ふるさと納税ワンストップ特例制度
[2020年11月12日]
[2020年11月12日]
平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始されました。
この制度は、確定申告が不要な給与所得のみの方などがふるさと納税を行う場合、ふるさと納税団体に『申告特例申請書』を提出することにより、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる制度です。この場合、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。
5団体を超える自治体に寄付をした方は確定申告を行う必要があります。
この制度を利用するためには、『申告特例申請書』を寄付先の自治体(羽村市)に寄付をした年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。なお、提出が間に合わない場合は、確定申告をすることで税の控除を受けることができます。
平成28年1月1日以降の寄付から、『申告特例申請書』に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。申請の際は、以下の「番号確認書類」および「本人確認書類」の写しをそれぞれ添付してください。
※郵送で提出する場合の郵送料金については、寄付者のご負担となります。
次のうちいずれか1つ
なお、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません
次のうちいずれか1つ(顔写真のない書類の場合はいずれか2つ)
『申告特例申請書』を提出した後、寄付をした年の翌年1月1日までの間に住所、氏名など『申告特例申請書』の内容(電話番号を除きます。)に変更があった場合は、『変更届出書』を寄付をした年の翌年1月10日(必着)までに提出してください。
なお、提出が間に合わない場合は、確定申告をすることで税の控除を受けることができます。
ダウンロードファイル
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(祝日および年末年始を除く、土・日曜日は一部窓口のみ)