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    羽村市AZEMSプロジェクト公募型プロポーザルについて【技術提案者の募集】

    • [2017年12月13日]
    • ID:8580

    AZEMSプロジェクト公募型プロポーザルの告示

    実施要領、応募・技術提案様式、業務説明書のダウンロード

    実施要領

    業務説明書

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    実施要領

    本実施要領は、羽村市(以下「本市」という。)が「AZEMSプロジェクト」を実施するにあたり、その基本設計、施工、運用及び保証をトータルして行い得る能力を有する事業者の中から、豊富な経験、実績、信頼性を有する優れた事業者を公募型のプロポーザル方式(以下「プロポーザル」)により募集し、選定及び特定するために必要な事項を定めるものである。

    業務概要

    (1)名称

    AZEMSプロジェクト(AZEMS:All Zero Emission Mobil System)

    (2)履行場所

    東京都羽村市役所(東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1)

    (3)基本方針

    市庁舎陸屋根部分に太陽光発電設備(以下:PV)を設置して再生可能エネルギー供給源とし、この電力を二次電池に蓄電した上で、市内路線バスである電気バスはむらん用の既設EV用急速充電器、一般電気自動車(以下:EV)用の急速充電器及び市庁舎にPV電力を供給するシステムを構築する。

    (4)再委託の禁止及び制限

    本業務の遂行においては、業務の一部または全部を他に再委託してはならない。ただし、事前に、再委託の内容、再委託先の業務体制が十分であること等について書面により届け出て、羽村市が審査し書面によりこれを承諾した場合はこの限りでない。

    (5)履行期間等

    平成26年において契約を締結した日から平成27年11月末日までの間とする。ただし、平成26年度における契約は基本設計部分とし、施工部分は平成27年度の契約とする。なお、平成27年度の施工部分は、来年度の国庫補助の交付を見込んでおり、国庫補助の交付の状況によっては、本事業の中止または次項(6)限度額の事業費の変更があり得るものとする。

    詳しくは、業務説明書による。

    (6)限度額

    95,001,000円(消費税、地方消費税を含む)

    【平成26年度基本設計5,500,000円(消費税、地方消費税を含む)】

    【平成27年度施工89,501,000円(消費税、地方消費税を含む)】

    本事業の特徴及び技術方針

    PVと二次電池を用いることで、2基のEV用急速充電器に必要とされる100kVAの最大需要電力の抑制(平準化)を図り、PVの低容量化と再生エネルギーのみで稼動するEV交通システムを実現する。また、二次電池を導入することで不安定なPV電力を安定化して供給するとともに、余剰するPV電力を市庁舎に用いて商用電力を抑制(特に最大需要電力の抑制、ピークカット)することを可能とする。

    これによって、市庁舎に供給されている商用電力を再生可能エネルギーによる電力に代替することにより、エネルギー起源CO2を削減するとともに、電気バスはむらん及びEVのCO2排出量をゼロ化し、真にゼロエミッションのEV交通システムを創出する。

    なお、商用電力が途絶した場合においても、PVと二次電池を有効に活用して、EV用急速充電器の稼働、市庁舎へのPV電力供給を確保する。

    (1)提案設備

    本件の提案範囲は、技術提案を求めるテーマに基づく、物品の調達、施工(必要な設置作業及び電気配線作業を含む。)、調整一切の事項を含むものとする。

    詳しくは、業務説明書による。

    (2)提案設置場所

    市庁舎敷地内及び建物とする。

    詳しくは、業務説明書による。

    参加資格要件

    (1)技術提案書の提出者

    1)基本的要件

    ア)単体企業

    (1) 法人(法人登記されていること)とする。

    (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の一に該当しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人としない者。

    (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていない者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者。

    (4) 羽村市から現に指名停止を受けていない者。

    (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものとして、公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続していない者。

    イ)事業共同体

    事業共同体で申請する場合は、単体企業の要件を全て満たす法人によるものであって、かつ次の要件も満たしているものとする。

    (1) 全体の意思決定、管理運営等に責任を持つ共同体の代表者が決められており、その代表者が提案書の提出を行うものであって、かつその代表者は、業務の遂行に責任を持つことのできる者であること。

