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    平成21年度第4回羽村市使用料等審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:630
    平成21年度第4回羽村市使用料等審議会会議録
    1 日時平成21年9月7日(月)午後1時30分~3時50分
    2 場所市役所4階大会議室A
    3 出席者【会長】岩瀬明夫 【職務代理】小平陽子 【委員】小山茂樹、秋山喜久雄、高山景次、小町孝、田村留美子、大塚勝江、渡邊榮二【説明員】島田生活安全課長、松原課長補佐、小林庶務課長、尾島市民部長、加藤課税課長、市川係長、本橋係長、郷納税課長、中根主査、細谷都市計画課長、中村施設計画課長、本橋課長補佐、石田市民課長、柳川係長、廣瀬水道事務所長、田中水道課長、森谷課長補佐、井上係長、【事務局】市川財政課長、水迫主査、指田主事
    4 欠席者【委員】今井大宰
    5 議題 1 各手数料の適正化について
    (1)放置自転車等撤去手数料(総務部生活安全課)
    (2)市政情報開示手数料(総務部庶務課)
    (3)税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料(市民部課税課、納税課)
    (4)都市計画証明手数料(都市整備部都市計画課)
    (5)道路関係証明手数料(建設部施設計画課)
    (6)住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料(市民部市民課)
    (7)住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について(市民部市民課)
    (8)市外料金、時間単位、減免について
    2 水道料金について(水道事務所)
    3 その他
    6 傍聴者1人
    7 配布資料・コスト計算表(放置自転車等撤去手数料)[資料NO.21]
    ・コスト計算表(市政情報開示手数料)[資料NO.22]
    ・コスト計算表(市民税関係証明手数料、固定資産税関係証明手数料、納税証明手数料、税関系閲覧手数料)[資料NO.23]
    ・コスト計算表(都市計画証明手数料)[資料NO.24]
    ・コスト計算表(住民票交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料、戸籍附表交付手数料、住民基本台帳カード交付手数料、その他(住民票記載事項証明・外国人登録記載事項証明不在住証明・不在籍証明・身分証明・)、住民基本台帳閲覧手数料)、市民課関係手数料一覧[資料NO.25]
    ・コスト計算表(住民票等自動交付機交付の証明書交付手数料について)[資料NO.26]
    ・青梅市民会館・あきる野市ルピア・中央公民館・福生市民会館利用状況等、多摩地区社会体育施設比較、羽村市使用料減免規定一覧表,、各市の減免についての考え方[資料NO.27、27-2]
    ・水道料金の適正化について関係資料[資料NO.28-1・2]
    ・第3回会議録
    8 会議の内容(会長)
    本日は委員に欠席者がおりますが、羽村市使用料等審議会条例第5条に規定する定足数に達しているため、只今から第4回羽村市使用料等審議会を開会します。
    本日は傍聴の方がいます。傍聴にあたっては、遵守事項をお守りください。

    審議事項

    1 各手数料の適正化
    (1)放置自転車等撤去手数料

    (会長) それでは、審議事項の「1 各手数料の適正化」を議題とする。はじめに「(1)放置自転車等撤去手数料について」説明願います。

    (説明員) <「資料21」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 資料には、放置自転車撤去手数料のみ記載されている。
    では、自転車置き場の整理費用は、いくらか。
     
    (説明員) 自転車駐車場整理等委託料として、2,009万3,328円支払いしている。内訳は、撤去に係る以外のものが1,121万4,087円、撤去に係るものが887万9,241円である。
    また、他に放置自転車等処分委託料として、21万1,344円支払いしている。
    資料には、この撤去・処分に係る合計額909万585円を計上している。

    (委員) 利用者負担分(手数料)だが、これは撤去した台数で割って算出しているが、実際には引き取りに来て収益があがると理解すると、これだけの台数が実際に引き取られたのか。

