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あしあと

    第6回羽村市地域福祉計画審議会会議録

    • [2010年3月1日]
    • ID:737
    第6回羽村市地域福祉計画審議会会議録
    1 日時平成19年9月11日(火曜日) 午後7時~午後9時
    2 場所市役所4階大会議室
    3 出席者会長 関谷博
    副会長 井上克己
    委員 川村孝俊、堀内政樹、大庭嘉雄、杉本節子、飛田一郎、浜本栄子、竹田ヤス子、島田哲一郎、小松美夫、加藤チエ子、古川光昭、木下正彦、本田明子、佐藤由美、栗原玉、青柳臣活、浜本栄子、小松美夫
    4 欠席者山本啓史、小山徳幸
    5 議題 1.審議
    (1)第三次地域福祉計画の基本的な考え方について(確認)
    (2)第三次地域福祉計画における具体的施策内容の検討について
    (3)その他
    2.その他
    (1)次回日程調整
    (2)その他
    6 傍聴者なし
    7 配布資料会議次第、資料1:第3次羽村市地域福祉計画第1・3・4章(修正案)
    参考資料1:第5回羽村市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画審議会資料5、
    参考資料2:新聞記事「病院選びのヒント」、
    参考資料3:地域福祉計画審議会スケジュール(案)、
    参考資料4:ソーシャル・キャピタルの視点でコミュニティ再生を考える、
    参考資料5:大量退職を迎える団塊世代
    8 会議の内容1.審議
    (会長) 本日の審議会でありますが、まず始めに前回の質問事項についてお話いただきたいと思います。

    (事務局) 療養型病床の医療費の限度額が5万円であるのに、洗濯代等含めると26万円位になったという事例があり、利用者の負担を低くするシステムの整備についてはどうなのかという主旨のご質問がありました。『参考資料2』をご覧ください。病院は医療法で費用を徴収する場合の掲示義務があります。医療保険の徴収できる費用はもちろん、紙おむつや理髪代、保険外費用も掲示が必要です。病院には2年に一度の指導検査があるにも関わらず、この記事によりますと、患者の保険外費用の掲示をしている病院が4割しかなかったというのです。残りの6割は掲示義務違反となります。診療報酬外請求をきちんと説明しているところばかりではありません。しかし、医療の指導権限は国と都にしか無く、市町村では直に指導はできません。ただ、東京都には患者の声相談窓口があり、各保健所に医療安全支援センターという専用電話もあります。ぜひこういったところが活用され、改善がなされていくべきだと思います。充分な説明になったがわかりませんがよろしいでしょうか。

    (委員) はい。

    事務局より『前回資料3』『今回参考資料1、4、5』について説明


    (1)第三次地域福祉計画の基本的な考え方について(確認)
    事務局より『資料1-第1章:計画策定にあたって、第3章:計画の基本的な考え方』に沿って説明

    (会長) ではまず1章について、さらに修正などを加える点ありましたらご発言をお願いいたします。

    (委員) 読んでよくわかる内容ではあったのですが、文章の表現で少し読みづらく感じるところがありました。冒頭の前半で家庭や世帯を問題としていますが、『なかでも』というつなぎから後半では前半に触れていない地域関係の希薄化となることに文章のつながりとして読みづらさを感じます。

    (会長) こういったことで希薄化しているなど、具体的な表現を入れていただきたいと思います。

    (委員) 細かいことで、4行目の『言えます』はひらがながよいかと思うところもありますが、さらに文章が整備され格調高くなってきたかと思います。

    (事務局) ご意見いただいた点について、さらに検討させていただきます。

    (委員) 3ページ目で行の頭がそろってないところがあります。

    (事務局) 修正させていただきます。

    (会長) 第1章は以上でよろしいでしょうか。では第3章に移ります。お気づきの点ございましたらお願いいたします。

    (委員) 3ページ目の(3)『複雑化する中』の『中』はひらがなにしたほうがよいのではないかというのと、『さまざまな主体』の『主体』は何か他の言葉のほうがよいかと思います。それと、P4文頭の文末ですが『。』が抜けています。

