小学生(場合によっては中学生)以下の児童のいるひとり親家庭であって、次のいずれかに該当するため、家事または育児等の日常生活に支障をきたしている家庭にホームヘルパーを派遣します。
・ひとり親家庭となってから2年以内
・技能習得のために職業能力開発センター等に通学している場合
・就職活動や母子・父子自立支援プログラムに基づいた活動を行う場合
・病気・出産・看護・事故・冠婚葬祭等、一時的に支援が必要な場合
・小学生以下のお子さんがいるひとり親家庭で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合
ホームヘルパー派遣の対象となる事業内容は次のような場合となります。
・食事の世話
・住居の掃除、整理整頓
・被服の洗濯、補修
・育児
・その他必要な用務
・派遣回数 1日1回・月12回まで
・時間 午前7時から午後10時の間の2時間以上8時間以内
・所得によって自己負担がある場合があります。
1.事前相談
母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。
2.申請・手続き
相談終了後、実際に家庭訪問させていただき、該当になるご家庭に申請書をお渡しします。
羽村市子ども家庭部子育て相談課子ども家庭支援センター係 母子・父子自立支援員 電話:042-555-1111 内線239