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    平成25年度第8回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2013年11月1日]
    • ID:6156

    平成25年度第8回羽村市使用料等審議会会議録

    1 日時  平成25年10月10日(木曜日)午後1時30分から午後3時40分

    2 場所  市役所東庁舎4階特別会議室

    3 出席者  【会長】矢部久子

    【職務代理】河村孝子

    【委員】田村義明、市野明、宇津木牧夫、内田正敏、須藤道夫、橋本唯隆、福島美樹子

    【事務局】小作財務部長、高橋財政課長、桑田主査、中山主任

    4 欠席者  加瀬哲夫

    5 議題  (1)答申(案)について

    (2)その他

    6  傍聴者  2名

    7 配布資料   使用料等の適正化について(答申)(案)

    P39、40「5その他(1)各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について」

     P41「おわりに」

    8 会議内容  下記のとおり

    開会

    【会長】

    只今より「第8回 羽村市使用料等審議会」を開催する。本日は、『答申(案)について』審議していく。効率よく進行していきたいので各委員のご協力をお願いする。また、本日は傍聴の方がいる。遵守事項をお守りのうえ、傍聴されるようお願いする。

     

    1 審議事項

    (1)答申(案)について

    【会長】

    会議次第の「1審議事項 の (1)答申(案)について」を議題とする。最終的な確認となるので、答申(案)をひとつづつ確認していく。まず、1ページの「はじめ」と2ページの「使用料等の適正化についての意見」の部分について、ご意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、7ページの「(1)コミュニティセンター使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、8ページの「(2)学習等供用施設・地域集会施設使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、9ページの「(3)富士見斎場使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、10ページの「(4)産業福祉センター使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、11ページの「(5)小作駅前駐車場使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、12ページの「(6)動物公園駐車場使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、13ページの「(7)公園運動場使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、14ページの「(8)公園夜間照明使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、15ページの「(9)富士見公園クラブハウス使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、16ページの「(10)学校施設夜間照明使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、17ページの「(11)スポーツセンター使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、18ページの「(12)堰下レクリエーション広場使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、19ページの「(13)生涯学習センターゆとろぎ使用料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、20ページの「(1)放置自転車等撤去手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、20ページの「(2)市政情報開示手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、21ページの「(3)印鑑登録証明手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、22ページの「(4)税務関係証明手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、22ページの「(5)都市計画証明手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、23ページの「(6)その他証明手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、24ページの「(7)道路関係証明手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、24ページの「(8)住民基本台帳カード交付および再交付手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、25ページの「(9)市民課閲覧手数料」について、ご意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、25ページの「(10)税務関係閲覧手数料」について、ご意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、26ページの「(11)住民票交付手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、26ページの「(12)戸籍附票手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、27ページの「(13)可燃物処理手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、27ページの「(14)粗大ごみ持込手数料」について、ご意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、28ページの「(15)粗大ごみ収集手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、28ページの「(16)動物の死体処理手数料」について、ご意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、29ページの「(17)剪定枝持込手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、29ページの「(18)可燃物、不燃物収集手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、30ページの「(19)し尿汲取手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、31ページの「(20)一般廃棄物処理業許可手数料」について、意見等はありませんか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、31ページの「21畜犬登録手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、32ページの「22下水道工事店指定事務手数料」について、意見等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、原案のとおりとしてよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    次に、39ページ以降の「5 その他 (1)各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について」と「おわりに」について確認する。事務局より説明をお願いする。

    【事務局】

    …(資料 答申(案)「各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について (1)市外料金の設定について」とにより説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    次に(2)減免規定について説明をお願いする。

    【事務局】

    …(資料 答申(案)「各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について (2)減免規定について」とにより説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    生涯学習センターゆとろぎについては、13ヶ月前から予約ができるため、利用したい日の2から3ヶ月前に予約申請しても、既に予約が埋まっていて予約できないことがある。

    【委員】

    公共施設の予約方法や制度の運用について、予約が取りづらい状況があるのであれば、市として問題意識を持って改善していくよう取り組む必要がある。

    【委員】

    施設の予約方法については、公平な方法で実施されていると思う。公平なルールに基づいて運用されている中で、先に予約が入っているために予約できないのは、仕方ないと思う。市民も施設予約のルールなどをよく読み、理解した上で、予約申請をする必要がある。市の情報は、市公式サイトや広報はむらなどさまざまな形で提供されており、我々も情報収集をする努力が必要である。

    【事務局】

    市役所業務における窓口や電話対応などでは、市民の皆さんにわかりやすく説明するよう心がけている。また、情報発信についても、市民の皆さんにわかりやすい内容となるよう注意を払っており、受け取る市民の方々が混乱することのないように努めている。

    【委員】

    前回の審議会で、減免対象団体が予約を重複して入れてしまう問題が挙げられたが、こうした問題も踏まえた上で、減免規定を改めて見直す必要があるのではないか。そこで、答申(案)には「限定的に見直すと」記載されているが、このような状況は公共施設全体に言えることと思うので、全体に網羅されように「限定的」という文言を削除してはどうか。

    【会長】

    それでは、「限定的」という文言を削除して文章を整えることとしてよろしいか。

    …(異議なし)

    【会長】

    次に「おわりに」について説明をお願いする。

    【事務局】

    …(資料 答申(案)「おわりに」により説明)

    【会長】

    ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    【委員】

    「合理的なコスト算定方法について、引き続き調査・研究を続ける」とあるが、これまでどのような調査・研究をしてきたのか。

    【事務局】

    他市のコスト算定方法を参考としながら、現行のコスト算定方法の精度をいかに上げるかということについて、調査・研究してきた。また、新たな公会計制度の導入も視野に入れながら、同制度の情報収集などを行ってきたところである。

