第15条 市、市民および事業者は、協働して環境の保全等に努めなければならない。
第16条 市、市民および事業者は、環境の保全等に関する情報を相互に適切に共有 できるよう、情報の収集および提供に努めなければならない。
第17条 市、市民および事業者は、環境の保全等について理解を深め、適切な取組 みが推進されるよう、互いに学習の機会の提供および広報活動の充実が図られる よう努めなければならない。
第18条 市、市民および事業者は、それぞれが自発的に行う環境の保全等に関する 活動を推進するため、互いに支援するよう努めなければならない。