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    平成21年度第1回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:618
    平成21年度第1回羽村市使用料等審議会会議録
    1 日時平成21年6月24日(水曜日) 午前10時00分~午前11時40分
    2 場所市役所4階特別会議室
    3 出席者【会長】岩瀬明夫 【職務代理】小平陽子 【委員】小山茂樹、今井大宰、高山景次、小町孝、田村留美子、大塚勝江、渡邊榮二 【事務局】下田企画部長、市川財政課長、水迫主査 
    4 欠席者【委員】秋山喜久雄
    5 議題 会長および職務代理の選任
    審議会の傍聴について
    諮問事項の内容説明
    審議日程について
    市の財政状況等について
    その他
    6 傍聴者3人
    7 配布資料・ 羽村市使用料等審議会委員名簿[資料No.1]
    ・ 羽村市使用料等審議会条例[資料No.2]
    ・ 羽村市使用料等審議会傍聴の定め(案)[資料No.3]
    ・ 使用料等の適正化について(諮問)[資料No.4]
    ・ 使用料等の適正化について(諮問)の参考事項[資料No.5]
    ・ 使用料等審議会の状況(審議内容等の概要)[資料No.6]
    ・ 市町村財政比較分析表(平成19年度普通会計決算)[資料No.7-1]
    ・ 歳出比較分析表(平成19年度普通会計決算)[資料No.7-2]
    ・ 決算状況の推移(羽村市:普通会計)[資料No.7-3]
    ・ 財政統計基本指標(多摩地区都市との比較統計)[資料No.7-4]
    ・ 第四次羽村市長期総合計画 後期基本計画 実施計画(H21~23)[資料No.7-4]
    8 会議の内容1 委嘱状の交付
    (市長から各委員へ交付)

    2 市長あいさつ

    (並木市長) 各施設使用料等については、前回使用料等審議会答申から3年以上経過している。コストの経年変化、他の自治体、類似施設との比較検証を行うとともに、各施設の使用料等について、使用者等の負担の適正化という視点にたち、負担の公平性と市民サービスの向上のためにご審議いただきたい。
    現在の社会経済情勢の中、財政にも限りもあるが、市民が納得のできる使用料等を決めていきたいので、お力添えをお願いしたい。

    3 委員の紹介
    <「資料1 羽村市使用料等審議会委員名簿」により、財政課長から各委員を紹介>
    <委員紹介後、事務局を紹介>


    4 審議会の所掌事項
    <「資料2 羽村市使用料等審議会条例」により、事務局から審議会の所掌事項等を説明>

    5 会長および職務代理の選任
    <(条例第4条の規定に基づき、事務局から各委員に会長の互選について意見を求める>
    <岩瀬委員を会長に推薦したいとの意見あり>
    <事務局から各委員に確認>
    <全員承認>
    <引き続き、条例第4条第3項に基づき、会長から小平委員を職務代理に指定>
    <会長:岩瀬委員、職務代理:小平委員に決定>

    ○会長あいさつ
     
    (会長) ただいま、使用料等審議会の会長に指名をいただいた岩瀬です。
    使用料等には、水道料金、下水道使用料、生涯学習センターゆとろぎの使用料、住民票の交付手数料などたくさんある。10月までに答申をまとめなければならず、大変厳しいスケジュールであるが、全員の出席を基本として予定したい。
    また、委員のみなさんには建設的な意見をいただき、答申としてまとめていきたいと考えている。みなさんの協力を切にお願いしたい。

    ○職務代理あいさつ
     
    (職務代理) 小平です。はじめての経験ではあるが、これから勉強していくのでよろしくお願いしたい。

    6 諮問
    <市長から会長へ諮問>
    [諮問事項]使用料等の適正化について
    (1)公共施設使用料等設定にあたっての算定基準について
    (2)各施設使用料等の適正化について
    (3)水道料金の適正化について
    (4)下水道使用料の適正化について
    (5)その他
    <各委員には「資料4」として諮問書の写しを配付>

    <諮問終了後、市長退席>

    (委員) 諮問については、定期的に行われるものか。または、必要に応じてなのか。

    (事務局) 審議会は、市長の付属機関であり、条例に基づくものである。本審議会は基本的に4年に一度設置している。また、必要な事項があればその都度、諮問する場合もある。

    7 審議・報告事項
    <以降、会長による進行>

    (1) 審議会の傍聴について

    (会長) まず、会議次第の「7審議・報告事項」の「(1)審議会の傍聴について」、事務局より説明をお願いしたい。

    (事務局)
    <「資料3 羽村市使用料等審議会傍聴の定め(案)」により説明>
    当審議会では、「羽村市審議会等の設置および運営に関する指針」に基づき、審議会を公開するものとし、市民の傍聴について必要な事項を定めたいと考えている。「羽村市使用料等審議会傍聴の定め(案)」を事務局で作成したので、ご審議いただきたい。