    (説明員) 実際の撤去した台数は2,939台である。このうち、実際に引き取りに来たのは自転車1,190台、原動機付自転車が1台である。
    したがって、自転車の1,190台×(かける)2,000円と原動機付自転車1台の3,000円の合計額が手数料として収入になっている。

    (委員) それでは、手数料として収益になるのは、コストの3分の1にも満たないことになる。
    他の自治体では、どうなっているのか。

    (説明員) 他の自治体が、どのような根拠で設定しているかまでは、承知していない。
    他の自治体の手数料については、資料のとおりである。

    (委員) わかりました。ということは、この手数料については、市の負担がかなり大きいということですね。

    (事務局) 使用料についても手数料と同じく、1件あたり等の単位でのコスト計算で比較をさせていただいている。
    実際の収支となると、手数料も使用料と同じく、厳しい状況になっている。
    以上、補足させていただく。

    (委員) わかりました。
    私は、ほとんどが引き取りに来ているものだと考えていた。残念な結果である。

    (会長) 他に意見はないか。
    放置自転車等撤去手数料について、現行の手数料が適正であるとしてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、放置自転車等撤去手数料については、現行どおりとすることに決定する。

    (2)市政情報開示手数料

    (会長) 次に、「(2)市政情報開示手数料」について説明願います。

    (説明員) <「資料22」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 受益者負担の考えからすると、他の証明手数料に比べて、金額が100円では低いと思う。
    営利目的で開示請求する者も多くなっていると聞く。
    他の自治体で、市民と市民以外の者に分けて手数料を設定しているところもある。
    したがって、手数料を値上げすべきであると考える。

    (委員) 私は、値上げには反対である。
    なぜなら、情報の公開は行政の義務であると考えるからである。
    したがって、現状でよいと思う。

    (会長) 他に意見はないか。
    それでは、意見が分かれたので、現状のままとすべきか値上げすべきか採決をとらせていただく。

    <採決の結果、値上げを支持するものが多数>

    (会長) それでは、市政情報開示手数料については、値上げすることで決定してよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、「市政情報開示手数料」については、値上げすることに決定する。

    (委員) 値上げする金額は、決めないのか。あまり高額になっても、よろしくないと思うが。

    (説明員) 補足として、営利目的での情報開示について未確認情報として説明させていただく。
    課税情報の地図データを使って、地図を作製するシステムを開発した業者がいると聞いている。
    情報公開の制度の本来の目的としては、行政の説明責任の確保を図ることである。行政が持つ情報を判定すると、このように高い価値を持つものもあるが、目的も問わないとしているため目的の記入を不要としており営利目的かの判断もできないことから、あまりにも高い金額設定はなじまないと考えるので、他の自治体の状況を参考に不均衡にならないよう検討したい。

    (委員) 公開している情報の中には、航空写真も含まれるのか。

    (説明員) 航空写真については、個々のかなり細かい写真が撮れているが、解像度の低い写真のみ公開していると記憶している。

    (委員) それは、白地図なのか、それとも住宅等が写っているものなのか。

    (説明員) 情報公開請求のあるものとしては、航空写真や白地図などさまざまである。
    自治体ごとに保存しているデータが違うため、他と比較はできないが、いろいろな情報公開請求があるのは事実である。

    (会長) それでは、値上げする金額については、他の自治体等を慎重に検討していただき、市に一任することでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、「市政情報開示手数料」については、そのとおりとすることに決定する。

    (3)税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料

    (会長) 次に、「(3)税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料」について説明願います。

    (説明員) <「資料23」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 住宅用家屋証明とは、どういうものなのか。

    (説明員) 住宅用家屋証明については、建物を登記する際にかかる登録免許税の軽減を受けるためと登記所に提出する証明である。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、「税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料」については、現行の手数料を据え置くことが適正としてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、税務関係証明手数料、税務関係閲覧手数料については、現行どおりとすることに決定する。
     