    (事務局) 確かに、ただ『主体』とするのはおかしいと思いますので『提供主体』などと変え、語句についても訂正させていただきます。

    (委員) 2ページ目の2段落目『参加と参画を』を『自主的な参加と参画を』と加えたほうがよいのと、4段落目『これまでの福祉はややもすると行政から市民への』を『これまでの社会福祉は行政から市民への』と制度的にもなってきたとしたほうがよいのではないかと思います。同じところで『基づく』を『基づき』として、『ともに創りあげる福祉社会が求められています』と、社会福祉から福祉社会へ転換してきたことをわかりやすく、はっきり述べたほうが良いかと思います。そしてその後を、福祉社会というとこを具体的に述べるために、『身近な生活に関わる問題について市民が実践し感じ考える社会』というような表現が入ったほうが明確になるのではと思います。
    それと、3ページ目(1)から(4)の文末ですが『必要です』というより『目指します』としたほうがよいのではないでしょうか。例えば、(1)の最後『推進していくことが必要です。』を『推進を目指します。』、(2)の『一人の人間として』も『固有性をもつ人間として』とし、『その人に相応しい生き方ができるよう、』のところで『その人に相応しい生き方が継続できることを目的とします。』と区切り、文末『原則が尊重される必要があります。』を『原則が尊重される市民を目指します。』、(3)の『複雑化する中で』を『複雑化することに対応して』とし、『推進が必要です。』を『推進していきます。』、(4)の文末も『高めていくことが必要です』を『高めていくことを目指します』とするとよいかと思います。

    (事務局) いくつか検討させていただきたい点はございますが、ただ、ここでは基本的な視点ですので『目指します』といった目標ではありません。4ページの方で目標となりますので、そちらで『目指します』『図ります』と表現をさせていただき、体系案では具体的に『やっていきます』となっています。基本理念があって背景、背景から視点、そして具体的な施策という体系の流れでありますので、視点であるここではまだ『こうしたところを重視していく必要があるのだ』という表現にしていきたいと思います。
    2ページ目の社会福祉についてですが、社会福祉というのは法的な社会福祉をイメージされやすいですが、法的制度のものだけではなく、民が作る社会福祉を表現したいという意図がありこうした表現をさせていただきました。他の点につきましても多数ありましたので、次回までに吟味させていただきます。

    (副会長) 『地域住民』を『市民』に書き変えましたが、基本理念の2段落目で『地域住民』を使っていて、4段落目では『市民』に変えています。この2段落目は周りの用語に合わせるためにこのようにしたと理解してよろしいでしょうか。

    (事務局) 『地域住民』は一つの言葉だという理解で使っております。『住民』を『市民』へ置換えられるところは置換えますが、ここでは複合用語として使っております。

    (事務局) 『市民』と『住民』それぞれに定義があり非常に難しいところでございます。『支えあい』、『ふれあい』の『あい』についてもひらがなに統一するつもりです。この辺りも含め、最終的にはきちんと使い分けをしたいと思いますのでもう一度精査させてください。

    (委員) 基本概念の4段落目、『社会福祉に対する市民の理解と協力』とありますが福祉というと扶助的なものだと思われがちです。しかし、市民としての自覚があって、理解と協力が生まれるのではないでしょうか。先ほどのお話のように、公的なのもではなく民がつくる地域福祉ということとなると、なおさら地域をつくっていくという自覚が必要になるのではないでしょうか。そうした理由で、『自覚』というような言葉を入れた方がよいのではないでしょうか。

    (事務局) ご意見含めて検討させていただきます。

    (会長) 第3章についてほかによろしいでしょうか。それでは出していただきましたご意見等含め、事務局でご検討いただきたいと思います。そうしまして、再度ご審議いただきたいと思います。