    (2) 参加表明書提出後、代表者及び共同体を構成する者(以下「構成員」という。)の変更がないこと。

    (3) 全ての構成員が、1)基本的要件に適合する者であること。

    (4) 代表者を除く全ての構成員が、代表者に代表権を委任していること。

    (5) 事業共同体において協定が締結されており、協定書(様式自由)には、構成員の役割分担及び活動割合が明確に記載されていること。

    (6) 構成員のうちに、単独または他の事業共同体の構成員として、参加表明書を提出した者がいないこと。

    (2)予定技術者

    外国資格を有する技術者(日本国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、本業務の遂行に必要とする技術部分について、あらかじめ日本国内において認定を受けていなければならないものとする。

    (3)予定管理(主任)技術者

    予定管理(主任)技術者については次の1)、2)に示す条件を満たす者とする。

    1)本業務の遂行に必要とする技術及び知識を有する者。

    2)公示日現在の手持ち業務(管理技術者、主任技術者または担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務をいう。)量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定も含む)を受けているが未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者とし、本業務において担当技術者を兼務する場合は、手持ち業務量(本業務、特定後未契約のもの及び落札決定通知(予定も含む)を受けているが未契約のものを含む)が4億円未満かつ10件未満である者。

    なお、本業務の公示日以降契約締結日まで及び履行期間中は管理(主任)技術者の手持ち業務量(本業務を含まない)が契約金額で4億円、件数で10件未満となるようにすることとし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理(主任)技術者を、次のア)からウ)までの全ての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合がある。

    ア)当該管理(主任)技術者と同等の同種または類似業務実績を有する者。

    イ)当該管理(主任)技術者と同等の技術者資格を有する者。

    ウ)手持ち業務量が当該業務の業務説明書または特記仕様書において設定している予定管理(管理)技術者の手持ち業務量の制限を超えない者。

    (4)予定照査技術者

    予定照査技術者については、本業務の遂行に必要とする技術及び知識を有する者であって、本業務における成果品(システム)の品質を確保するために、その内容を適正に照査できる者であること。

    プロポーザル参加方法

    (1)参加表明書の作成

    1)選定様式第1号から選定様式第6号を10部、電子データCD-ROM1枚作成するものとし、文字サイズは10ポイント以上、ファイル形式はMicrosoft Word2007 形式以下、MicrosoftExcel2007 形式以下、またはAdobe Reader PDF形式とする。

    2)複数の書類は1部ごとにまとめ、電子データは全てを一つのファイルにまとめて契約書等の押印のあるものや図面等については、スキャナー等で読み込み本文に貼り付けるものとし、極力容量の低減に努めること。

    持参または郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により提出するものとする。

    3)参加表明書(様式第1号)の書類には必ず押印するものとするが、書類の電子データには押印はなくともよい。

    4) 印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。

    (2)参加表明書の添付資料

    1)同種または類似の業務の実績として記載した業務は、その業務を担当した事及び業務内容が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。

    2)保有資格を証明する書類(資格者証の写し等)を添付すること。

    3)業務実績として、同種または類似業務の成果をマネジメントした実務経験を業務実績とする場合、成果をマネジメントした事及び成果が同種・類似にあたることを証する契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。

    4)過去5年間に完了した業務のうち、事業共同体での業務実績がある場合は、その業務を証する契約書、業務計画書、特記仕様書、業務報告書等の該当部分の写しを添付すること。(照査技術者として従事した業務を除く。)

    5)優秀技術者表彰または優良業務表彰等の表彰の実績がある場合は、表彰状等の写しを添付すること。

    6)商業・法人登記簿謄本1部を添付すること。

    7)暴力団排除に関する誓約書1部を添付すること。

    8)会社概要(所在地、業務内容、資本金、社員数等がわかるもの)1部を添付すること。

    9)直近事業年度における貸借対照表1部を添付すること。

    (3)参加表明書の提出期限、提出場所及び提出方法

    1)参加表明書の提出期限及び提出場所は、次のとおりとする。

    ア)提出期限は、業務説明書による。

    イ)提出場所は、羽村市役所西庁舎2階6番窓口、産業環境部環境保全課とする。

    ウ)持参または郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)とし、郵送にあっては提出期限の日までに必着のこと。