    (4)都市計画証明手数料

    (会長) 次に、「(4)都市計画証明手数料」について説明願います。

    (説明員) <「資料24」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    <質問なし>

    (会長) 質疑なしと認めます。
    それでは、「都市計画証明手数料」については、現行の手数料を据え置くことが適正であるとしてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、都市計画証明手数料については、現行どおりとすることに決定する。

    (5)道路関係証明手数料
     
    (会長) 次に、「(5)道路関係証明手数料」について説明願います。

    (説明員) <「資料24」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 年間利用件数が80件とあるが、個人と法人の割合を教えていただきたい。

    (説明員) 利用の用途が建築確認の申請であるため、ほとんどが法人の利用となっている。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、「道路関係証明手数料」については、現行の手数料を据え置くことが適正であるとしてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、道路関係証明手数料については、現行どおりとすることに決定する。

    (6)住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料
     
    (会長) 次に、「(6)住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料」について、説明願います。

    (説明員) <「資料25」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 住民票交付手数料の自動交付機の委託料が、約471万円となっているが、保守だけでは高いと思うが、リース代も含まれているのか。

    (説明員) こちらの金額は、保守のみである。
    機器のリース料については、資料の「使用料・賃借料」欄の63万2,813円である。
    現在の機器は使用8年目であるが、リース期間5年が終わった後、再リースをかけたため、リース料が10分の1に減少し、使用料・賃借料は減額となった。
    しかし、保守料については、年数が経てば経つほど保守管理が難しくなるため増額となり、多少割高となっている。
    保守料だけに注目すると割高だが、機器のリース料を含めた総額で考えると、使用年数が長なれば長くなるほど節減できると考えている。

    (委員) 自分の職場と比べて、違和感がある。
    何か、工夫できないものか。

    (説明員) 部品の取り寄せも難しくなるため、元の保守料より多少割高となる。

    (委員) 新規に入れ替えた方が安いのではないか。

    (説明員) この機器については、今年の10月1日に機器の入れ替えをする予定である。

    (委員) 機器を入れ替えると、コストはどうなるのか。

    (説明員) 機器の入れ替えをするのに内容を見直したため、総額では現在よりも下がる。
    見直しの内容としては、データを取り込むサーバーを安いものにしたり、機器を屋内設置用のものを選定するなどしたためである。

    (委員) 自動交付機の現在の利用状況などと、利用促進を図るためのピーアールをどう考えているかについて知りたい。

    (説明員) 現在の利用状況についてだが、自動交付機は西口連絡所、市役所1階入口、市役所地下入口の3箇所に設置している。
    そして、西口連絡所と地下入口のものは通常午後8時まで稼動している。
    市役所1階入口のものは、午後5時までの稼動となっている。
    一度自動交付機を使った方は、申請用紙を記入する手間が省けるなどの理由から反応はよい。
    利用件数についても、徐々に増えている。
    さらに交付率を上げるためには、「はむら市民カード」の普及が欠かせないため、年に2回程度「広報はむら」に掲載するほか、窓口での勧奨などの努力をしている。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、「住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料」については、現行の手数料を据え置くことが適正であるとしてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、住民票交付手数料、印鑑登録証明手数料、戸籍附票手数料、住民基本台帳カード交付および再交付手数料、その他証明手数料、市民課閲覧手数料については、現行どおりとすることに決定する。

    (7)住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について
    次に、「(7)住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について」、説明願います。

    (説明員) <「資料26」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    <質問なし>

    (会長) それでは、「住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について」は、今後手数料を見直す中で、手数料に差をつけるということでよろしいか。

    (委員) 異議あり。
    同一サービス、同一金額が適当であると考える。
    効率性ばかりでなく、窓口での市民とのふれあいなども考慮すべきである。
    行政事務の効率化のために機械が導入されており、市民サービスという観点から同じ証明であれば同じ手数料とすべきであると考える。

