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あしあと
第22条 この条例に定めるもののほか、環境の保全等について必要な事項は、市長が別に定める。
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
羽村市産業環境部環境政策課
電話: 042-555-1111 (環境政策係)内線224
ファクス: 042-554-2921
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