クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内ならば無条件で契約を解除できる制度です。セールスマンなどに強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
特定商取引法の改正により、クーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するために虚偽の説明や威迫を行った結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合、その事業者が自らクーリング・オフできる旨を掲載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができることになりました。
訪問販売 (キャッチセールス、アポイントメント商法) | 8日間 |
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電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾) | 8日間 |
業務提供誘因販売取引 (内職商法、モニター商法) | 20日間 |
訪問購入 (不用品買取) | 8日間 |
注意通信販売およびインターネット通販は原則クーリング・オフできません。
注意消耗品(化粧品や健康食品など)は、使ってしまうとクーリング・オフできない場合もあります。
1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知してください。
2. はがきに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
3. はがきは郵便局で配達記録か簡易書留扱いで送ってください。
4. 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金も業者負担となります。
困った時は、早めに消費生活センターに相談してください。
消費生活センター相談室 電話:042-555-1111(内線641)
羽村市市民部地域振興課
電話: 042-555-1111 (地域振興係)内線202 (市民活動センター係)内線631(消費生活係)内線640
ファクス: 042-554-2921
電話番号のかけ間違いにご注意ください!