    (4) 選定及び非選定について

    1)参加表明書を提出した者のうち、評価の合計点が高いものから技術提案書の提出者として選定する。

    2)選定数は業務説明書によるものとし、これに満たない場合には全者を選定する。

    3)技術提案書の提出者として選定したものは、公示するものとし、選定通知書兼技術提案要請書(選定様式第8号)を郵送及びその写しを指定の電子メールアドレスへ電送して通知する。

    また、選定されなかった者に対しては、選定されなかった旨と、その理由(非選定理由)を郵送により通知する。

    4)上記3)の非選定の旨の結果通知(選定様式第9号)を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、書面、FAXまたは電子メールにて非選定理由について説明を求めることができる。

    5)上記4)の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休

    日を含む。)以内に電子メールにより行う。ただし、書面により提出されたものに対しては、書面により行う。

    6)非選定理由の説明請求の受付及び受付時間は次のとおりとする。

    ア)受付は、羽村市役所西庁舎2階6番窓口、産業環境部環境保全課とする。

    イ)受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとする。

    ウ)郵送は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限るものとし、期限の日までに必着のこと。

    技術提案について

    (1) 基本事項

    1)技術提案書の無効

    プロポーザルは、調査、検討及び業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。本要領において記載された事項以外の内容を含む技術提案書、またはこの書面及び別添の書式に示された条件に適合しない技術提案書については、提案を無効とする場合がある。

    2)業務量の目安

    本業務の参考業務規模は業務説明書を想定している。

    3)実施方針、実施フロー、工程計画その他

    本業務に関する実施方針、実施フロー、工程計画その他事項の記載にあたっては、A4判1枚(両面)以内で簡潔に記載すること。

    工程計画は、業務説明書の予定履行期間内で記載すること。

    4)特定テーマ

    業務説明書において示している、技術提案を求める特定テーマに対して、取り組み方法を記載すること。

    その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真、本件のために作成した簡易なイメージ用のCGを用いることを可とするが、個人名及び詳細図面等を用いてはならない。

    5)参考見積

    業務規模を確認するため、参考見積書(特定様式第1号)を添付すること。

    (2)技術提案書の作成

    特定様式第1号から第7号を基に作成を行うものとし、作成方法は3.(1)参加表明書の作成に準じるものとする。

    (3) 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法

    1) 技術提案書の提出期限、提出場所及び提出方法については、別に通知及び公示する。

    ア)提出期限は、業務説明書による。

    イ)提出場所は、羽村市役所西庁舎2階6番窓口、産業環境部環境保全課とする。

    ウ)持参または郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)とし、郵送にあっては提出期限の日までに必着のこと。

    (4)既存資料の閲覧等

    既存資料の閲覧の有無、閲覧資料及び現場確認については、業務説明書によるものとする。

    (5)ヒアリングについて

    業務説明書による。

    (6)特定・非特定通知

    1)技術提案書を提出した者の中から、評価合計点が最上位であるものを1者特定する。

    2)技術提案書を特定したものには、特定結果通知書により通知する。

    3)技術提案書が次点以下の者については、特定結果による契約が満了するまでの間は補欠とし、特定されなかった旨と、その理由(非特定理由)を特定結果通知書により通知する。なお、補欠辞退届により補欠を辞退することができるものとする。

    4)評価の合計点が最上位である者が2者以上あるときは、該当者のうち下記の順で各項目の評価点が最も高い1者を特定する。

    ア)特定テーマに関する技術提案

    イ)実施方針、実施フロー、工程計画及び業務実施体制

    ウ)予定管理(主任)技術者の専門技術力(業務成績)

    5)非特定の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面、FAXまたは電子メールにて非特定理由について説明を求めることができる。

