トータルの使用料が他市と比較して変わらない状況から、付属設備の使用料も減免対象とすべきではないかと考える。
【委員】
施設の設置目的は個々に異なることから、減免規定についても施設ごとに設定してよいと考えるが、社会教育関係団体の扱いについては、市の支援姿勢を示す上でも施設間で統一を図る必要がある。
【委員】
社会教育関係団体に対するコミュニティセンターと生涯学習センターゆとろぎの減免規定が異なることには、疑問があり、検討の余地があると思う。
【職務代理】
多くの意見を頂いたが、集約すると、減免規定については、施設の設置目的を勘案しつつ、限定的に適用範囲を見直すことが適当であり、社会教育関係団体の減免については、施設間で統一を図る必要があるということでよろしいか。
…(異議なし)
【職務代理】
それでは、「審議事項 の(2)答申(案)について」を議題とする。事務局から説明をお願いする。
【事務局】
…(資料「使用料等の適性化について 答申(案)」により審議結果について説明)
【職務代理】
ただいま、説明があった。質疑等はないか。
【委員】
仮に審議結果に反対した場合はどうなるのか。
【事務局】
審議会の意見は多数決で決定する。反対意見については付帯意見として扱う。
【職務代理】
他になければ、本日の議事はこれで終了とさせていただく。
次回の最終回で、引き続き、『答申(案)』について審議を行うので、自宅で再度よく読んできていただきたい。
…(了承)
【職務代理】
次第の「2 その他」について、委員の皆さんから何かあるか。
(・・・なし)
事務局から何かあるか。
【事務局】
次回の審議会の開催について事務連絡。
【職務代理】
次回は、10月10日(木曜日)午後1時30分から特別会議室で開催するので、よろしくお願いする。それでは、本日の審議はこれで終了とする。