    【会長】

    他に質疑等はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、「5 その他 (1)各施設使用料における市外料金の設定と減免規定等について」と「おわりに」については、「減免規定について」における「限定的」を削除し、文章を整理することでよろしいか。

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    ここで5分程度休憩する。

     

    休憩

     

    【会長】

    会議を再開する。次に「3水道料金の適正化について」と「4下水道料金の適正化について」確認する。委員より意見があるので説明をお願いする。

    【委員】

    ・・・(下記の意見について説明)

    (1.    全般について 

    ・使用料等の適正化を判断する上で、根拠となるデータ収集および分析が十分とは言い難いことから、曜日別や時間帯別等のデータ収集をすべきであるとの意見

    (2.    水道料金について

    ・    今回の値上げを恒久的なものとせず、5年後に現行料金に戻す決意なくして、再値上げを防止する手段はないため、コスト削減努力の成果を報告することを義務付けるとの意見

    【委員】

    コスト計算や使用料等の適正化における判断根拠となるデータが不足しているのでは、との意見であるが、今までの審議会の中で提出していただいた資料で充分理解できると思う。必要以上なデータ収集は、人件費の増加を招き、コスト算定に影響するため、データ収集は現在のままでよいと考える。

    【委員】

    委員が本審議会に真剣に取り組んだことが表れていて、敬意を表する。ただ、審議会の答申とは、個人の意見を述べるものではないと思うので、今、委員から説明のあった意見を答申書へ記載する必要はないと考える。行政運営は日々努力し、よりよい方法を常に目指していく必要があることから、今の委員の意見は貴重な意見として、会長・事務局に預けることとしてはどうか。

    【委員】

    水道料金の答申内容について、「1名の反対意見はあったものの」と記載することがなぜいけないのか。答申の扱いとはどのようなものなのか。

    【事務局】

    審議会は合議制の会議となっているので、結論については、合議の上で決定した事項を記載している。ただ、答申(案)には、これまでの審議における各委員の意見なども記載しているので、反対意見を記載しないといったことはない。

    【委員】

    委員の意見には、羽村市の水道料金は、東京都とではなく昭島市と比較をすべきとあるが、昭島市と羽村市では水源の深さに違いがあり、昭島市の水源は深井戸で、羽村市の水源は浅井戸である点が異なるため、必要な施設も異なると審議会の中で説明を受けており、比較することは難しいのではないか。また、羽村市の水源は浅井戸であることから、膜ろ過施設が必要であり、安全・安心なおいしい水を供給することは、行政の重要な役割であることから、膜ろ過施設の停止といった案は考えにくいことであるかと思う。

    【委員】

    水道料金の改定は、市民に大きな影響を及ぼすものであり、水道事業においても、企業としての経営改善努力は必須であることから、改善の成果について「報告すること」を答申に明文化することで、より確実に経営改善が実行されるものとなるのではないかとの思いから、「報告すること」の明文化を希望するものである。

    【委員】

    審議会の答申を受け、市が水道料金を改定することを決定した場合、市民に負担をお願いする訳であり、市は市民に充分に説明する必要があるとともに、当然、水道事業の経営改善を図っていかなければならず、その役割をしっかり果たしていくことと思うので、明文化の必要はないと思う。

    【委員】

    耐震化整備工事に費用がかかることや、水需要が減少していることなどの理由により、水道料金の改定はやむを得ないという答申となったが、各委員がさまざまな事を思慮した上での結果である。また、答申(案)は、「今後においても、時期を失することなく料金の適正化について定期的に見直しを図るべき」と記載されており、委員の意見と同様の内容が答申に記載されている。そのため、「意見はあったものの」の記載を「反対意見はあったものの」と修正することでよいのではないか。

    【委員】

    審議会の答申には、審議会の総意としての意見を記載するべきであり、個々の意見を全て記載することはできないと思うので、「1名の反対意見はあったものの」とう表記は好ましくないと考える。

    【会長】

    委員の思いはよく理解できる。ただし、他の委員の発言にもあるように、全部の文面を付帯意見として記載することはできないので、記載方法については、会長と職務代理に一任していただけないか。

    【委員】

    ・・・(了承)

    【事務局】

    水道事業においては、「羽村市水道ビジョン」の中で、今後の経営改善の取組について、明らかにしており、計画的に実施していくこととしているが、今回の委員の意見については、貴重な意見として賜り、担当部署をはじめ管理者にも報告させていただく。

    【会長】

    「3水道料金の適正化について」と「4下水道料金の適正化について」、他に質問や意見はないか。

    …(なし)

    【会長】

    それでは、「3水道料金の適正化について」と「4下水道料金の適正化について」の答申内容の確認は以上とさせていただく。委員の水道料金改定に対しての意見の記載方法については、会長と職務代理に一任していただいた上で、答申することとしてよろしいか。

    【委員】

    ・・・(異議なし)

    【会長】

    それでは、以上のことを踏まえ、事務局にて答申の修正をお願いする。

    【事務局】

    ・・・(了承)

    【会長】

    また、本日出た意見や修正箇所の確認については、会長、職務代理に一任していただくこととしてよろしいか。

    …(異議なし)

    【会長】

    本日の修正箇所は、後日責任を持って確認する。

    【会長】

    それでは、答申(案)についての審議はここで終了とする。次に、次第の「2 その他」について、委員から何かあるか?

    (・・・なし)

    【会長】

    事務局から何かあるか。

    【事務局】

    (市長への答申予定と答申書の送付について説明)

    【会長】

    委員の皆さまには、長期間にわたり、使用料等の適正化について、熱心な審議と協力をいただき感謝している。それでは、本日の審議はこれで終了する。

    閉会

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