    6)上記5)の回答は、受理後速やかに電子メールにて行う。ただし、書面により提出されたものに対しては、書面により行う。

    7)非特定理由の説明請求の受付及び受付時間は次のとおりとする。

    ア)受付は、羽村市役所西庁舎2階6番窓口、産業環境部環境保全課とする。

    イ)受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとする。

    ウ)郵送は、書留郵便等の配達の記録が残るものに限るものとし、期限の日までに必着のこと。

    同種または類似業務について

    (1)対象とする年度は業務説明書による。

    (2)対象とする同種または類似業務の範囲は業務説明書による。

    (3)対象とする同種または類似業務の受注範囲は次の範囲とするが、再委託による業務は実績として認めない。

    1)国、特殊法人等(注1)、地方公共団体(注2)、地方公社(注3)、公益法人(注4)、または大規模な土木工事を行う公益民間企業(注5)、その他民間企業(注6)

    (注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示す、新関西国際空港(株)、首都高速道路(株)、中日本高速道路(株)、成田国際空港(株)、西日本高速道路(株)、日本環境安全事業(株)、阪神高速道路(株)、東日本高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、日本中央競馬会、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、沖縄科学技術大学院大学学園、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構(日本道路公団など同条に規定する法人の組織改編前の法人、附則第2条から第3条に示す独立行政法人を含む)に加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいうものとし、国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等も含む。

    (注2)「地方公共団体」とは地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県、市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団)をいう。

    (注3)「地方公社」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」をいう。

    (注4)「公益法人」とは、次のものをいう。

    一 公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人または一般財団法人、及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人または公益財団法人。

    二 旧民法第34条の規定により設立された社団法人または財団法人であって、平成20年12月1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人(特例社団法人または特例財団法人)。

    (注5)「大規模な土木工事を行う公益民間企業」とは、鉄道会社、空港会社、道路会社、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社をいう。

    (注6)「その他民間企業」とは、会社法(平成17年法第86号)によって成立している民間資本の企業であって、おおむね常時使用する従業員の数が5人以上の事業者をいう。

    技術提案書を特定するための基準

    業務説明書による。

    本要領及び業務説明書の内容についての質問の受付及び回答

    質問は特定様式第12号を用いて作成し、窓口、郵送、FAXまたは電子メールにより提出すること。

    受付けた質問の回答は、電子メールにより全ての選定者へ通知する。

    支払条件

    業務説明書による。

    その他の留意事項

    (1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。

    (2)同種または類似業務の実績については、日本国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等以外の国または地域に主たる営業所を有する者にあっては、日本国における同種または類似業務の実績をもって判断するものとする。

    (3)提出期限までに参加表明書を提出しない者および技術提案書の提出者に選定された旨の通知を受けなかった者は、技術提案書を提出できないものとする。

    (4)参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。

    (5)参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。また、提出された参加表明書及び技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その参加表明書及び技術提案書を無効とする。

    1)参加表明書、技術提案書の全部または一部が提出されていない場合

    2)参加表明書、技術提案書と無関係な書類である場合

    3)他の業務の参加表明書、技術提案書である場合

    4)白紙である場合

    5)業務説明書に指示された項目を満たしていない場合

    6)発注者名に誤りがある場合

    7)業務名称に誤りがある場合

    8)提出者名に誤りがある場合

    9)その他未提出または不備がある場合

    (6)提出された参加表明書は返却しないものとし、提出された参加表明書は、技術提案書の提出者の選定以外に提出者に無断で使用しない。(ただし法令に定めのある場合を除く。)

    (7)特定されなかった技術提案書は、原本還付の表示があるときは、技術提案書を返却する。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないものとし、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。

    (8)提出期限以降における参加表明書、技術提案書の資料の差し替え及び再提出は認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できないものとするが、病休、死亡または退職等のやむをえないと市長が認める場合には、同等以上の技術者であると市長が認める者をもって代えることができる。

    (9)本業務について、主たる部分の再委託は認めない。

    (10)特定された技術提案書の内容については、当該業務の特記仕様書に適切に反映する。

    (11)技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実施方法について提案を求めることがある。

    (12)参加希望者からの書類の送達を受けた場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を発行するので必ず、送達確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取り扱いを受ける場合がある。

