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羽村市

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あしあと

    羽村市環境基本条例 第6章雑則

    • [2010年3月1日]
    • ID:283

    (委任)

    第22条 この条例に定めるもののほか、環境の保全等について必要な事項は、市長が別に定める。

    付則

    この条例は、平成14年4月1日から施行する。

    お問い合わせ

    羽村市産業環境部環境政策課

    電話: 042-555-1111 (環境政策係)内線224

    ファクス: 042-554-2921

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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