    (委員) 私も同感である。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、「住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定について」は、二人の委員の意見のとおり、差をつけずに現行の手数料を据え置くことが適正であるとしてよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、住民票自動交付機と窓口での交付手数料の設定については、差をつけずに現行の手数料を据え置くことが適正であると決定する。

    (8)市外料金、時間単位、減免について

    (会長) 次に、「(8)市外料金、時間単位、減免について」、事務局より説明願います。
    これは前回第3回の審議で、時間単位での貸し出しができないかなどということが検討事項になっていたもので、他の自治体での状況等について調査をお願いしたものです。

    (事務局) <「資料27」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 実際に市内の公共施設の利用者から、減免等の要望があるのか。

    (事務局) 減免については、各施設からの要望は集計していないが、先般の審議会でも減額の希望があったが、そういうレベルでの話はある。しかし、はっきりと要望という形で出ていないと承知している。
    また、時間単位での貸し出しについても、要望という形で出ていないこととして承知している。

    (委員) その説明には、納得できない。
    市議会で、生涯学習施設の利用の仕方で議員が質問している事実もある。
    ということは、利用者から議員のところに声が届いているということである。
    また、この資料は不十分であると考える。
    すでに、あきる野市では公民館や会議室を時間貸ししている。
    高齢者からは午前と夜間の利用料金に差があることに不満が出ていることも考慮し、生活スタイルが変わってきているのだから、高齢者を含めて利用者が利用しやすいように、生涯学習センター、コミュニティセンター、産業福祉センターについて、午前・午後・夜間の使用料および貸し出し区分の見直しを行うよう要望する。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、個々にお諮りをする。
    市外料金については、現行のとおりでよろしいか。

    (委員) 資料にあるスポーツ施設の利用料金を見ても、羽村市の場合市外料金が安すぎる。
    そのため、スポーツセンターなどは駐車場が無料であるため、トレーニングルームなどでは土曜日・日曜日の市外の利用者の方が、在住・在勤者の3倍くらい多いと推測される現状である。
    したがって、市外料金をもう少し上げるべきであると提案する。
      
    (委員) 市内と市外の利用の違いは、利用料金だけか。市内の方が、優先的に利用できるような申し込み制度になっていないのか。

    (事務局) 個々の使用受付については把握していないが、前回説明したテニスコートでは市内の団体の利用者が優先的に利用できるよう受付を配慮している。

    (委員) 今の補足になるが、団体の場合にはインターネットで市内の団体が優先的に利用できるようになっているが、個人の場合には当日施設が空いていれば利用できるようになっている。
    トレーニングルームでは、エアロビクスをやっている同じ部屋でトレーニング機器を使って利用している方がいるが、そういう方は100円で半日利用できるようになっている。
    ですから、市内とか市外の優先順位はないのが現状である。
    混雑して市内の方が利用できないことなどの観点から、私も市外料金を上げるべきだと感じている。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、「市外料金」については、各施設ごとに検討するということでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、「市外料金」については、各施設ごとに検討するということに決定する。
    次に、貸し出しの時間単位については、現行のとおりでよろしいか。

    (委員) 生涯学習センターゆとろぎ、コミュニティセンター、産業福祉センターなどは、社会情勢の変化にあわせて、民間の貸スタジオなどを例に、現在の午前・午後・夜間という貸し出し区分を見直し、時間単位での貸し出しをすることを要望する。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、ただいま要望があったとおり、貸し出しの時間単位については、時間単位での貸し出しを含めて検討するということでよろしいか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、貸し出しの時間単位については、時間単位での貸し出しを含めて検討するということ決定する。
    次に、減免については現行の減免規定のとおりでよろしいか。

    (委員) 質問がある。他の自治体の学校も、この減免規定の対象になるのか。

    (事務局) 資料にあるとおり、市内の小中学校や幼稚園等については減免の対象になっている。
    市外の学校等については、把握していない。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、減免については、受益者負担の明確化および使用者間の公平性、公正性の観点から、限定的に見直しすることでよろしいか。
      