    1)参加表明書受理証

    2)参加表明書受付票(電子メールによる連絡)

    3)選定通知書兼技術提案要請書

    4)結果通知書

    5)選定結果通知発行票(電子メールによる連絡)

    6)技術提案書受理証

    7)技術提案書受付票(電子メールによる連絡)

    8)特定結果通知書

    9)特定結果通知発行票(電子メールによる連絡)

    10)辞退届受付票(電子メールによる連絡)

    11)保留通知書

    12)日時変更通知書

    13)取止め通知書

    業務説明書

    本業務説明書は、羽村市(以下「本市」という。)が「AZEMSプロジェクト」を実施するにあたり、その基本設計、施工、運用及び保証をトータルして行い得る能力を有する事業者の中から、豊富な経験、実績、信頼性を有する優れた事業者を公募型のプロポーザル方式(以下「プロポーザル」)により募集し、選定及び特定するために必要な事項を定めるものである。

    業務概要

    (1)名  称

    AZEMSプロジェクト  【AZEMS(エイゼムス):All Zero Emission Mobil System】

    (2)履行場所

    東京都羽村市役所(東京都羽村市緑ヶ丘5-2-1)

    (3)履行期間等

    平成26年において契約を締結した日から平成27年11月末日までの間とする。ただし、平成26年度における契約は基本設計部分とし、施工部分は平成27年度の契約とする。

    なお、平成27年度の施工部分は、来年度の国庫補助の交付を見込んでおり、国庫補助の交付の状況によっては、本事業の中止または2.(5)限度額の事業費の変更があり得るものとする。

    基本的なスケジュールについて以下に示す。
    予定スケジュール

    日程

    内容

    平成26年10月28日

    本件プロポーザル公示

    平成26年11月5日

    本件プロポーザル参加表明書提出期限

    平成26年11月7日

    本件プロポーザル選定公示(予定)

    平成26年11月10日

    本件プロポーザル技術提案者現場説明会(予定)

    平成26年11月26日

    本件プロポーザル技術提案書提出期限

    平成26年11月27日

    本件プロポーザル技術提案者ヒアリング

    平成26年12月10日

    本件プロポーザル技術提案者特定公示(予定)

    平成26年12月中旬

    本件プロポーザルに基づく基本設計部分の随意契約

    平成27年2月初旬

    基本設計図書等の納品及び検査

    平成27年2月中旬

    基本設計部分の契約に係る請求

    平成27年3月下旬

    基本設計部分の契約に係る請求に対する支払い

    平成27年4月~6月

    国庫補助交付申請及び決定(予定)

    平成27年7月

    本件プロポーザルに基づく施工部分の随意契約(予定)

    平成27年10月下旬

    試験運転(予定)

    平成27年11月下旬

    施工部分(システム)検査及び本稼働(予定)

    平成27年12月

    施工部分の契約に係る請求(予定)

    平成28年1月

    施工部分の契約に係る請求に対する支払い(予定)

    ※具体的な納品、搬入日及び調整方法は特定後に協議のうえ決定する。

    (4)基本方針

    市庁舎陸屋根部分に太陽光発電(以下「PV」という。)設備を設置して再生可能エネルギー供給源とし、この電力を二次電池に蓄電した上で、市内路線バスである電気バスはむらん用の既設電気自動車(以下「EV」という。)用急速充電器、一般EV用の急速充電器及び市庁舎にPV電力を供給するシステムを構築する。

    (5)限度額

    95,001,000円(消費税、地方消費税を含む)

    【平成26年度基本設計5,500,000円(消費税、地方消費税を含む)】

    【平成27年度施工89,501,000円(消費税、地方消費税を含む)】

    基本技術方針

    PVと二次電池を用いることで、2基のEV用急速充電器に必要とされる100kVAの最大需要電力の抑制(平準化)を図り、PVの低容量化と再生エネルギーのみで稼動するEV交通システムを実現する。また、二次電池を導入することで不安定なPV電力を安定化して供給するとともに、余剰するPV電力を市庁舎に用いて商用電力を抑制(特に最大需要電力の抑制、ピークカット)することを可能とする。