    【10分休憩】

    (2)第三次地域福祉計画における具体的施策内容の検討について

    事務局より『資料1-第4章具体的施策の展開:第1節、第2節』に沿って説明

    (会長) それでは、本件についてご意見をお伺いしたいと思います。

    (委員) 1ページ目の一番上の『4章』の頭に『第』が抜けているのと、『(体系案)』の『案』が気になるが、『(体系図)』とかにしたほうがよいのではないのでしょうか。

    (事務局) 最終的には『案』は取り、『(体系)』とします。

    (委員) その下の2の(3)『適切な指導や』の『や』が気になりますので、ほかの接続詞か『・』におきかえられないでしょうか。

    (事務局) 検討させていただきます。

    (委員) 『第1節○仲間づくり、サークル活動等への支援』のところで、地域コミュニティの活性化ということで担当課のひとつとして『生涯学習センターゆとろぎ』がでてきています。『社会福祉協議会への支援を通じて』、『社会福祉協議会と地域との連携』とか、『社会福祉協議会の人的財政的支援を通じて』などと後半継続的にでてくるところで、社会福祉協議会が福祉の担い手として中核となるのでわかりますが、社会福祉協議会の支援だけではなく、生涯学習センターゆとろぎなどの支援・協働についても必要なのではないでしょうか。『情報提供や講座等』も『情報提供や支援・協働による講座等』のように加えるとうまくつながるかと思います。
    同じところで、『○見守り活動の推進』の『保護者』は『養護者』ではなくてよいのでしょうか。同じく『○老人クラブへの活動支援』の中で、介護予防活動、介護予防事業とかなり大きな課題になっているかと思いますが、それと同時に認知症予防がこれから活発になっていくかと思います。そこで『健康づくり・介護予防活動に取り組んで』は『健康づくり・介護予防・認知症予防活動に取り組んで』と入れたほうが良いかと思います。高齢化社会の中で、生涯現役社会を創って行くには、『認知症予防』がここに入ったほうが良いと思います。

    (事務局) 確かに、社会福祉協議会の役割と生涯学習の役割がはっきりしていないということですので、きちんと表現したいと思います。社会福祉協議会の役割と、市も社会福祉協議会を支援する立場にあるということ、市が直接生涯学習という点でボランティア講座や定年塾なども行っているというころもありますので、そうした視点で書き加えます。『介護予防』と『認知症予防』についてはご指摘の通りではあるのですが、『○シルバーボランティア・認知症ファシリテーターなどの育成と活用』のなかの『介護予防リーダー育成講座』『認知症高齢者ファシリテーターの育成、活動の支援』との重複を避けたいので、ここでは『生き生きと活動していただく』という方向で表現して行きたいと思います。

    (委員) 9ページ目などに『ケアマネージャー』とありますが、一般的には『ケアマネジャー』と伸ばさない表記だと思いますので確認いただきたいです。

    (事務局) おっしゃるとおり『ケアマネジャー』です。

    (委員) 8ページ目の『2.情報提供と情報公開による質の向上』2段落目、『受審事業者は補助制度のある種別に限定されています。』と限定していますが、補助制度のある事業者は補助制度を受けて第三者評価の受審を行いますが、補助制度がなくても自主的に第三者評価を受けて公表することはできるものですので『限定』としてよろしいのでしょうか。

    (事務局) 本来は補助制度がなくても積極的に行っていただきたい内容でありますので、『受審していただけるよう働きかける』というような方向で訂正したいと思います。

    (委員) 5ページ目『3.地域の社会資源を活かしたネットワークづくり【現状と課題】』のところで『「社会福祉協議会」と地域との連携が求められています。』とここで初めて連携が求められたような表現ですが、すでに連携は行われていますので『地域との一層の連携が求められています』と、今以上に求められているとしたほうが良いと思います。

    (事務局) 『一層連携を図る』というような表現に直したいと思います。

    (委員) その下『【具体的な施策】○ボランティアセンターの機能強化に向けた支援』の中で『・』が続いていますが、前半を『、』にして後半を『・』にしたほうが読みやすいかと思います。