    <異議なし>

    (会長) それでは、減免については、見直しをするということに決定する。
    ここで、10分間の休憩とするので、開始時間に間に合うよう席にお戻りください。

    <休憩時間>

    2 水道料金について

    (会長) それでは、会議を再開します。
    「2 水道料金について」説明をお願いします。

    (説明員) <「資料28」により説明>

    (会長) ただいま、説明があった。質疑等はないか。

    (委員) 財政状況を見るとだいぶ債務が多くなっているが、これはどの時期に、どういう目的で増えたのか。
       
    (説明員) これは、先ほど説明した4度にわたる拡張事業計画の中で、水道管の布設や更新などの資金を借り入れしたことによるものである。

    (委員) 膜ろ過施設についてだが、これはどのくらいの規模で、どのくらい金額がかかったものなのか。

    (説明員) 膜ろ過施設の建設には、約17億円かかっており、うち地方債として約11億6,000万円借り入れた。

    (委員) 羽村市の水道水の源泉は井戸水と理解しているが、これをさらにきれいにするための性質等を有している施設なのか。

    (説明員) 膜ろ過施設についてはさまざまな用途があり、羽村市で導入したものは病原性微生物のクリプトスポリジウムを除去するための膜施設となっている。羽村市の水源は3箇所あるが、その病原性微生物の影響を受けやすい水源であるとの指摘を受け、整備したものである。

    (委員) 羽村市の水道水は、安くておいしいという自負がある。
    東京都との水道一元化の問題については、昔の並木町長の時代から超党派で反対してきた経緯があるが、資料によれば武蔵野市などは一元化に踏み切ったようである。
    残りは羽村市と昭島市だけだが、市長が議会で答弁しているように、今後も独自に水道事業をしていくと理解してよいのかのが、一つ目の質問。
    二点目は、膜ろ過施設を建設してから、毎年修繕費として3,938万円かかっているほか、受水を実際には受けていないのになぜ東京都に2,000万円以上のお金を払っているのか。同じように独自に水道事業を行っている昭島市が、お金を払っていないことと比べて疑問である。

    (説明員) 一点目の東京都の一元化については、議会でも答弁しているとおり、今後も独自に水道事業を継続していく予定である。
    水源としている地下水の量についても、十分に確保できるものとして検証している。
    二点目の受水費についてだが、膜ろ過施設を整備する前には東京都に1億8,000万円から2億3,000万円くらいの間で東京都に支払いをしてきた。これは、拡張計画を実施するにあたり、一時的に水道を止めるなどの必要性があったためであった。
    さらに、もう一方で濁度管理という問題があり、水に濁りなどが発生した場合には取水を止めなければならないという制限がある。膜ろ過施設を導入する前は、水源からの原水をそのまま取水することとなるため、濁りが発生する可能性が高く、たびたび取水制限を受け、受水をうけていた。
    羽村市の膜ろ過施設は、病原性微生物のクリプトスポリジウムを除去するための膜施設ではあるが、膜であることには変わりがないため、濁度の面でも多少改善ができる状況であることから、東京都からの受水の量が減り、支払う金額も少なくなった。
    ただ、濁度の管理というのは水源が多摩川沿いにあるため、全くなくなったという訳ではなく、場合によっては取水の制限を受ける可能性があるため、保険的な意味あいも含めて東京都と受水の契約を結んでいる。
    昭島市の場合には、水源が濁度の影響を受けにくい深井戸であるという違いがあり、今まで全く受水を受けたことがない。
    羽村市では、17年度以降受水を受けたことはないが、受水を受けた経験があることから、金額に違いが出てきているということである。