    これによって、市庁舎に供給されている商用電力を再生可能エネルギーによる電力に代替することにより、エネルギー起源CO2を削減するとともに、電気バスはむらん及びEVのCO2排出量をゼロ化し、真にゼロエミッションのEV交通システムを創出する。

    なお、商用電力が途絶した場合においても、PVと二次電池を有効に活用して、EV用急速充電器の稼働、市庁舎へのPV電力供給を確保する。

    (1)設備に係る基本技術方針

    本件の提案範囲は、技術提案を求めるテーマに基づく、物品の調達、施工(必要な設置作業及び電気配線作業を含む。)、調整一切の事項を含むものとする。

    1)太陽光発電設備(パワーコンディショナー、架台、計測機器を含む。)

    ア)PV設備

    (1)西分室、西庁舎の陸屋根にPVモジュール(以下「PVm」という。)を分割して設置すること。

    (2)PVm設置配分は現場を調査の上、適切な容量と配置を提案すること。

    (3)PVmは、一般財団法人電気安全環境研究所(以下「JET」という。)が行うPVmの認証(JETPVm認証)に適合または準じたものであって、PVmのセルの実効変換効率が次の基準変換効率以上のものを提案すること。

    • シリコン単結晶系太陽電池 16.0パーセント
    • シリコン多結晶系太陽電池 15.0パーセント
    • シリコン薄膜系太陽電池 8.5パーセント

    イ)パワーコンディショナ

    (1)JET認証登録品またはその相当品であって、その基本的な性能が保証されている製品を提案すること。

    (2)現場調査の上、適切な容量、場所及び配置を提案すること。

    ウ)PVm設置架台

    (1)設置提案場所に応じた適切なものとし、重量、施工性、耐風性及び耐震性に優れるものを提案すること。

    (2)既存のシート型屋上防水の保証を損なわない提案をすること。

    2)二次電池システム

    ア)二次電池システム

    (1)PV電力を蓄電できるもので、産業用の二次電池として日本工業規格(以下「JIS」という。)において要求されている能力に適合しているものを提案すること。

    (2)電池容量、入出力容量は、全体システムとしてバランスの取れた適切な容量を提案すること。

    (3)二次電池システム設置場所は、現場調査の上、適切な配置を提案すること。

    イ)非常時基本事項

    商用電源の停電時に係る運用を提案すること。

    3)EV用急速充電器

    ア)新設EV用急速充電器

    (1)3相200V交流電源から直流電流に変換し、EV用の電力及び通信ケーブルを用いてEV内の二次電池に対し充電電流を安全に供給する装置を提案すること。

    (2)CHAdeMO規格に準拠した機種を提案すること。

    (3)電気特性は次の事項を満たすものを提案すること。

    • 入力:3相200V、50Hz
    • 最大出力:50kW
    • 最大出力電圧:DC500V
    • 最大出力電流:125A以上

    (4)一般EVユーザーへの24時間開放について、次の事項を踏まえること。

    • 有料課金に関すること
    • 認証方式に関すること
    • 利用制限に関すること
    • 利用実績に関すること
    • EV用急速充電設備の利用案内に関すること

    イ)既設電気バスはむらん用急速充電器

    既に設置され、商用電源にて稼働している電気バスはむらん用急速充電器について、PV電力を用いて稼働させ、システム化を図ること。

    4)付帯設備

    システムとして構築するうえで要する設備、システムを運用または利用するうえで要する設備について提案すること。

    5)設置工事及び電気工事(特定負荷工事を含む)