    (事務局) 『全国ボランティアの輪連絡会』の提言からこの表現を引用したものですが、『、』や『・』は全体の流れを通して検討したいと思います。

    (委員) 7ページ目『1.福祉サービス基盤の拡充【現状と課題】』3行目と7行目の『予想』は『予測』のほうが良いと思います。4段落目の『社会状況を概観』の『概観』という言葉は実施主体の市、行政機関として適切なものなのか気になります。
    その下『○多様なサービスの提供』の『高齢者福祉施策や介護予防施策』の前に『認知症高齢やなどの』と形容詞的な言葉がないとぼやけてしまいます。同じような点で、9ページ目『○ケアマネージャーや地域包括支援センターによる情報提供支援』の『事業者を選ぶため支援します。』は表題にあるような『事業者を選ぶための情報提供を支援します。』という表現にしたほうがよろしいかと思います。

    (事務局) 『情報提供を支援します』、『情報提供します』といった表現に直します。他のところについても今のご意見を考慮しながら直したいと思います。


    事務局より『資料1-第4章具体的施策の展開:第3節、第4節』に沿って説明

    (会長) それでは第3節、4節についてご意見をお願いいたします。

    (委員) 第3節は『など』という表現が非常に多く、トーンダウンしているように思えます。上位計画である長期総合計画のしばりもあるかと思いますが、特に11、13ページがスムーズに読むことができませんのですっきりさせることができないでしょうか。15ページ『1.福祉意識の醸成【現状と課題】』4行目の『行政とも協働しながら』とありますが、『他の行政機関組織との連携を保ちながら』であればよいのですが、行政の作る文章で『も』が入りますとずいぶん意味合いが変わってくるかと思います。17ページのはじめ『人への支援』は『市民への支援』なのか、『組織への支援』なのか表現が難しいと思います。

    (事務局) 『など』につきましては使わざるをえないところもあるかと思いますが、文章の強弱についても、ご指摘のあったその他の点と合わせましてもう一度検討させていただきます。

    (委員) 12ページ『○ケアマネジメント事業者の参入促進と質の向上』の中で、『地域ケア支援事業』はここでは『地域支援事業』でよいのか確認いただきたいと思います。

    (事務局) 専門的な表現ですので、平易でわかりやすいように『地域支援事業』と直します。

    (委員) 13ページ1行目『ドメスティク』は『ドメスティック』の間違いではないでしょうか。

    (事務局) おっしゃる通りですので直します。

    (委員) 13ページの『○成年後見制度利用助成事業の運用』のところでわからないのですが、認知症の方も介護のような段階があるのでしょうか。法定と任意の後見制度があり、市では契約時の公正証書、契約書を作成してくれるものなのでしょうか。

    (事務局) この件につきましては、専門の委員さんがいらっしゃいますのでお答えいただけませんでしょうか。

    (委員) 成年後見制度は大きく『法定後見』と『任意後見』に分かれます。『法定後見』は、実際に自分の判断能力が低下し、判断できなくなったときに、親族などが申し立てをし、家庭裁判所が後見人をつけます。『任意後見』は、まだ元気で判断能力がしっかりしているがこの先どうなるかわからないというときに、判断能力がなくなったときは『この人に後見人として財産や親族関係を任せたい』と事前に契約をしておくもので、そのときに公正証書で契約を交わすものです。

    (会長) 第4節については以上でよろしいでしょうか。それでは本日の審議事項について終わりといたします。


    (3)その他
    日程調整について事務局より『参考資料3』に沿って説明


    2.その他
    (1)次回日程調整
    次回の日程を調整した。
    次回≪10月17日午後7時から≫に決まる。


    (2)その他
    (会長) その他何かありますでしょうか。

    (委員・事務局) なし

    (会長) それではここまでといたします。長時間に渡りご審議ありがとうございました。