身体に重い障害があるため、投票所に行くことが困難な場合に、郵便等(信書便を含む)を利用して投票できる制度です。
A.「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちで、次に該当する障害の部位、等級が手帳に明記されている方
手帳区分 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
免疫機能、肝臓 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器 ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 |
B.介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である方
この制度を利用するには、郵便等による不在者投票ができることを証明する市区町村選挙管理委員会委員長が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
投票に先立って、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。申請には次のものが必要です。
○郵便等投票証明書は郵便等によりお送りします。
(1)名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求してください。申請には次のものが必要です。
(2)選挙管理委員会より、投票用紙・投票用封筒を郵便等でお送りします。
(3)現在する場所において、ご本人が投票用紙に記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名してください。
(4)投票用紙を入れた投票用封筒は、必ず郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のAまたはBに該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
A.身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者
B.戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1および2の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。
また、代理記載の方法による投票手続は次の3のとおりです。
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。申請には次のものが必要です。
○郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載済)を郵便等でお送りします。
※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。
名簿登録地の選挙管理委員会に、選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。届出には次のものが必要です。
○郵便等投票証明書(代理記載人となるべき者の氏名が記載済)を郵便等でお送りします。
(1)名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求してください。申請には次のものが必要です。
(2)選挙管理委員会より、投票用紙・投票用封筒を郵便等でお送りします。
(3)現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示するとおり記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名してください。
(4)投票用紙を入れた投票用封筒は、必ず郵便等で選挙管理委員会へ送付してください。
羽村市選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎内)
電話: 042-555-1111 (選挙係)内線681
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!