    ア)基本事項

    (1)工事の日程、時間帯は本市の業務に支障が無いように提案すること。

    (2)騒音を発生する工事は、本市の土日開庁業務及び市議会へ配慮すること。

    (3)機器等の撤去がある場合は、適切な運搬及び処分とすること。

    (4)基礎工事が必要な場合は、その費用を見積もること。

    (5)工事中における庁舎利用者、市民及び市職員に対する安全を確保すること。

    イ)配線、埋設及び配管工事

    (1)西分室から西庁舎への配線について、既存の非常用発電設備に係る配管(直径100ミリメートル配管)を用いることができる。

    (2)既存の電気設備に係る図書は2.(3)履行期間等に掲げる本件プロポーザル公示日より本件プロポーザル技術提案書提出期限まで閲覧及び複写することができる。

    (2)設置場所

    市庁舎敷地内及び建物とする。

    詳しくは、別紙「設置予定場所図」を基本に提案すること。

    (3)保証等について

    本業務は全ての設備を包括して運用する「システム」であることを考慮して、保証に関する提案を行うこと。

    (4)その他

    1)本業務の設計及び施工に関して、安全、保安、施設機能保全、耐候性、防火に配慮して提案すること。

    2)受電設備状況を勘案のうえ、工事費用を低減するように、全ての機器及び設備の選定を行うこと。

    3)変電設備の新設または改造を要するときは、その費用の低減を図ること。

    4)本業務の設置及び施工に関して、必要となる申請手続きを提案すること。設置者に対して協力を行うこと。

    同種または類似業務について

    次のとおりとする。

    (1)対象年度は、平成21年度から平成25年度とする。(当該期間に完了した業務に限る。)

    (2)対象とする同種または類似業務の範囲は、次のとおりとする。

    1)同種業務は、3.(1)設備に係る基本技術方針に掲げる設備を組み合わせて実施した業務とする。(例:太陽光発電設備と二次電池システムを用いた発電とピークカットなど)

    2)類似業務は、3.(1)設備に係る基本技術方針に掲げる設備のいずれかを用いて実施した業務とする。(例:産業用太陽光発電設備の設置、EV用急速充電器の設置など)

    技術提案者の選定について

    (1)選定数は5者とし、参加表明書の提出がこれに満たない場合には全てを選定する。

    (2)評価基準は次のとおりとする。

    1)参加表明者の経験及び能力 加点方式 配点20

    ア)専門技術力【同種または類似業務の実績】

    イ)管理技術力【本業務の予定技術者数】

    ウ)履行保証力【財務能力】

    エ)瑕疵担保力【賠償責任能力】

    オ)遵法性【公正取引委員会からの排除勧告、警察機関からの排除要請】

    2)参加表明者の成績及び表彰 加点方式 配点20

    ア)成績【同種または類似業務の成績】

    イ)業務表彰【同種または類似業務により受けた表彰】

    3)参加表明者の事故及び不誠実な行為 減点方式

    ア)指名停止

    イ)書面による警告及び注意

    4)予定管理(主任)技術者の同種または類似業務の資格及び実績 加点方式 配点20

    5)予定管理(主任)技術者の同種または類似業務の成績及び表彰 加点方式 配点20

    6)業務実施体制【本業務に関連する全ての予定技術者数、資格、実績】 加点方式 配点20

    (3)提出期限は、平成26年11月5日(水曜日)とする。

    技術提案者の特定について

    (1)特定テーマは次のとおりとする。

    1)特定テーマ1

    3.(1)設備に係る基本技術方針及び3.(2)設置場所に基づくシステム構築について

    2)特定テーマ2

    平常時及び非常時におけるシステムの運用について(東庁舎防災対策機能の保全とシステムの包括的運用)

    (2)技術提案書の提出にあたっては、実施要領の提出書類に加え、以下の書類を添付すること。

    1)システム構成図(A4判1枚以内)

    2)使用を予定している機器の仕様書またはカタログ等(必要部分に限る)

    3)アフターサービスに関する体制(A4判1枚以内)