    (委員) 自己資本構成比率の比較だが、一番よい昭島市の84.19パーセントと比べると、羽村市は35パーセント弱。
    水道料金についても安くなっている。
    羽村市と比べると、どういう理由で昭島市が健全財政でいるのか、わかるか。
    昭島市を見習うべきと考えて、お聞きする。

    (説明員) なかなか置かれている状況が違うため、一概には簡単に比較はできないと思う。
    先ほど説明したとおり、羽村市は浅井戸であり、昭島市は深井戸という違いがある。その点も違うし、施設整備に係る費用なども違いがある。人口等の規模も違う。また、大口の企業の存在等も違う。
    なので、明確にここが違うから、財政状況が違っているとは説明できない。

    (委員) 今後、水道事務所としては、収益か節水か、どちらを重視するのか。

    (説明員) 難しい質問だが、節水については現在企業・家庭とも節水の意識が高く、家庭においては節水型機器の普及が今後ますます高まることが予測されること、企業については水をできるだけ使わない生産ラインを構築する傾向があることから、望むと望まざるとに関わらず、社会情勢の中で節水が進むと考えている。
    収益の確保については、事業の根本であり、利用者に安全で安心した水道水を供給することが継続できなくなるので、この観点から収益は確保させていただきたいと考えている。

    (委員) 損益分岐点は、どれくらいを目指しているのか。

    (説明員) それは、どれくらい利益があったらいいかという内容と理解すると、もちろんあればあるほどいいのだが、施設の整備状況や現在の収益状況などから、いくらあればよいとは簡単答えられない。
    しかし、借り入れの償還金が年間5億円あるなどこれからの資金需要を考えると、最低でもそれを上回る資金を確保しなければならないと考えている。

    (会長) 他に質疑はないか。
    それでは、水道料金については、赤字というか、現金の保有高が年々少なくなっているのが現状です。そこで、料金の改定があるのではないか、と考えられます。
    それについては、次回詳しく説明いただき、ご審議いただきたい。
    よろしいでしょうか。

    <異議なし>

    (会長) それでは、次回にまたご審議いただきたい。
    ここで、委員から発言を求められているので、許可します。

    (委員) 前回の審議会で、体調不良により質問を失念した部分があり、あらためて発言させていただく。
    生涯学習センターゆとろぎの大ホールには、各座席に単価が2万円もするシートヒーターが入っている。
    その稼動状況について質問したので、まず回答をお聞きしたい。

    (事務局) 担当課からの報告によれば、12月から3月までの間で、大ホールの室内温度が17度以下の場合に開演前の1時間程度稼動させているということであった。
    20年度の正確な稼動状況は記録してないが、推計すると25日程度、計25時間稼動させたとのことである。

    (委員) 私が指摘したいのは、あの施設を建設するのに50億円を超えるお金がかかっていて、その中にわずか25時間しか使用していない1台2万円するシートヒーターに座席数から計算すると1,700万円も使っているということである。
    最初の審議会の際に減価償却費も使用料に反映したいとの意見があったが、施設をつくる時に豪華に作ると後々費用がかかるということで、このシートヒーターは無駄であったと私は考えている。
    これを教訓にして、今後施設をつくる時には、年間に係る費用や処分の費用まで考えて欲ししいと思う。
      
    (会長) それでは、会議が始まる前に前回の会議録が配布されているが、後ほど確認していだき、記載漏れ等があったら事務局まで連絡してほしい。
    会議録については、市のホームページに掲載されるが、最終確認は会長に一任してほしい。

    3 その他

    (会長) その他、事務局から何かあるか。

    (事務局) 次回は、9月24日(木)午後1時30分からに開催することとさせていただきたい。場所については、本日と同じここ特別会議室となります。

    (会長) それでは、本日の審議会はこれで終了させていただく。
    予定時間を超えて、長い時間ご審議、大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

    お問い合わせ

    羽村市企画部財政課

    電話: 042-555-1111(財政担当)内線320

    ファクス: 042-554-2921

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