    (会長) ただいまの事務局説明について質問などあるか。

    (委員) 第2条の傍聴人の定数が10人とあるが、経験上からも実際に10人以上となったことはない。公開が原則なのだから、制限する必要はないのではないか。

    (事務局) 会場の関係から一般的に10人としている。特に必要がなければ第2条を変更する。

    (委員) そもそも、審議会ごとに、この取り決めをすることはないのではないか。

    (事務局) 審議会は、委員にお願いしているもので、その中の取り決めは、委員に主体的に決めていただくものと考えている。市で決めたのでは、押し付けとなるので、委員・審議会を尊重していると理解していただきたい。

    (委員) 審議会は市民のものである。隠すことはないのではないか。プライバシーについては、その部分を隠せばよいことで、全てオープンにするべきではないか。会長、職務代理の選出についても、公開で行うべきで、行政は市民のためにやっているので、隠すことはないのではないか。

    (委員) 今、委嘱を受けた私たちが、羽村市使用料等審議会傍聴の定めを決めればよいのではないか。

    (会長) 傍聴の定めについては、第2条の10人を削除し、人数について定めないこととすることでよろしいか。

    (全員承認)

    (会長) それでは、「羽村市使用料等審議会傍聴の定め」について、第2条の定数を定めないことに変更し決定する。

    (会長) 本日、3名の方の傍聴申込みがある。これを許可したい。

    (2) 諮問事項の内容説明

    (会長) 続いて、審議・報告事項の「(2)諮問事項の内容説明」と「(3)審議日程について」、あわせて事務局に説明をお願いする。

    (事務局)
    <「資料5 使用料等の適正化について(諮問)の参考事項」に基づき説明>
    ア 公共施設使用料等設定にあたっての算定基準について
    イ 各施設使用料等の適正化について
    ウ 水道料金の適正化について
    エ 下水道使用料の適正化について
    オ その他
    (ア) 住民票等自動交付機と窓口での交付手数料の設定について

    (3) 審議日程について

    (事務局) 計8回を予定しており、7月に2回、8月に2回、9月に2回、10月に1回を予定している。 審議の進行状況によっては、適宜、調整をしたい。

    (会長) ただいまの事務局説明について質問などあるか。日程については、後ほど調整させていただく。

    (委員) 公共施設の駐車場使用料については、どう考えているか。

    (事務局) 現在、市では駐車場の有料化はしていない。市として具体的に有料化の方針を出していないため、今回の諮問事項には含んでいない。

    (委員) 一覧表にテニスコートが入っていないが。

    (事務局) テニスコートについては、公園運動場の中に入っている。野球場等も含まれているが、審議の段階では、詳細を説明させていただく。

    (会長) 他にないか。以上としたい。

    (4) 市の財政状況等について

    (会長) 続いて、審議・報告事項の「(4)市の財政状況等について」、事務局より説明をお願いする。

    (事務局)
    <次の資料により説明>
    資料7-1 市町村財政比較分析表(平成19年度普通会計決算)
    資料7-2 歳出比較分析表(平成19年度普通会計決算)
    資料7-3 決算状況の推移
    資料7-4 財政統計基本指標(多摩地区都市との比較統計)
    資料7-5 第四次羽村市長期総合計画 後期基本計画 実施計画(平成21年度~平成23年度) 普通会計財政収支試算

    (会長) ただいまの事務局説明について質問などあるか。無いようなので以上とする。

    8 その他
    (1) 次回以降の審議会日程について(調整)
    <日程調整>

    (会長) 次回は、7月9日(木)午前10時からとし、3回目以降は、事務局で調整させていただきたい。

    (全員了解)

    (2) その他

    (事務局) 審議会会議録の作成および公表について、市では、審議経過が明瞭となるよう記録を作成し、情報提供に努めることとしている。会議記録は、要点記録とし、発言者の氏名も公表することが原則となるが、当審議会は使用料に関するものであり、利害関係などが生じることが想定されるので、発言者の氏名は記録せず、「委員」と記録し公表することとしたい。

    (全員了解)

    (3) 審議会の日程公表について
    <事務局より審議会の日程を広報はむら、ホームページで周知することを説明>

    (4) 委員の報酬について
    <事務局より説明>

    (会長) 事務局へお願いする。資料が膨大になると考えられるので、次回からは極力、事前に配布をお願いする。
    それでは、本日の審議はこれで終了する。

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