    (3)既存資料の閲覧について

    次の資料について、本業務公示日から技術提案書提出期限までの間の閲覧及び複写を可とする。

    1)電気設備工事に係る図面

    2)庁舎等の建築に係る図面

    (4)現場確認について

    次の日程において、現場確認を行えるものとする。

    なお、現場確認に際しては必ず本市担当者と調整のうえ行うこと。

    1)技術提案者現場説明会を平成26年11月10日(月曜日)午前9時30分より行う。

    2)技術提案者単独での現場確認は、技術提案者現場説明会以降の日より技術提案書提出期限までの間とする。

    (5)技術提案書の提出期限は、平成26年11月26日(水曜日)とする。

    (6)ヒアリングについて

    技術提案書の提出を行った者について、次のとおりヒアリングを実施する。

    1)平成26年11月27日(木曜日)午前9時30分から 市役所2階203会議室

    2)ヒアリングは1者につき、次の方法により合計30分以内とする。

    ア)プレゼンテーション方式による技術提案内容の説明 15分程度

    イ)質疑応答 15分程度

    (7)評価基準は次のとおりとする。

    1)予定管理(主任)技術者等の経験及び能力 加点方式 配点10

    ア)予定管理(主任)技術者、予定技術者及び予定照査技術者の同種または類似業務の資格及び実績

    イ)予定管理(主任)技術者及び予定技術者の専任性【手持ち業務金額及び件数】

    2)予定管理(主任)技術者等の成績及び表彰 加点方式 配点10

    ア)予定管理(主任)技術者及び予定技術者の同種または類似業務の成績及び業務表彰

    3)実施方針等 加点方式 配点20

    ア)業務理解度【目的、条件及び内容の理解度等】

    イ)実施手順【実施フロー及び工程計画の妥当性と工夫】

    ウ)照査能力【照査手法と工夫】

    4)特定テーマに対する技術提案 加点方式 配点60

    ア)的確性【特定テーマに応じた整合性等】

    イ)実現性【実現能力と実績】

    ウ)独創性【システム構築と運用に対する優れた提案】

    5)技術提案者の事故及び不誠実な行為 減点方式

    ア)指名停止

    イ)書面による警告及び注意

    6)経費の妥当性【提案内容に対する経費の妥当性と削減工夫】 加点方式 配点25点

    その他留意事項

    (1)契約について

    本業務は、設計者責任施工方式により、一括してその業務を特定し、単年度ごとに随意契約を締結するものである。

    このため、平成26年度は基本設計業務のみの契約となり、その他の工事1式は、平成27年度の契約となるが、発注者からの仕様変更がない限り、本件において採択された見積金額からの増額は認めないものとする。

    なお、2.(3)履行期間等において示すとおり、平成27年度の施工部分は、来年度の国庫補助の交付を見込んでおり、国庫補助の交付の状況によっては、本事業の中止または2.(6)限度額の事業費の変更があり得ることを承認するとともに、契約には次の仕様が含まれることを踏まえて技術提案書を提出すること。

    1)基本設計について

    特定された提案を基に、本市と協議のうえ基本設計をすること。

    2)完成図書の提出

    次のとおり、完成図書として提出すること。

    ア)基本設計終了時において速やかに次の書類を提出すること。

    (1)仕様書

    (2)設計計算書

    (3)図面

    (4)工程表

    イ)施工完了時において速やかに次の書類を提出すること。

    (1)機器仕様書

    (2)実施設計するときは、その書類及び図面

    (3)製品検査結果報告書

    (4)取扱説明書

    (5)製品保証書

    3)検査について

    基本設計に関する書類の引渡し及びシステムの引渡しに際して、納入する機器、システムの「工場製品検査結果報告書」及び「現地検査報告書」、その他本市が必要とする報告書の提出を行うこと。

    また、本市の検査及び国庫補助に関する検査には、本市が指定する検査に応じることのできる管理(主任)技術者、照査技術者及び技術者が立ち会いすること。

    4)技術指導について

    技術提案の特定を受けた者は、本市または市長が別に指定する者に対し、必要な技術指導を行うものとする。

    5)申請手続きについて

    本業務の設置及び施工に関する必要な申請手続きを発注者に対して協力すること。

    (2)支払条件は、検査終了後において、適法である請求書を受理した日から60日以内とし、契約書において定めるものとする。

    問合せ先

    〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘五丁目2番地1

    羽村市産業環境部環境保全課 担当:横山拓史

    TEL:042-555-1111 内線225

    FAX:042-554-2921

    電子メール:s205000@city.hamura.tokyo.jp

    お問い合わせ

    羽村市 産業環境部 環境保全課
    電話: 042-555-1111 (環境保全係)内線225・226
    E-mail: s205000@city.hamura.tokyo.jp