市では、男女が対等な立場で社会のあらゆる分野の活動に主体的に参加することができ、ともに責任を担い合い、自分らしくいきいきと暮らせる男女共同参画社会の実現をめざして、平成19年3月に「羽村市男女共同参画推進条例」を制定しました。
この条例は、基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにし、市の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画施策を総合的・計画的に推進し、男女共同参画社会の実現をめざします。
◆男女が個人として尊重され、性別による差別的取扱いを受けることなく、その能力を発揮する機会が確保されること。
◆性別による固定的な役割分担等を反映した社会の制度や慣行が、男女の活動の選択に影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
◆男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動の方針の立案、決定に共同して参画できる機会が確保されること。
◆男女が、相互の協力と社会的支援のもとに、家庭生活における活動とそれ以外の活動を両立できるようにすること。
◆男女共同参画社会の形成の促進は、国際的協調のもとに行われること。
市では、今後、広報活動、学校教育や生涯学習などの機会を通じて、基本理念に関する市民や事業者等の皆さんの理解を深めるよう努めていきます。
ダウンロードファイル
「羽村市男女共同参画条例」全文